X



☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう54☆★☆★☆

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0678名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:48:48.04ID:QpwQzlYj0
●おまえ(腰抜け宦官、元否定派の既知外)の主張

241 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/11/16(月) 04:21:21.07 ID:SPpmHqtI0
中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない
※(根拠1)

325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった
※(根拠1)

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、
アホw
※(根拠2)(根拠3)(根拠4)

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
※(根拠2)(根拠3)(根拠4)

【結論】
以上、おまえ(腰抜け宦官)の主張は完全に否定された。
0679名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/06/29(月) 23:49:28.15ID:QpwQzlYj0
(根拠1)
◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆

秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という
認識から 「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解
で一致している。

(証拠1)
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。
したがって、 便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し
処断すべきであり、 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 )

(証拠2)
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の
手続きが 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 )

特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが
「中国兵は 中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。
言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議
のことだ。

(証拠3)
「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦 P96
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量
処刑したのがいけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、
どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイント
なんです。
 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど
開いていないんです。(略)
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを
調べもせず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議に
かけてから処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議に
かけていれば、戦犯は死刑になりませんでした。

国際法学者の佐藤和男氏は、「軍事的必要」を使って便衣の敗残兵殺害を違法ではなかった主張
している。これは中国兵が軍律の適用対象だったと考えている証拠だ。

(証拠4)
佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。
「安全区」に潜伏した便衣に変装した支那兵の摘出・処断を、多人数が軍律審判の実施を不可能
とし(軍事的必要)、軍事的必要を使って違法性を阻却する理由としている。
また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について、日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的
必要」が存在したとして、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としている。
軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵処刑は違法ではない、集団で捕えられた中国兵の
処断は違法ではない、「軍事的必要」があったので合法だと強弁しているのが明白な証拠だ。
(『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見 参照)

※ その後、原剛氏は「軍事的必要」を完全に否定している。(『いわゆる「南京事件」の不法殺害』
   原剛 『日中戦争再論』所収 P144〜P145)

以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況