>>603
もう完全に読解力が崩壊してるわ!呆れるね!
水垣は、日本軍が制定した軍律に対する見解を述べる中で、軍律を制定して処罰した事について「高く評価せらる可き」と所感を
述べたまでで、従来の国際慣習法において、下記が変わったとはどこにも述べていない。
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 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の
 処罰を受ける事が規定せられあり。
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まただよ!どんだけキチガイなんだよコイツ?なんで「審問」の意味が、【狭義】に限定されるんだよ?
下記は、【国内法】における裁判での「審問」の意味を説明したもの。
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 ※ 【審問】
 渡部萬蔵著『コンサイス法律辞典』(1930年)P246
 【【【狭義】】】に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所又は裁判官が問いを発すること。
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国際法上、戦場及び占領地域における「審問」の意味は、下記国際法学者見解の方を引用しなければならないのに
このキチガイは、狭義の意味でしかない国内法における裁判の「審問」を出してやがる!まさに、インチキ!
下にはっきりと「普通の裁判とは異なる」と書いてるわ!バーカ!
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 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 審問には特定の手続法とては無く、従って手続法に違ふたるの故を以て被告を免訴するといふ【【【普通の裁判とは異なる】】】。