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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう54☆★☆★☆

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0703名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/01(水) 01:46:57.51ID:7/apboCy0
>>691
>なんでハーグ陸戦法規が「本来中国兵に適用されない」になるのか意味不明なので@で確認
>したのに

ば〜かw
中支那方面軍軍律第一条は、本来は本文だけだから適用対象は「帝国臣民以外の人民」だけだ。
それに便衣兵対策として、ただし書をつけ加えて中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用した。
そういう意味だ。
おまえは最初から間違っているが、本軍律が主体である「主語」だから、本文では「適用す」に
なるし、ただし書では「準用す」になる。述語の「適用す」と「準用す」から逆算しても、主語は本軍律
だ。ただし書の省略された主語を補足しないと正しい解釈はできない。
おれの書いた解説を、一度読んでみろ。はい、論破。

>どんだけキチガイなんだよ、コイツ?あまりにもキチガイすぎて、唖然とする事ばかりだわ。

おまえは、4年半前から既知外は変わらないな。バカを超越している。恥ずかしくないのか?w
おまえは妄想の中で相手を論破してるのか。すぐに病院へ行け!既知外w

>>692
>今になって「中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されない」かよ?変節じゃーねかwww

何を勘違いしてるんだ? ば〜かw
中支那方面軍軍律第一条に、ただし書をつけ加えてハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できる
ようにした。以前から、何回も書いてるぞ。はい、論破。
0704名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/07/01(水) 01:47:35.66ID:7/apboCy0
>>693
お前ははっきりと「「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ」と言い張ってたんだが?

「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ」というのは、
法令の動きを端折って解説したものだ。法律の基礎を学んだことのない素人考えだが、法令の
流れとしては、ほぼ正しいだろう。
オイラもおまえも同じ法律の素人だろう。法学部出身者では、あり得ない解釈をしてる。

まず第一にハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用して、次に中支那方面軍軍律は
中国兵にハーグ陸戦条約の規定を当てはめる、というふうに2段階に分けてイメージした。
後々よく考えると、すっきり「条文の読み方」通りに解説した方がわかりやすかった。

交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめるための
準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が
観念上成立することになる。

正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>
こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。

以上、解釈は最初から変わっていない。はい、論破。
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