0687名無しさん@お腹いっぱい。
2020/06/29(月) 23:57:05.29ID:QpwQzlYj0161 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/09(土) 02:23:25.25 ID:roa2X2jg0
>>153
中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、下記第一条の但し書きが適用され、↓
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中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
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その中身を見てみると、こうなってるから、↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
中国兵に対しては、第一条の但し書き【だけ】が適用され、それ以外の中支那方面軍軍律は適用されない。
(結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ)
ゆえに、中支那方面軍軍律をもって、「捕らえた便衣の中国兵は軍律審判にかけなければならないったキリ」とした
肯定派の珍解釈の根拠にすることはできない。
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自分から、
>本軍律(中支那方面軍軍律)は
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と、書いておきながら、何で
「結局、中国兵に対して、中支那方面軍軍律が適用されることはないということ」
と、解釈がひっくり返るんだ? 矛盾してるぞ。
珍解釈をしてるのは、おまえだ。おまえ。
何回も同様の書き込みがあるから言い訳はできない。
腰抜け宦官(元否定派の既知外)、発狂して脂肪w