石田穣「担保物権法」が出たぞ
信山社 民法体系(3)
定価本体10,000円、外税500円
2010年10月25日第1版第1刷発行
はしがき日付け 平成21年11月3日
(平成22年の誤植か?それとも1年寝かしていたのか?)
本文全772頁
索引等34頁
はしがき・目次・凡例17頁
装丁は物権法と同じ
目次は信山社HPに掲載
http://www.shinzansha.co.jp/101027tanpobukkennhou-contents.html
・・・潮見不法行為Tのような大きなミスはなさそうだ。
>>136
全く聞いたことがないわけだけれどソースはあるのかな これだと思う。
251 +2:氏名黙秘 :sage:2013/12/04(水) 20:53:16.68
今日本屋で「星野英一先生の思い出」読んできたんだけど凄かったわ
大体の人がほめるなか加藤雅信だけが恨み辛み爆発w
中田道垣内とかの書いたところと比べるとまるで別人の思い出
あと潮見佳男の「別に興味ないけど頼まれたから寄稿しました」感ワロタ 『星野英一先生の想い出』有斐閣だね。
1)若かりし雅信先生に対し、様々な圧力をかけ、研究者としての道を断念しかけさせた(司法研修所入所検討)。
2)それを知った石田穣先生と師匠の一郎先生が、反対運動をした。
3)雅信先生は、名大就職の道が開け、研究者としての道が残った
4)ただし雅信先生へは「法社会学」の分野の研究は厳禁など、干渉。その方面での論文発表は
出版社に圧力をかけてでも阻止する可能性を仄めかす。
石田穣先生の
定年まで助教授だったこと
民法大系『物権法』まで相当期間、著作物の発表がなされなかったこと
「登記は効力要件である」という当たり前の物権変動法理(旧吾妻説の復活)の発表がおくれたこと 石田穣先生のさまざまな武器
「トートロジー」攻撃
「矛盾」攻撃
「論証不能」攻撃
「恣意的引用」攻撃
「スイス民法」攻撃
「トートロジー」攻撃は証明責任論で炸裂。
「矛盾」攻撃は過失不法行為論で炸裂。
「論証不能」攻撃は不動産物権変動論(登記効力要件説)で炸裂。
「恣意的引用」攻撃は損害賠償の範囲に関する論点で炸裂。
「スイス民法」攻撃 >>143
「矛盾」攻撃と「恣意的引用」攻撃のイメージが全くつかないんだけれどどういうもの? 具体的過失と行為者の責任能力はつながるが、
客観的過失(一般人基準)と責任能力はつながらない。
つながらないものをつながるとしている点を矛盾といった(不法行為論)。
恣意的引用は損害賠償の保護範囲説を立論する際の平井先生の外国学説の引用方法が恣意的だと批判。
この点はごく最近、笹倉先生も平井先生のドイツの因果関係の学説の引用方法に問題ありと批判してるよね。
「平井宜雄『損害賠償法の理論』考 ―法解釈学と法の基礎研究― 」早法85巻3号(2010) 矛盾攻撃は他の人もどこかでしていた気がするけれど、石田先生が初めてだったのかな。
恣意的引用は初めて聞いた話なのでびっくりした。図書館で読んで見るよ。感謝。 国立国会図書館のデジタルコレクションで速記録よめるんだね。
パソコンを前に、石田先生が引用する速記録の該当箇所が確認できる時代が来たんだ。
<例>
法典調査会民事議事速記録、第六巻
177条
穂積陳重君
本條も頗る重要なる問題を含んで居るのでありまして物権と云ふものの設定移転等に
関しまして諸国に起る所の疑義而して其疑義の決する所如何に依て大變に人民の生活
上に直接の利害を関(開?)することが多いのでありまして其疑義を決する為めに置
いたのであります、で固より本條の採りました主義は既成法典の採つて居りまする所
の主義と其根本を異に致してはおりませぬ、で物権といふものは或は其目的の引渡を
要するとか又は當事者の意思のみに依てなければならぬと致して居る然う云ふやうに
諸国の法典と云ふものが二つに岐れて居るであらうと思ひますが併しなから此引渡を
主として居りまするが方の理由と申しまするものは第一に先つ物権の移転と云ふもの
と占有の所在と云ふものを常に伴はしめて其間に疑ひを生せしめぬと云ふのが第一の
理由であらうと思ひます是は固より羅馬以来又(つづく)
<例終わり> >>145
笹倉先生の論文の
>平井宜雄「損害賠償法理論の新展開」(『特別研修叢書』1977年度
>版、日本弁護士連合会、1978)17頁の石田穣批判が、様々な意味で興味深い。
は石田先生批判が鋭いということを言いたいのか、それとも石田先生批判が失敗したということなのか。 別の話だね。
平井先生が特別研究叢書の講師役の講義内容が『特別研修叢書』。
平井先生が石田説を批判している。
石田穣先生は大昔に、『民法講義6事務管理・不当利得・不法行為』で平井説を批判している。
笹倉先生も「平井宜雄『損害賠償法の理論』考 ―法解釈学と法の基礎研究― 」
早法85巻3号(2010)で平井説を酷評している。 誰か、司法研修所創立20周年の論文集の、石田先生の
構成要件的故意の論文の、骨子教えてください。 司法修習っていうけど、論文集は司法研修所論集という名前だし、
20年、30年とか周年で記念論文集がでている。 助教授のまま退官して他の大学へも行かずそのまま隠居 助教授のまま退官して他の大学へも行かずそのまま隠居 信山社社長様
社長様の私財をなげうっても
石田先生の「民法大系」を完結させてください。
特に「債権総論」「事務管理不当利得不法行為」の部分だけは刊行してください。 >>145
平井先生の『損害賠償法の理論』を批評した論文って他にないの?
事実的因果関係とかはどうも無理っぽい感じがして好きになれない。 東京の人限定。
丸沼書店に石田穣先生の『契約法』古書入庫あり。4,200円。入庫は3/10分。 平井先生の『損害賠償法の理論』もstap細胞の論文と同じで、
十分な査読はされてなかったから、問題点(学説の恣意的引用)が隠されてきたんだね。
3/19すでに『契約法』売り切れ。 学説の恣意的引用って?平井説でそんなことがあるのか 722 :名無しゲノムのクローンさん:2014/05/30(金) 13:40:33.18
藤原究氏のまとめ
@早稲田の生え抜き(大学〜博士課程) 通常は院で国立等に行く人が多いので珍しい
A指導教官も早稲田、かつ博士号保持者 早稲田の指導教官の世代で、博士号保持者は大変に珍しい
B審査に岩志和一郎氏が入っている 過去に中央大学からの剽窃論文の審査をした人として有名
C過去にスレで「杏林で研究をしている者だが」というフレーズと一致 偶然にしてはよく出来ている
D専門が私法関係 私法には大きく分類すると、特許や著作権も入る。レス主もこのジャンル詳しい
E専門が「宗教団体の法規制」 宗教団体関係者は非常に興味を持つタイトル、ハッピーサイエンス含めて
F博士論文の内容が総花的で、検討が足りないと審査でも指摘されている
(要するに個別の細かい話ではないと、他の研究書でもよく取り上げられるテーマになり、剽窃しやすくなります
マイナー過ぎると、剽窃のしようが無いですw世界で研究しているのが自分一人という事も有りますからw)
以上です。興味を持った方は、彼の博士論文の検証して下さい。 石田先生の総則を2000円で買うことが出来た
お買い得かな 『物権法』p115
わが国の民法においては、物権行為は債権行為から明確に区別され、物権行為の独自性を
承認しなければならないというべきであろう。 (アマゾンとか使わない派なのですが)大型書店で『担保物権法』の
店頭在庫、ないのかな?と思って検索すると、実際ほとんどなさそう。
ただ、ジュンク堂丸善は、登録名を『担保物権法』じゃなくて『民法大系3』
で登録してあるので、『民法大系3』で検索したら、まだいくらかは、
在庫あることがわかって安心した。
生熊先生の『担保物権法』では物足りない。 『物権法』p104
物権の取得を原始取得と承継取得に二分する一般の見解は疑問である。(略)物権の取得は、法定取得と約定取得に二分される。 ジュンク堂で『担保物権法』かってきたぞ(ボーナスでたから)。
さっそく、随伴性の「随」の誤植というか字体相違をみつけたぞ。
P83の8行目の随伴性だけ「隨」(左がある隨)だ!!!!!! p519
『2006年のフランスの担保権に関する民法改正は、根抵当権に近い制度を導入した。』
フランス民法の資料、2003年のしかないや。
ともかく、担保物権って生きてるんだね。 債権譲渡の場面でも、債権の二重譲渡は認めないんだね。 シンポジウムでの石田先生
私法39号69ページ
引用
小山先生に対する御質問にということになりますが、先生は民法上の規定は寄与分について規律を予定していない、したがって
寄与分に関しては法律の欠缺が存在する、この欠缺は衡平法上の原則によって、本来の相続分どおりに受け取るのが不公平であ
るという場合には公平に至るまで是正するいう形で補充される べきである、こういう基本的なお考えに立ちまして解釈論を展開されたというように先ほどお聞きしたわけです。
引用終わり 信山社さん、詐害行為取消権の研究ー下森定著作集1など出す余裕あるなら、石田先生の民法総則、
早く出してよ。 総則だけで1200頁wwwwwwwwwwww
基礎理論が詳しいのかな 民法総則買ってきた。スゲェー厚い。
錯誤論とかなんか難しい。
本の帯のコピーが凄い。
歴史に残る重み
体系書の枠を超えた力作
全編に漂う豊饒の香
最後が??? あと米倉明、民法総則の参照ページの紹介が散見されて嬉しいが、書籍化された「物」迄で、残念。
書籍化されなかった、94条あたりの連載での米倉先生の、面白い議論は、もう誰も見向きされないのか。 スマン、久しぶりのカキコだから、sage を忘れたw
さて、アマゾンが売り切れのようだから、本屋で買ってきた。
棚には当初3冊並んでいたが、30分ほど他で立ち読みして
帰り際に購入しようとしたら、既に1冊売れていた。
私も1冊購入して、結局残りは1冊だけである。
明日には売り切れそうな勢いだ!
(ジュンク堂ロフト名古屋店にて) しかし、定価12,000円、消費税960円の合計12,960円。
月刊法教の年間購読料13,200円に匹敵するではないか、うむむ。
まぁ、今年の自分へのクリスマスプレゼントだね。 第一章の序論はとても明快で読みやすく、スイスイとペ−ジが進む。
まるで、目の前での講義を聴講しているような感じ。
第三節法源では、「民法と民訴の交錯」「法解釈学の方法」「民法学の基礎」
からしっかり引用されている。 最初に度胆が抜かれるのは、第二章第三節の信義則、権利濫用の
小さめ活字での判例分類の量である。
それと全体として、独法、仏法、スイス法がわかりやすく叙述されてるし、
日本の若手も含めた研究論文の広範さもすごいなあ。
まさに「ひとり注釈民法・総則」の様相。
団藤・綱要はあまり読んでいないけど、文献がド−ンと載って、
明快な論旨での大家の筆致という感じが、似ているのではないだろうか。 第三章人は115頁から始まる。
私の頭も疲れて、少々めくり読み。
山本敬三の「公序良俗論」(567頁)や加藤雅信「三層的法律行為論」(633頁)に
ちゃんと疑問を提示しておられる。
そうだ、雅信氏と新太郎氏と石田先生で「石田総則をめぐって」の対談やったら
ずいぶん面白そうだぞ、、まあ初夢の類かもしれんけどw
以上報告終わり 訂正
188 対談 → 鼎談
大系も体系と間違えてるな、
加藤雅信・新民法体系と混同したかな。 いっそ、前田達明先生も入れてカルテットの方がいいかな。
もう一人入るとクインテットだが、誰かな〜 ほんまや、雅信大系だから石田体系と勘違いしたのかな。
おおきに、どーも失礼しました。 加賀山先生って、日評の債権担保法講義と契約法講義の存在は知ってますけど
中身はパラパラめくっただけでほとんど読んでいません。
石田先生との接点は、どの辺でしようか?
たしか阪大の浜上則雄さんのお弟子さんで、名大から明治学院の教授ですかね。
還暦記念の論集が出たようなので、人望とかおありになるのでしょうねえ。 石田トリオ
ドラム・雅信・基本
ベ−ス・新太郎・安定
トランペット・石田・疾走
石田カルテット
ピアノ・前達・躍動
石田クインテット
サックス・? 名前ややこしいが、昔
B5サイズの
『民法体系(1)総則物権』を書いたのが
加賀山茂先生。 加賀山茂先生の民法体系(1)、異端の教科書と言われてた。少数説が多い印象。
対抗問題を、石田穣先生は、論証不能と一蹴されたが、
加賀山先生は、一蹴せず、一種の形式論理の問題として議論。
物権変動論での滝沢聿代先生みたいに中途半端な解釈理論でなくて潔い。
加賀山先生は担保法でも異端の体系だし。 200円で、悠々社の旧版『民法総則』をブックオフで、ゲット。これで民法大系『民法総則』『物権法』『担保物権法』と、
それ以前の『民法総則』『契約法』『民法学の基礎』『証拠法の再構成』『損害賠償法の再構成』『法解釈学の方法』、と揃ってきた。
『民法と民事訴訟法の交錯』がまだかな?
大学双書の民法講義の不法行為も有。
債権総論と不当利得あたりが、足りない。 滝沢先生と石田先生はともに1940年生まれの同い年だね。
滝沢先生はお茶大経由で東大院修了が1975年(法学教室247号70頁)。
石田先生は1963東大法卒で、助手論文の法協発表が1972だから
70-71頃が助手かな? 64-69頃に研修所と判事補の時代かな?
72から独留学の77までは法解釈・損害賠償の論文等の発表時期。
新進の助教授バリバリの頃に滝沢先生は院生、たしか苗字は滝沢ではなかったような。
それはともかく、滝沢先生が石田物権の書評書いてもいいよな。
ちなみに滝沢先生って、判例タイムズに、川島法学とか、不法行為とか、民法解釈(?)とか
時折いろいろ書いてて、あれ一書にまとめてほしいな。
でも好美清光とか竹下守夫とか、よく引用されるのに一書にまとめない大家も
おられることだし・・、なんかへんな感じ。 そうそう、加賀山体系(1)って、石田物権で全然引用されてないよね。
講義案扱いだからだろうか、
でも吉田邦彦講義案は潮見で引いてあった気がする。
来栖講義案を引用してる人もみかけたことがあったし。 【速報】タモリが岡田斗司夫の愛人騒動を予見していた!とされる動画が話題に【オタキング】
https://www.youtube.com/watch?v=Y6Fz1MYedSw 加賀山ネタ発見
法学教室2011年6月号No.369 特集・民法の基礎
平野裕之「担保の付従性」38頁〜39頁
通説によると、基本債権とは別に担保物権や保証債務が成立すれば
2つの権利関係があるので、一方の成立・消滅した場合の他方への
影響の説明が必要となり、それが「付従性」だ。
が、加賀山理論によると、2つの別個独立の権利関係があるわけでは
ないので、付従性の説明は不要となる。
(引用は信山社「現代民法・担保法」(2009))
結局、「(加賀山理論は)民法の規定・構成を否定することになり、
一人説の孤高を羽ばたいている状態であ」るそうな。
ちなみに石田・担保の抵当権付従性のところを見てみたが
全然黙殺されている。
凡例には、本はあがっているけどね。 今日、地方紙の信山社の新聞広告、筆頭は石田穣先生の『民法総則』だった。
みんな買ってほしい。一家に一冊。 大学図書館、石田先生の『民法総則』買って、開架においてくれた。 丸沼書店、函無しだが、石田先生の『契約法』古書で売りにでてるね。
三宅正男先生の大著、『契約法各論(上下)』も、珍しく売りにでてるね。 p264
『換価権に基づき競売申立権が生じるというのはトートロジーであると思われる。』 「星野英一先生の想い出」(有斐閣)に加藤雅信氏が石田先生について触れていると、
どなたかの書き込みが上の方でありましたが、地元の大規模書店に在庫がなくて
確認できずにいたところ、この度ようやく読めました。
雅信先生が加藤一郎の元で大学に残ることに星野先生が消極的で、
司法研修所にいこうかと思っていたところ、
1年先輩の石田先生が雅信先生を厚く擁護してくださったことで大学に残れたが、
そのことが星野先生の心情悪化につながりその後の石田先生の境遇の遠因に
なったのではないか云々とのことでした。
面白かった点
その1
星野先生が雅信氏に批判的だった理由として、夜、雅信氏に電話しても飲みにいったらしく
いつも留守だから、というのがあり、今では笑える話ですが、実は当時の謹厳実直な
星野先生には真剣な話だったかもしれない。
最近「モラハラ」が言われているが、まさに昭和の話。 その2
雅信氏に批判的な理由として、雅信氏が法社会学に入れ込んでいた事。
星野先生が川島先生をどう見てたのかはよくわかりませんが、
広中先生とは「法解釈学方法論」で論争してましたね。
法解釈の客観性について、歴史の発展方向というという基準の広中先生を批判をしたり
(星野「民法論集」第1巻・広中「民法論集」(東大出版会)で応酬)、
星野先生の若い頃の研究室の述懐で「当時はマックスウェ-バ−が盛んに読まれていた」
というのもありましたが、あれは批判的な文脈だったのかな。
この価値判断基準論は、マルクス主義系の歴史の発展法則基準と
リベラルな護憲派の憲法基準論の争いだったのではないか。
例えば70年ごろの「刑法改正」で平野龍一(内藤謙かな?)が
対抗理論で個人的法益しかも生命身体からスタ−トの優先順位を出張し、
憲法の小林直樹が人権論で個人尊重・平等・精神的自由・経済的自由の順位体系を示唆し、
のちの星野・論集では小林直樹との知的共有が感じられ、星野は人権体系を基準論としたが、
20年後に平井宜雄により価値基準の公定は自由な法解釈を阻害すると批判されることとなった。
戦後啓蒙法学はマルクス主義に大きく傾きながらも自由の価値を擁護したが、
近時は精神的自由よりも経済的自由が重宝され、戦後啓蒙はもはやモラハラと紙一重みたいな感じだ。 まあそれはともかく、昔、星野・広中は仲が悪いと思いきや、
その後の「民法典の百年」では共同編集してましたね。
で、川島-渡辺洋三-広中そのほか大勢の法社会学系諸先生方と少数派星野の対抗ライン、
そして石田先生も川島門下でエ−ルリッヒが助手論文だから、
石田先生への批判的な視点もここでつながるのかな?
いやいや、社会的機能重視の我妻・川島ラインに対して、
立法者意思重視の点で星野・石田は共通線なんだな。
星野・民法論集第4巻あたりでは、石田先生に好意的であるし。
星野先生がよく言われたのが、学問は積み重ねだから先学の業績を
きちんと踏まえなさいという点であった。
そして1982年の石田契約法では、先行業績などの文献情報が網羅されるようになり
(団藤綱要スタイル)、以後石田先生のスタイルとして継続されていくのであるが、
星野先生のイメ−ジと少々違ったのだろうか。
おそらく星野スタイルは、70年代後半以降の、瀬川附合法・内田用益権・
吉田邦彦債権侵害・滝川物権変動・大村消費者法のイメ−ジでしょうが、
それに従わないから教授駄目というのは・・まさかありえない変な話だ。
私の個人的意見では、やはり立証責任論争とその後の顛末も含めて
倉田卓司が怒りまくって、仲の良かった三ケ月章も一諸になって怒り、
その点で星野先生が三ケ月に配慮したのではないだろうか。
その配慮がズルズル長引くにつれ、変にもつれていった。
でも80年代は師匠の川島がまだ存命中だから、川島が間に入るのが
穏当な日本式紛争解決だろうに、それを批判する学問的立場と矛盾するから
介入しなかったのかな。 いや、星野先生は、おそらく、ドイツ語ができなかったし、フランス語も早稲田の鎌田先生よりも、できなかったのだろう。
語学力の差。
東大のドイツ法系、フランス法系とかの分類も遠因。
ドイツ語もフランス語もできる石田穣先生は強い。ドイツ系のスイス法で助手論文書くから、煙たがられる。
フランス法系の平井先生が、無理してドイツ法系の損害賠償の理論を曲解してた、ってことも笹倉先生に暴露されてる。アメリカに留学した内田先生の独法仏法の理解も浅いよね。
加藤雅信先生も独語仏語堪能。 『民法総則』の代理の説明で伊藤進先生の説に対し、
トートロジーって批判してるね。 誤植か?
『民法総則』P267
ドイツの法人学説の説明。
肯後にある人
は
背後にある人
の誤植か? 星野先生も亡くなり、いろんな裏話がこぼれるようになってきたってことですかねえ
この手の話題、石田先生本人は何もおっしゃらずに終わりそうですが えらい下がっていたから、あげさせてね。
ネタないけどw ドイツ民法118条
「本気でないことが分かるという期待のもとになされた
冗談による意思表示は、無効である」(石田総則589頁)
稲本・新版注釈民法3巻286頁では「諧謔表示」とされており
穂積、富井の頃からその訳みたいだけど、硬いね-
石田訳の方がスマ-トやね。
表意者において相手方に知られることが期待されるということは
相手方有過失の場合に無効はありうるんでしょうな。
なお、心裡留保はドイツ民法116条である。 おっと、相手方有過失も現行法では無効となるのであった、、 >>1
>潮見不法行為Tのような大きなミスはなさそうだ。
潮見不法行為Tの大きなミスって何? >>223
2010・11・9当時、信山社HPに、新刊書の潮見不法行為Tの目次が掲載されたが、
その内容は、同じく当時新刊書であった平野裕之・民法総合6不法行為の目次で
あったという、信山社のミスを言う。
後から見ると、潮見本に大きなミスがあるようにもとれる表現なので、
潮見先生には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。 2010・11・9の、このスレッド作成前のことであり、
別スレッドにて、信山社宛、注意喚起をしたので
当時の状況下では公知の事実であった、と抗弁してみる。 特別研修叢書(昭和52年度)の、平井先生の、石田穣先生批判の内容が知りたい。 >>227
コピ-がどこかへいっちゃったので、しばし待たれよ。 >>227
批判といっても、外在的なもので内容はないですな。
石田「損害賠償法の再構成」で、平井批判をしているが、
「今ここで私の考えを述べるのはなかなかむずかしい。」
なぜなら、
@「批判の前提となる民法解釈論をどう考えるかという点を述べなければならず、問題がひろがりすぎる」
「結論だけを申しますと、このような(石田)解釈方法論は、その問題意識から内容に至るまで
私には疑問だらけです。」
「解釈方法論という角度から生まれてくる批判については、ここでは触れないことにします。」
(日評・「社会科学への招待ー法律学」に譲るから)
A「石田助教授は、損害賠償法上の解釈論についても、この本でいろいろの批判をしていますが、
自分の考えを述べるのに急すぎ、批判の対象の正確な理解、自分の主張の論証、ドキュメン
テ-ション等においてこの本は、まだ完全な仕事とはいえないように思います。」
「もう少し完全な仕事になってから改めてとりあげることにして、ここでは、批判があるという点
を述べるにとどめておきます。」
(以上、日弁連特別研修叢書・昭和52年版・17頁)
これだけしか触れていない。 日評「社会科学への招待」の平井巻頭論文は、
平井著作集第1巻「現代法律学の課題」ですが、
この論文は、現代的法律現象に現代の法律学が対処し得るだけの
理論的成果を持つに至っていない、
裁判を中心とした「法」の概念規定はもはや現代的意味を有しない、
そこで、資源配分の意思結定、議論手続きが「法」概念の中核となる
「法政策学」の構築が現代法律学の課題である、とする。
石田説を個別的に取り上げて批判検討はされていない。
従前の不十分な法律学一般の中の1つということなんでしょうねぇ、キビシイ-
「 丸沼書店、
先生の『契約法』古書で売りに出てるね、今。 丸沼書店、
先生の『契約法』古書で、また、売りに出てるね、今。
石田先生ファンの手に届くと良いな。 民法改正で、
民法大系の続巻の刊行が先送りになるのが心配。 ☆ 日本人の婚姻数と出生数を増やしましょう。そのためには、公的年金と
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの
導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆ 登記を効力要件とした場合の
デメリットってなんだろう? 昔の私法の不当利得のシンポジウムの
石田先生の発言読んでる。
加藤雅信先生に鋭い質問してるのな。 いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
QEOAT