>>581
>中支那方面軍軍律は、第一条の但し書きにより、中国兵に対しては「陸戦法規」及び「慣例」を
>準用するとなっている。
>「中国兵に本軍律を適用する」とはどこにも書いていない。

中支那方面軍軍律第一条のただし書に規定されている。

>よって、中国兵に対しては、「陸戦法規」及び「慣例」に必要な変更を加えて適用する事になる。

デタラメな解釈をするな! 「但し」を無視するな!
正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>
こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反し中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。

>またキチガイ誤読の謎理論w 「軍律に処罰できない規定」って何の事かさっぱりわからん。

自分で書いていながら、さっぱりわからんのか? バカか、おまえ。バカだったなw
おまえは最初から「中支那方面軍軍律ではなく」と解釈しているがw
オイラとおまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしいので、あり得ない。
オイラとおまえの解釈が間違っているからだ。