>>697
>「●●●は、▽▽▽を借用して当てはめる」という法令用語の「準用」は無い、と100回以上
>指摘している。

本来の一九二九年捕虜条約の「準用」回答。
内海氏と立川氏の「準用」解釈は、「日本政府は国内法規にジュネーブ条約に必要な修正を
加えて適用する」と説明している。しかし実際の結末は違った。

準用回答問題の「準用」の各人の解釈

・内海愛子 「日本軍のPOWを扱った機関とその資料」 から抜粋
「自国の国内法規および現実に即応するように「ジュネーブ条約」に必要な修正を加えて適用する
こと、これが日本政府内部で合意された「準用」解釈だったのである。」

・立川京一 『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 から抜粋
「「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応する
ように壽府条約に定むるところに必要なる修正を加えて適用するという趣旨6であった」

・佐藤和男 『南京事件と戦時国際法』 から抜粋
「日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答して
いる。準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。」

内海氏と立川氏の「準用」解釈は、「日本政府は国内法規にジュネーブ条約に必要な修正を加えて
適用する」と説明しているので、ほぼ同じだ。
これは中支那方面軍軍律第一条ただし書の準用の解釈と、基本的に同じだ。
しかし佐藤氏は肝心の「国内法規」については触れていない。これでは「準用」解釈の解説としては
不十分だ。佐藤氏の解釈は、中支那方面軍軍律第一条ただし書の「準用」解釈には使えない。

結局、
国内手続きをとることもなかったので、条約と抵触する国内法、陸軍刑法、海軍刑法などの改正など、
的措置は一切とられていない。内海愛子 「日本軍のPOWを扱った機関とその資料」
東郷茂徳外務大臣の宣誓口供書、(法廷証3039)『速記録』337号、16頁。
ジュネーブ条約と抵触するおもな国内法としては監獄法、陸軍刑法、海軍刑法、陸軍軍法会議法、
海軍軍法会議法などがあるが、その改正の措置はいっさいとられていない。

結末は、
これが日本政府内部で合意された「準用」解釈だったのである。
この「準用」回答の変化が「虚偽の約束」であったと受け取られたのである。

はい、論破。