☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう54☆★☆★☆
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(根拠2)
●「ただし書」の主語が、省略されているが「本軍律(中支那方面軍軍律)」である理由
(参照)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(『続・現代史資料(6) 軍事警察 憲兵と軍法会議 みすず書房』 P194)
・「ただし書」は、「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加えた文」だ。(注1)(注2)
・「条文の読み方」では、「ただし」を使う場合は規定の連続性を示すため改行は行わない、と説明
している。(注1)
菊池捷男弁護士は、「本文」と「ただし書」はつながっている、「ただし書」の後の文は前の文との
一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし、」と書き始めることになっている、
と書いている。(注3)
事実、中支那方面軍軍律第一条も、「本文」のすぐ後に行を変えずに「但し」と書き始めている。
(注3 (参照) 『続・現代史資料6 軍事警察』 P194)
・「本文」の「適用す」という行為(述語)の主体である主語は「本軍律」だ。「ただし書」の「準用す」と
いう行為(述語)の主体である主語も「本軍律」だ。実際に、「本文」と「ただし書」はつながっている。
つまり、「本文」も「ただし書」も主語は同じで、「本軍律」だ。(注4) (注5)
・中支那方面軍軍律第一条は適用範囲を規定している。
つまり、「本文」と「ただし書」の主体である主語は本軍律(中支那方面軍軍律)だけだ。
刑法と陸軍刑法の例を見ても、第一条は適用範囲を規定している。「この法律は」や「本法ハ」
が「人」に置き換わることはない。(注6)
・民法第六四八条第二項の「ただし書」も、中支那方面軍軍律の「ただし書」も、条文の構造は全く
同じだ。したがって、中支那方面軍軍律の「ただし書」の省略された主語は「本軍律(中支那方面軍
軍律)」であると考えられる。
【結論】
中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の省略された主語は、本軍律(中支那方面軍軍律)である。 (注)
(注1)
▽「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。P88
「ただし」を使う場合も、「この場合において」を使う場合も、規定の連続性を示すため、改行は行
われません。P86
「条文の読み方」 法制執務用語研究会 有斐閣
(注2)
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い、前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加えた文。
(注3)
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/
公用文用語 「ただし書」の書き方
「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。
@ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。
A 逆接の接続詞として使うこと
https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3307827/
公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由
「ただし書」の「ただし」は、前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから、「ただし書」
の後の文は,、前の文との一体性を失わせないようにするため、前の文の直後に「ただし、」と書き
始めることになっているのです。
多くの接続詞が、前の文の後、改行して、段を一つ落として、書き始めることができるのと違って
いるのです。
(参照)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(『続・現代史資料(6) 軍事警察 憲兵と軍法会議 みすず書房』 P194) (注4)
http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。
(注5)
https://prowriters.jp/grammar/subject
日本語文法の基礎
主語とは
主語の見つけ方
日本語の主語を見つけるポイントは、とにかく先に述語を探すことです。述語を見つけてから、
それをしたのは誰か(何か)を探すことで主語を簡単に見つけることができます。
(注6)
刑法
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様と
する。
陸軍刑法
第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス (根拠3)
●「中国兵はハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない理由
・支那方面軍軍律第一条のただし書には、「中支那方面軍軍律ではなく」というような文言も
意味も何処にもない。
・「中支那方面軍軍律ではなく」と書くのなら、「準用す」ではなくて「除く」というような文言にすべき
だ。
・そもそも軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。
法律の専門家である法務部将校(高等試験司法科試験合格者)が軍律に処罰できない規定を
載せるとは考えにくい。
・もともとハーグ陸戦法規には違反者を処罰する規定がない。
ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用することによって、ハーグ陸戦法規に違反した
中国兵を、中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰することができるようになる。
・「中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する」という解釈では、
歴史学者らの見解と整合性がとれない。省略された主語を補足して解釈する必要がある。
・中支那方面軍軍律第一条のただし書の主語は「本軍律」である。 (根拠2)
【結論】
「中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない。つまり間違いである。 (根拠4)
(まとめ)
正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>
こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。
秦郁彦氏の見解では、南京事件で軍律会議は準備していたが開かずに処刑した、としている。
これは、「中国兵はハーグ陸戦法規を準用する」という解釈と、歴史学者である秦郁彦氏の見解と
では、整合性がとれない。
(歴史学者の見解)
『昭和史の論点』 文藝春秋 秦郁彦
(関連部分を抜粋)
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量
処刑したのがいけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、
どれが便衣隊かという判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイント
なんです。
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを
調べもせず、面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議に
かけてから処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議に
かけていれば、戦犯は死刑になりませんでした。
秦 ですから南京でも、形式的にせよ軍律会議を開けば問題はなかったはずです。
【追記】
「中支那方面軍軍律ではなく」という解釈や「中国兵はハーグ陸戦法規を準用する」という解釈
には、中国兵を自由に処分できる、という南京事件否定論者の浅はかな思惑が透けて見える。
当然、そのような解釈はできない。曲解だ。 本当ににあった既知外の驚愕の質問。
【腰抜け宦官(元否定派の既知外)のトンデモ質問】
(アホの質問1)
85 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 03:00:25.00 ID:ogJ7f4fD0
こう質問されて、↓
【質問】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、
@中支那方面軍軍律か?
A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
@とA、どっちだと解釈してるのか?
※ 主語は何だ?
(アホの質問2)
274 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/14(土) 00:17:09.25 ID:JJLac2Fc0
【質問】
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条【但し書き】が該当したら、
何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?
※ 主語が本軍律だから。 ----------------------------------------------------------------------------------
571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0
>>570
ああ、これ↓に変えとくわ。せっかくだから、使わせてもらう。
558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。
↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
と書いてるだけ。
中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
と書いてるだけ。
こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。
自爆してるのがわからないとか、どんだけきちがいの肯定派だよ、コイツ?
----------------------------------------------------------------------------------
自分が自爆していることに気がついていないw
それに、おれが最初から解釈を「本軍律(中支那方面軍軍律)は〜を準用す」と書いていたことを
証明してくれた。
↓
558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。 ----------------------------------------------------------------------------------
161 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/09(土) 02:23:25.25 ID:roa2X2jg0
>>153
中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、下記第一条の但し書きが適用され、↓
**********************************************************************************
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
**********************************************************************************
その中身を見てみると、こうなってるから、↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用され、それ以外の中支那方面軍軍律は適用されない。
(結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ)
ゆえに、中支那方面軍軍律をもって、「捕らえた便衣の中国兵は軍律審判にかけなければならないったキリ」とした
肯定派の珍解釈の根拠にすることはできない。
----------------------------------------------------------------------------------
自分から、
>本軍律(中支那方面軍軍律)は
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と、書いておきながら、何で
「結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ」
と、解釈がひっくり返るんだ? 矛盾してるぞ。
珍解釈をしてるのは、おまえだ。おまえ。
何回も同様の書き込みがあるから言い訳はできない。
腰抜け宦官(元否定派の既知外)、発狂して脂肪w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています