>>646
既に解説済み。論破済み。
リアルの既知外だぞ、おまえはw それも生まれながらの大バカだw

>>646
>←←← ここに注目。

「ここに注目」と意味のないことを書いている。オイラの真似だ。

>この読解だけはあり得んわwwwwww

解釈でも読解でもないものを取り上げて何を言いたいのか?w
解釈なら、当初から何回も書いている。

正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>
こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。

558 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
主語は何かを考えずに、質問するのか?
本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。