>>567
はいはい、キチガイキチガイ。何度も何度も証拠を突き付けて論破済み。

>松井は訴因第55で有罪判定されている。これが事実だ。
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松井が訴因55で有罪判定された理由はこれ。↓ 捕虜殺害の犯罪的責任は認定されていない。
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 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪…と判定する。
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捕虜殺害の犯罪的責任が認定されている場合は、必ず第十章で言及されている。
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 第十章 判定 武藤章
 …捕虜と一般人抑留者は、食物を充分に与えられず、拷問され、殺害された。戦争法規に対するこれらのはなはだしい
 違反について、武藤は責任者の一人である。…本裁判所は、訴因第五十四と第五十五について、武藤を有罪と判定する。
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 第十章 判定 土肥原賢二
 …証拠の示すところでは、食物と医薬品とは手に入れることができたのであり、それを捕虜の恐るべき状態を緩和するため
 に用いることができたはずである。これらの補給は、土肥原がその責任を負うべき方針に基いて差止められた。
 これらの事実の認定に基いて、土肥原の犯罪は、訴因第五十五よりも、むしろ訴因第五十四について、かれを有罪と判定し、
 訴因第五十五については、われわれは、なんら判定も下さない。
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 第十章 判定 板垣征四郎
 …板垣は、何千という捕虜と抑留者への補給について責任があったのであるから、その補給が将来維持できないとわかった
 ならば、戦争法規に基てかれの義務としては、手もとにある補給品を分配し、その間に、上官に対して、将来捕虜と抑留者を
 扶養するために、必要とあれば、連合国に連絡して、手配をしなければならないと通告することであった。かれのとった方針に
 よって、かれは、自分が適当に扶養すべき義務のあった何千という人々の死亡または苦痛に対して責任がある。
 本裁判所は、訴因第五十四について、板垣を有罪と認定する。土肥原の場合と同じく、本裁判所は、訴因第五十五については、
 判定を行わない。
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第十章判定本文を無視して、訴因55が有罪だから「捕虜殺害の罪も認められたニダ!」とは「木を見て森を見ず」の失笑屁理屈。