>>572
何度もこう回答してるのに、キチガイは何が言いたいのかさっぱり分からんわ。

「主語=本軍律は」だったら何だと言うんだ?
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「主語=本軍律は」だったら何だと言うんだ?
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「主語=本軍律は」だったら何だと言うんだ?
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何が言いたいのかさっぱり分からん。
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また破綻したキチガイ屁理屈をコピペしてる。どんだけ卑怯なんだよコイツは?
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 572 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/16(火) 22:55:08.82 ID:t0JNx3an0
 「但し」を無視しては、「中国兵に対しては陸戦法規規定を準用する」と解釈しても、ハーグ陸戦
 法規違反した中国兵を処罰できない。
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中国兵に対しては、陸戦法規だけでなく、【慣例】も準用されるのだから、下記見解より、慣例に依り
部隊指揮官の処罰を下せばいいだけ。もう100回以上回答済み。
「従来」は、【今】も含んでるだよ馬鹿中卒wwwwwwwwwwwww
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 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の
 処罰を受ける事が規定せられあり。

 ※「従来」 コトバンク --- 以前から今まで。
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 『万国戦時公法』 有賀長雄教授(※国際法学者)
 敵の偵察を発見したるとき之に対する処分は普通敵兵に対するものと同一なるべし。即ち殺傷又は捕擒なり。而して仮令殺害
 するも審判を経べき必要なきと同時に其の死は必ず軍人の名誉を害せざるもの即ち銃殺たるを要す。
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 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 1.信夫淳平博士
 (第一問の四。戦時重罪違反者は最初より俘虜として待遇を為すして可なるや)
 …俘虜として取扱はざるものとすれば、捕獲国は斯かる規定に拘泥せず、任意の手続と方法にて之を処分するを得との論も立つべし。