>>675
これも何度も指摘しているが、コイツは無回答でスルーしたまま。
「●●●は、▽▽▽を借用して当てはめる」という法令用語の「準用」は無い、と100回以上指摘している。↓
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 675 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/29(月) 23:46:33.62 ID:QpwQzlYj0
 当初(2016/04/04)から、「解釈」は別に書いてただろうが。あほw (証拠1)(証拠2)
 ↓
 正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
 <但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
 に干する条約の規定を準用す>
 こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
 ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。
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お前はこう書いてたんだが?↓
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 26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/26(日) 00:39:41.90 ID:mYgkmAF50
 ※ これこそが曲解だ。普通は、条文中の「準用」は、法令用語「準用」の定義に従って解釈するのだが。
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 354 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/03/20(月) 01:23:43.80 ID:Zvqqjk4O
 佐藤和男氏と立川京一氏が書いてるのは、太平洋戦争開戦時、1929年ジュネーブ条約の規定に関する
 日本側の準用回答問題の「準用」の解釈だ。
 軍律の条文中にある「準用」の解釈は、法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
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法令用語に書いてる「準用」は、「▽▽▽を ●●●に 借用して当てはめる」というものしかないんだが?
「●●●は、▽▽▽を借用して当てはめる」という法令用語の「準用」は無いんだが?
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 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣