>>588
>北支那方面軍も、軍律の適用対象は【人民=住民】だ嘘吐きキチガイ!

あほ。既知外w
便衣兵、正確にいえば便衣の人が一般人か軍人かの区別がつくのか?
中支那方面軍軍律では、便衣兵対策で丁寧にただし書をつけ加えているが。

それに、何を関係ないことを書いてる? どアホ! 
「一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判
処理せしむる事とす」という通達を出している証拠なのに。

>それだよそれw 立は「審問をせよ」と書いてるだけなのに、このインチキ・キチガイ虐殺派は、
>勝手に「裁判」に読み替えて解釈している。「審問」は「裁判」とは違うわ、中卒!w

あほ。「裁判所に於て審問すべき」と書いてあるわ。

>どこにも「陸戦法規違反した敵兵を処罰するなら裁判にかけなければならない」とは書いてねーわ!

ばか。
戦時国際法論 立作太郎著 日本評論社 1931年
p49
「凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべき
ものである。然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜ
らるる所と認めねばならぬ。

※ 【審問】
渡部萬蔵著『コンサイス法律辞典』(1930年)P246
狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所
又は裁判官が問いを発すること。