>>621
論破済み。

>>622
論破済み。

>>623
解釈ではない。

>解釈ではないのなら、これは一体何だったんだよ?

「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのは、
法令の動きをイメージしただけだ。
まず第一にハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用して、次に中支那方面軍軍律は
中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する、というふうに2段階に分けてイメージした。
後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がよかった。

交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
観念上成立することになる。

という具合に。

ただ、ただし書以下の解釈は当初から変わっていない。

正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>
こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。 >>477