>>582
>こうやって、平然と【デマ】を飛ばすんだよ、コイツは。本当に卑劣な在日韓国人虐殺派だよ。

デマはおまえらの日常行為だ。国賊の分際でw 国賊でないなら、どこかの工作員かw

>国際法学者水垣が、陸軍省に講師と呼ばれて下記見解を述べたのは昭和二十年十二月!

ばかwばかwば〜かw
水垣進講師の見解が、何処に書いてある? どこにも見解は書いてない。
水垣進講師は、「然しながら敵国人の処罰と雖も其の事実審査を厳重にし、過誤なからしめんと
する主旨に於て、特に軍律審判規定を設ける事は、戦時重罪犯の処罰が許容されおる限り、
違法ならざるは当然、特に慎重なる所為として高く評価せらる可きである。」と、軍律審判規定を
制定することに対して感想を述べただけだ。タイトルを見てみろ。↓
※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』

1899年および1907年に慣習国際法を法典化したものが、ハーグ陸戦条約だ。
それに、国際法学者がハーグ陸戦法規に明らかに違反する行為を述べるはずがない。
述べた時点でレッドカードだ。

>このキチガイに対しては、もう何度も何度も「陸戦法規違反した敵兵を処罰するなら裁判に
>かけなければならない」とした国際法学者見解を出してみろ?と質問してるが、コイツはもう
>ずっと回答拒否したまま。

戦時国際法論 立作太郎著 日本評論社 1931年
p49
「凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべき
ものである。然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜ
らるる所と認めねばならぬ。」

※ 【審問】
渡部萬蔵著『コンサイス法律辞典』(1930年)P246
狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所
又は裁判官が問いを発すること。