>>575
まただよ!卑怯者が!
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 >北支那方面軍参謀長は「一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判
 >処理せしむる事とす」という通達を出している。
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北支那方面軍も、軍律の適用対象は【人民=住民】だ嘘吐きキチガイ!
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 北支那方面軍軍律
 第一条
 本軍律は日本軍作戦地域内又は兵站地域内に在る帝国臣民以外の人民に適用す
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 方参二密第二八号
 軍律実施上注意の件通牒
 昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
 一、軍律及軍罰令制定せられしを以て自今支那国人【【【(敵対行為をなす者及捕虜を除く)】】】に対する事件は一切現地に
 於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
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 外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長)
 …故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民に之れを周知せしむる必要がある。
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それだよそれw 立は「審問をせよ」と書いてるだけなのに、このインチキ・キチガイ虐殺派は、勝手に「裁判」に読み替えて
解釈している。「審問」は「裁判」とは違うわ、中卒!w
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 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 審問には特定の手続法とては無く、従って手続法に違ふたるの故を以て被告を免訴するといふ普通の裁判とは異なる。
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>>576
どこにも「陸戦法規違反した敵兵を処罰するなら裁判にかけなければならない」とは書いてねーわ!
関係のない引用をダラダラ貼って誤魔化すのがこの卑怯者在日韓国人のやり口。虐殺派は卑怯者だらけ!