>>586
>「主語=本軍律は」だったら何だと言うんだ?

中支那方面軍軍律第一条のただし書も、主語は「本軍律」だということだ。
本文もただし書も、中支那方面軍軍律第一条に規定してる条文だ。 
意味がわかるか? 

>中国兵に対しては、陸戦法規だけでなく、【慣例】も準用されるのだから、下記見解より、
>慣例に依り部隊指揮官の処罰を下せばいいだけ。もう100回以上回答済み。

ばかw ばかw ば〜かw 破綻してるのは、おまえだ。
一体、いつの時代の「慣例」だ?「慣例に依り部隊指揮官の処罰を下せばいい」というなら
ハーグ陸戦法規違反で東京裁判かBC級裁判で処罰されるだけだ。事実、部隊指揮官が処刑
された例もある。

1899年および1907年に慣習国際法を法典化したものが、ハーグ陸戦条約だ。
それに、国際法学者がハーグ陸戦法規に明らかに違反する行為を述べるはずがない。
述べた時点でレッドカードだ。

>>587
>国際法学者の見解にケチを付けるなら、お前の方こそ「陸戦法規違反した敵兵を処罰するなら
>裁判にかけなければならない」とした国際法学者の見解出してみろ?

戦時国際法論 立作太郎著 日本評論社 1931年
p49
「凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべき
ものである。然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜ
らるる所と認めねばならぬ。

※ 【審問】
渡部萬蔵著『コンサイス法律辞典』(1930年)P246
狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所
又は裁判官が問いを発すること。