>>607
口答えを続けるだけの【アスペルガー】中卒虐殺派w
軍律は、「占領地住民」を適用対象にしたものだから、中国兵が適用対象になっていなくても不思議ではないと
指摘してんだよ、バーカw 北支那方面軍も、適用対象は占領地住民。↓
'
 北支那方面軍軍律
 第一条
 本軍律は日本軍作戦地域内又は兵站地域内に在る帝国臣民以外の人民に適用す
'
 方参二密第二八号
 軍律実施上注意の件通牒
 昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
 一、軍律及軍罰令制定せられしを以て自今支那国人【【【(敵対行為をなす者及捕虜を除く)】】】に対する事件は一切現地に
 於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
'
 外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長)
 …故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民に之れを周知せしむる必要がある。
'
'
そもそも軍律自体が適用対象は「住民」だバーカw
だから、中支那方面軍軍律が、中国兵を適用対象にしていなくても、何も不思議はないと指摘してんだよバーカw
'
 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである…
'
 『戦時国際法提要 上巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
'
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項を
 己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。