>>673-674
馬鹿が全く読めてない。「準用規定」の場合は、

 ●●● を これと似た別の事項 ▼▼▼ に 借用して当てはめる。

のであって、

 ▼▼▼ は これと似た別の事項 ●●● を 借用して当てはめる。
 (本軍律 は ハーグ陸戦法規 を 借用して当てはめる ←←←お前のウリジナル「準用規定」はこうなっている。)

という「準用規定」は 【【【辞書にはない】】】 と何度も何度も指摘している。
だから、「本軍律は」を主語にしたとしても、この場合は下記の@の解釈になる。バーカ中卒在日韓国人虐殺派。
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 【準用】 じゅん‐よう(名)スル(※『デジタル大辞泉の解説』から引用)
 @ ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
 A ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。

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 @は、「嘱託に対しては 社員の就業規則を準用する」と全く同じ意味。
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 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

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 下段は、但し「中国兵に対しては 陸戦法規の規定を準用する」だから、上の@と全く同じ。