>>578
>はいはい、キチガイキチガイ。何度も何度も証拠を突き付けて論破済み。

「論破済み」と言いながら、結局その証拠を出せない否定派(捏造改竄派)w
いや、否定派仲間から追放されたから、元否定派だったなw
否定論の学術論文はいつになったら出るんだ?w 永久に出せるわけないかw

>捕虜殺害の犯罪的責任が認定されている場合は、必ず第十章で言及されている。

へえw 必ず第十章で言及されている、とねw
廣田弘毅の判決文では、「俘虜」どころか「一般人」という文言もない。ただ残虐行為が行われて
いたという記載があるだけである。それでも廣田は訴因第55で有罪になっている。
結局、松井、廣田個人の判決文中に「俘虜」や「一般人」という文言の有る無しは、判定には
あまり関係がないということだ。

>第十章判定本文を無視して、訴因55が有罪だから「捕虜殺害の罪も認められたニダ!」とは
>「木を見て森を見ず」の失笑屁理屈。

また、オイラのHPからのパクリか。
第八章を無視しては、思わず「木を見て森を見ず」と冷笑したw
第十章判定の前文では、判決には理由を附すべきことを要求しているが、これらの理由は第八章
の事実認定の中ですでに述べて詳細に検討した、と述べている。

「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と「南京の不幸な市民を保護する
(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との2つの義務の履行を怠ったので、
松井氏は有罪と判定された。
「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」は、第八章の事実認定の中で詳細に述べ
られている。
東京裁判の判決文は、第一章から第十章と付属書A・Bからなる。当然、第八章も判決だ。

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w