>>694

既に論破済み。

>>695
>下段は、但し「中国兵に対しては 陸戦法規の規定を準用する」だから、上の@と全く同じ。

その主体である主語は何だ? 主語は「本軍律」だ。
「但し」や「準用す」という証拠がある。はい、論破。

>>696
>このキチガイもようやく【4年以上】かかって、「ハーグ陸戦法規を本軍律に準用する」という
>【【【読解・解釈】】】が 間違っていた事に気付いたらしいwwww

おまえが4年半も間違っていただけだ。
おれは、正式に解釈するときは必ず「主語」を補足してから解釈する。
主語が書いてないと誤読されるからだ。
おまえは主語なしで解釈してる。軍律の第一条は適用対象を規定してるが、おまえの解釈
では、ただし書には適用対象がないことになる。「準用す」という文言もおかしいし、使えない。
だから、「中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない。あり得ない。

・おまえが主語なしとする証拠
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/25(水) 00:44:53.36 ID:ro/f3cnz0
下記文については、【主語は無い】が正解。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>

・おれの解釈 この頃には既に主語に「本軍律」を捕捉している。
558 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
主語は何かを考えずに、質問するのか?
本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

はい、論破。