>>579
>人民には中支那方面軍軍律を適用する、中国兵には「陸戦法規」及び「慣例」を準用する。
>別扱いだキチガイ。

ば〜かw
両方とも中支那方面軍軍律第一条の本文とただし書に規定した条文だ。
違反した者は、中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰される。
別扱いは、おまえの勘違いだ。

>バーカバーカバーカ。軍罰は「中支那方面軍軍律に違反した者」に下すのであって、陸戦法規
>違反者に下すとは書いてないし、中支那方面軍軍罰令には、中支那方面軍軍律第一条の様に
>「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」の追記が無い。

どアホ!!!
おまえが勝手に「追記が無い」と思ってるだけだ。中支那方面軍軍律第一条のただし書に規定
されているから追記なんていらない。