憲法は同性婚を禁じているのか?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
憲法24-1 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立うんぬん
両性ってのは婚姻当事者として考えられるパターン
(要するに男*男 女*女 男*女の3パターン)の内、
最も件数が多くなるであろうパターンの例示にすぎず、
仮にここが「男性の意思」などととなっていれば両性の本質的平等に反するから
両性の合意と表記しているに過ぎないのではないか?
そして仮に「男性の意思」となっていれば男*男の婚姻は
少なくとも憲法上ははるかに認めやすくなるだろう。
つまり24-1にいう両性の合意とは婚姻の当事者の合意と何ら変わるものではなく、
日本国憲法は同性婚を禁じてはいない、とはいえないだろうか?
補足すると民法にも同性婚はこれを認めない、という明文規定はない。
…どうだろう?
憲法も民法ももともと同性婚なんてものの出現を予定してなかったんだろうけど
憲法が同性婚を禁じているようには俺には思えないんだ 先日ゼミでこれについて議論しまして、私も興味があります。
確かに憲法24条には「両性の合意」とありますが、条文の趣旨からすれば
これは「両性の『合意』」と読むべきなのであって、ただ主体として当然に
異性を想定していただけ、であると考えられると思います。
そうすると、仰るように、制憲者はこれを想定していなかったことになり、法に
欠缺が生じ、解釈の必要性が生じます。
私は、この際に参照されるべきは、現在の社会で実効している倫理規範である
と考えています。したがって、現在の社会の倫理規範がいかなるものか、の
探求が不可欠になりますが・・・
といったところでしょうか。 婚姻の定義をいじくるのでわ?
性行為だけでなく老後の生活共同体。
そうすると近親婚禁止規定も形骸化していく可能性。
>>3
婚姻の定義をそのようにいじくることがなぜ正統か、
または、どのようにいじくることが正統なのか、
という点が、今まさに問われているのだと思います。 レスどうもです
当方法律にわかの学部生のため
初歩的な点でも誤った理解をしているかもしれませんが
その際はぜひご指導くださいませ
同性愛や同性婚について個人的にはそう強い考えは正直ありません、
「別に周囲に迷惑もないんだし当事者の合意があるなら認めても構わないのでは?」くらいの考えです
その上で現行憲法の元で同性婚が許されるものかを考えると
憲法、及び民法が同性婚を予定していないこともほぼ明らかであろうとは思いますが、
同性婚を正面から禁止しているようにも読めません。
社会通念・幸福追求権などの観点からも、現行憲法はむしろ同性婚を認めているのではないかとすら思います。
>>3
婚姻の定義ってなんなんでしょうか?
民法の条文を読む限り、異性同士でなくてはならない、という決まりはないようですが 6は4へのレスね。
>>5
「両性」とあれば通常、異性同士と解釈するのが自然でしょ。
当事者合意と解釈できれば、あとは婚姻の定義で社会生活上の夫婦の通念から
性行為を薄めていくことになると思うけど。
セックスレスの夫婦もたくさんいるようだし。
社会的倫理規範として同性婚が認められているのか、という点はそこまで簡単に
肯定できるとは思いません。もちろん私の認識の限りでは、ということですが。
そして、婚姻の定義、というのは社会的定義、すなわち法的な後ろ盾を得た婚姻制度
というものをどのような趣旨の制度と捉えるのかということではないでしょうか。 >>6
スマソwww
>>7
憲法26条は、あくまでも婚姻関係は一方が他方を支配するものではなく、
お互いが平等な立場で合意することによって成立・維持させていくものである、
と規定したものと解した場合(私はこのように解すべきであると考えています)、
ここで「両性」と記述したのは、単に「両性」以外を想定していなかっただけで、
これを「婚姻の当事者」と読み替えることがより制憲者の意思に適合的である
と思うのです。 社会通念とか社会倫理とかって、昔の「わいせつ」概念の頃からワイワイやってるんだよね。
どーやって認識するんだとか、誰が決定するんだとか、
民主的決定だというなら少数者人権はどうなるんだ、
だから多数派民主主義じゃなくて個人の尊重を基礎に置く立憲民主主義じゃなきゃだめなんだとか。
>>8
後段部分は同意です。
>制憲者の意思に適合的である
でも制憲者は同姓婚姻は考えていなかったのでは?
古代・中世・近代社会で同姓が愛し合ったことが事実として存在していたとしても。
むしろ、個人の尊重条項(13条)の方が便利なんだヨ
>>10
私が、社会的倫理規範と述べるときに念頭においているのは、根本規範としてのそれです。
従って、憲法より上位の法規範です。
もっとも、司法的適用は法律により正統化され、法律は憲法によって正統化され、
憲法は根本規範によって正統化されるという、いわゆる法段階説を提唱したケルゼンは、
根本規範がなぜ正統化・正当化されるのか、という点にはなんら答えていません。
私は、この点について、根本規範が、そしてその下位規範たる憲法や法令が
現に「実効」していることそれ自体に正当化根拠が求められるのだと考えています。
そして、「実効」するためには国家が暴力を独占しているだけでは足りず、
社会の構成員がこれをほぼ全員の共通了解としてこれを受け入れている必要がある
と考えています。
その意味での、社会的倫理規範です。
したがって、わいせつの議論における平均的一般人の「社会通念」とは、別のものです。
そしてなぜ、いま根本規範なるものを問題にしたかと言うと、法令の欠缺があるときには
上位規範たる憲法を参照して欠缺補充を行うように、憲法規範の欠缺があるときには
上位規範たる根本規範を参照しなければならないと考えたからです。
しかし、仮に理論的にそうだとしても、ではどうやっての社会的倫理規範を捕捉して認識
するのか、という問題があるというのはご指摘のとおりです。しかし、それをやらざるを
得ないのだと考えています。 >>11
いわゆる立法者意思説、特に適用時主観説を念頭において制憲者の意思を語りました。
したがって、ここにいう制憲者意思というのは誰か特定の人が当時実際に抱いていた考え
というわけではなく、制憲者が今この時代にいたならばどう解していただろうか、ということです。 >「両性」とあれば通常、異性同士と解釈するのが自然でしょ。
そう解釈する方が自然であることは間違いないと思います。
しかしそれは>>1で書いたとおり「婚姻当事者として考えられるパターンの例示」と考えれば
同性婚を否定する趣旨とはならないものと考えます。
それに私も>>9さんと同様、24-1の趣旨は「両性の」というところよりも
「婚姻の両当事者の合意のみに基づく」という内容のほうがメインであると思います。
しかし現在の社会通念や倫理規範が同性婚を容認するかどうかは確かになんとも言えないところでしょうか…
同性婚を否定する法的後ろ盾はすでに無い物と考えても良いのではとは思いますが、
その上で成立する社会的定義は少なくとも現在のところは「婚姻=同性婚」としているものと考えるべきでしょうね… >>12
どの哲学者が言ったんだか失念してしまいましたが、
最も根源となる法(日本で言えば憲法)を法たらしめるものは
社会において法を遵守する意思を持つ構成員の承認なんだとか
仮に王様が自由に制定する法律でも、
国民が王様を王様と承認していればその法もまたれっきとした法となる、ということなんだそうです 性行為性を薄めたからといって、同性同士の性行為が禁止されるわけじゃないよ。
建前として、扶養共同体としての同性の婚姻を認めたとして、
あと性行為するかどうかは、プライバシーの問題というか国家は放任ということ。
>>14
仮に「同性婚を否定する法的後ろ盾はすでに無い」場合に、同性婚が認められるのは、
婚姻制度のベースラインをどこに引くかによって変わってきます。
そして、もし婚姻制度のベースラインが異性婚であれば、同性婚が認められるためには、
同性婚を否定する根拠がないことでは足りず、同性婚が積極的に認められることを論証
する必要があります。
表現の自由などの自由権の場合、原則として自由に表現ができる、というベースラインが
はっきりとしていますが、婚姻制度の場合何が原則なのかが必ずしも明らかでないことから
ベースラインを予め設定した上での議論はなかなか困難なのではないでしょうか。 >>15
まさにそのとおりだと思っています。
>>16
国家は放任、というのは婚姻制度を、婚姻制度を利用したい者は原則として利用出来る
自由権的なものである、というベースラインがあることを前提としていますが、そのような
ベースラインの設定自体に疑問を感じます。 てか俺「2」の分際で出しゃばり過ぎだなwww
ほぼ全レスしてるわ、ごめん>1
わりと興味あるところだったからさ(;´Д`A >>12
ケルゼンの根本規範論は仮設的なもので、
それに実体的な価値論を取り込んだのが清宮以来の戦後憲法学。
その中身は人権尊重とか平和主義とかのいわゆる憲法の基本原理。
平均的一般人の「社会通念」とは、別の社会倫理規範、ですか。
そんなの存在しますかねえ、
おんなじことのような気もしますけど。
>>20
「なんら答えていません」と述べることで仮設的であることを表現しようとしました。
ケルゼン以後その仮設的なものの実体はなんなのかが探求されたわけですが、
日本で言えば、私は小林直樹先生の議論に親和的です。
平均なのか、それとも全員一致とみなして良いと言える程度の共通了解なのか、
という点で異なると思います。 補足
もっとも、根本規範に価値を取り込んでいる、という点では先生と大きく離れますが。 >国家は放任、というのは婚姻制度を、婚姻制度を利用したい者は原則として利用出来る
>自由権的なものである、というベースラインがあることを前提としていますが
これなんか誤読していない?
制度の内と外でいうところの内の話をしているのだけど。
信教自由を制度として保障した後で、いかような教義を内でやろうとも
国家は放任、って言ってるんだヨ。
>>23
制度の内・外を論じるためには、前提として制度の内容がまず画定されなければなりませんが
信教の自由は、原則として何を信奉しても自由な制度として画定されています。
婚姻制度を同様の制度、すなわち、婚姻したい者を原則として婚姻させる制度、と画定する
ことができるのか、できないのではないのか、という疑問でした。 >社会の構成員がこれをほぼ全員の共通了解としてこれを受け入れている
>全員一致とみなして良いと言える程度の共通了解
こうなってくると、「殺すな」とか「盗むな」とか、かなり限定されてきますよね。
小林直樹先生の「憲法の規範力」は社会構成員の支持ということだけど、
こんな限定はしていなかったでしょ。
そもそも価値絶対とか価値単一主義の立場に立たない限り無理じゃないのかなぁ。
>>25
価値相対主義に立った上でも、その時代におけるその社会の構成員の共通了解
というものは、認識しうるかは別として、観念しうると思います。
そして、事実上の全員一致は不可能であることを前提に、全員一致を擬制するために
どの程度の限定が必要かという点は甚だ不明瞭であるということは認めます。
しかし、「ぼぼ全員一致」というか「社会構成員の支持」というかは別として、なんらかの
限定(それも少なくとも憲法改正に必要な支持よりも厳格な限定)が必要である点は
動かないのではないかと考えています。
「ほぼ」だとか、「みなしていいと言える程度」などの程度概念を容れる記述は、
時にそれらしいマジックワードとして我々をうまく丸め込むものですから、
気をつけなければなりませんね。自戒を込めて。
うーむ、限定というのは10人中10人が賛成するような事項は限定されるという意味です。
他者との共存をしていくのが社会なのだから、曖昧な程度概念は使わざるをえないと思います。
もう落ちますね。オヤスミ
>>26
工作じゃねえよ
ネットに嘘の情報が蔓延らないように監視してんだろうが 日本を独裁と暴力の国にしようとしていた似非憲法学者・長谷川正安は、今、無間地獄でもがき苦しんでいることだろう。 「昨年10月以降、たばこ3〜4カートンを個人輸入する例が増えています」
と明かすのは、東京税関成田航空貨物出張所だ。
個人輸入であっても、紙巻きたばこには1本当たり約12円が課税される。
例えば、あるサイトで売られていたマイルドセブンは1箱330円。
課税されると570円となり、国内より割高となる。
しかし、税関は全ての郵便物を開封しているわけではなく、別の品目と偽って
輸入し、徴税を免れようとする例が後を絶たない。
こうした「個人輸入」を助長しているのが、輸入代行を名乗る業者の存在だ。
「輸入たばこは課税対象ですが、ほとんどの荷物は課税されていないのが現状です」
「課税通知が来た場合は、荷物を受け取らず返送してください」
業者のサイトには、脱税を助長するこうした文言が躍る。
海外からの郵便物は、受け取りを拒否して差出人に返送することができる。
課税通知通りに税金を払えば郵便物は受け取れるが、そうなると格安でなくなるため、
返送するよう指南しているのだ。
「タバコ 輸入代行」とか「タバコ 激安」とかで検索すると出るわ出るわ、、、
送料込みで1箱60円とかもある。
>>1
戸籍法 第六条
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じ
^^^^^
くする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外
国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸
籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これ
を編製する。
夫婦:婚姻関係にある男女の一組
憲法が規定する婚姻の本質とはなにか
婚姻の本質が永続的な両性の精神的及び肉体的結合を目的とし、真摯な意思をもって共同生活を営むこと
と定義されるなら同性婚は…
あ、でも両性の定義が>>1ならどうなんだろ
いや、まず肉体的結合の定義が何かを明らかにする必要があるか
うーんワカラナイ 松井ローインコンテクストの第1問がまさに同性婚の婚姻届不受理問題。
むずいよ〜。 憲法が前提としている婚姻は、民法で定められている制度としての婚姻だろうね。
24条は、それまでの「家」制度下の婚姻を否定することに意義があるわけだし。
そういう意味で同性婚は憲法の関知するところではなく、
憲法は、同性婚を制度化することについては、禁止まではしていないと解される。
このとき、同性婚制度は正確に表現すれば、
憲法にいう「婚姻」でない、新たな生活共同体ということになると思う。
そして、これを制度化するのが適当といえるかどうかについては、
立法裁量の問題に収斂するのだろう。
同性婚をどうしても憲法にいう「婚姻」に含めたい
(そういうポリシーを譲れない)のなら、
立論の仕方は変わるのだろうけれども、切り離した方が理論的だ。 パートナーシップ法ならば、憲法云々は関係ないよね。 南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
憲法解釈上の問題もあるけども、そもそも同性愛て
性的な趣味嗜好じゃないですか?それに対して、どうして行政の制度(配偶者控除など…)を利用して税金の還付に応じないと、いけないんですか? 応じないといけない、という問題ではなくて、
立法で応じても良いけど応じなくても良いという話だと思う。 同性愛者に忌み嫌われ敬遠されてるキモい代表といえば
同性愛者を人間モルモットのように扱う
同性愛研究してる社会人類学研究者。
媚びた笑顔を浮かべながら新宿二丁目のゲイバーに出入りしながら
同性愛者に近づき気安く話かけては
同性愛者の生態を研究対象にして自分の学問的成果と業績のために同性愛者を食い物にし利用してる
【文化人類学者のホモ研究者】
男性同性愛者やレズビアン同性愛者の生態を根掘りはほり聞き出しては
自らの学問的研究成果を発表する学会や論文にて
聞き出した同性愛者の了承もなく
同性愛者の個人情報利用し尊厳を踏みにじる
傍若無人な同性愛者の社会人類学者は気味悪さは抜群で
研究対象にされた同性愛者からは不満や批判が多い。
>>42
同性愛は自然の摂理で、本能なわけ。国連がこの主張で、同性愛擁護法案を可決させた。
勿論日本も賛成してるんだぞ?賛成してるのに、同性婚を認めないのはオカシイだろ?
同性愛をただの性的嗜好と言うならば、異性愛も同じことだろ。(笑)
もっと学んでから述べようね、クソコテくん。 スレタイの憲法で禁じられてるか?ってのはNOだろう。
ただ立法を待たねばならんねぇ。 憲法上は、性別の違いは認めていると少なくとも自分は理解している
だから、互いの合意が必要なのであって…
確かに同性同士でも互いに違いがあるがその違いというのは
人間の性的な違いというのとは異なるとおもうよ
結論:憲法を巻き込まないで 婚姻制度そのものを廃止する法案を通すには憲法を改正しなきゃ無理? 同性婚や事実婚っていうのは移民にも関わってくるからね
例えばそのへんのおっさんと中国人が僕たち事実婚の同性婚ですっていえば国籍得れる可能性はあるわけで
憲法解釈が右寄りになるだろう >>53
それは国籍法とかの解釈レベルで十分対応できるだろう。
憲法持ち出す必要がない。 憲法の解釈を決定付けるのが憲法下で制定された法であり、第一解釈は立法の仕事
その法が時として憲法解釈に足るかどうか判断する必要があり、第二解釈は司法の仕事
これらの判断以外では一切の判断はできない
つまり、現行法がずばり憲法解釈そのもの
現在、日本において同性婚は現行法で認められていないし、それに対する司法判断は無い
つまり、憲法解釈は唯一「同性婚禁止」である
>>48
憲法を巻き込むかどうかは法解釈の判断による
つまり、憲法判断なくして国内法解釈は無い
>>49-50
改正は不要
関連法を立法して成立させるだけでよい
憲法違反かどうかは立法が成立までに判断するし、その後個別案件ごとに司法が判断を積む
違憲だと判断されれば、立法か司法がその判断を下す(立法なら不成立・司法なら違憲立法審査権行使)
有識者らの議論はあくまで蚊帳の外の井戸端会議レベル、ただし、参考にされることはあるだろう
>>46
自然の摂理(生理現象や本能を含む)は法を絶対に超えない
法治国家では常識
いつでもどこでも糞をしたいと思ってしまうのは自然の摂理だが、道端で糞をして良いという法は存在しないから道端では糞をしてはならない
これと同様 法が無い=禁止ではないでしょ。何寝言言ってんの。
外国人参政権だって、
地方レベルの参政権は憲法上認められているとは言えないけれど、
だからと言って禁止もしていない(判例同旨)のと同じ。
手っ取り早い方法としては、
婚姻届を男性(あるいは女性)2人で提出して、
受理されなかったことを理由に憲法訴訟を起こしたら良いと思う。
そうすれば、
地裁→高裁→最高裁(憲法判断)で、
憲法下では、
1.同性結婚が認められているか(これは認められていないだろう)、
2.認められていないとして、禁止しているか(これも禁止していないとの判断が出るだろう)
についての判断が出るだろうし、
仮に、禁止されていないとの判断が出れば、
憲法改正、あるいはパートナーシップ法案制定の必要性に関する議論を起こす契機になるでしょう。
今の日本では、いまだ議論自体がなされていないのが現状だから、
とりあえず訴訟という形で、起爆剤を投じて、世論を煽るほうが近道だと思う。 て言うかさ、法的な話じゃないんだけど、
(だからこのレスは読み飛ばしてもらって大いに構わないんだけど)
そもそも憲法自体が内在的な瑕疵(自己矛盾)を抱えているんだと思うんだよね。
だって、今の日本国憲法って、ぶっちゃけた話、異性愛者が自分たち中心に作ったものじゃん。
実際には、自然界には、異性愛者以外の人たちも(現実に)存在しているのに、
そういった人たちのこと何ら考えることもなく、憲法制定の場に呼ぶこともなく、勝手に作ったんでしょ。
だから、憲法自体が「異性愛者的発想」に陥っているのは仕方がないと思うの。
要は、憲法24条が同性の結婚を認めているかという質問自体が、もう超ナンセンスで、
認めているわけないじゃん。だって、異性愛者が勝手に作ったんだから、
そりゃ、異性愛者は当然、同性愛者の結婚なんて考えるわけないよね、自分たちが普通だと思っちゃってるんだもの、って話になると思うの。
でもさ、そのせいで、結局、憲法自体が瑕疵(自己矛盾)を抱えるようになったんだと思うんだよね。
だって、14条は社会的身分に対する差別を禁じているわけじゃん。
で、今の通説的見解によれば、後段列挙自由に対する差別は厳格審査が基本なわけで、
当然、同性愛だって、今以上に医学的な研究が進めば(まぁ、今の時点でもうすでに明らかになっているけど)、
その人が生まれつき有している、一定の社会的評価を受ける、本人の努力では変えられない身分になるわけじゃん。
とすると、当然、家族を築く権利に関しても、最小限度の差別しか許されなくわけじゃない?
にもかかわらず、24条は、男女間(異性愛者だけに限定して)家族を築く権利を与えちゃっているんでしょう。
それって言ってることとヤってることが違くないって思うんだわ。 ttp://blog.goo.ne.jp/matuba96/e/1f5d9749dbbffe1d7a6da9fa2fc6bb6b
社会派な方の意見です
コメントもなかなかきちんとしていて
参考になると思います 韓国って、同性愛に完全否定な国だってこと、知ってた?
亜細亜で最も同性愛を嫌い、全世界でも同性愛の否定率はトップだよ!
さすが韓国だね。俺ら日本人も、同性愛を否定したら、チョンと同じ思考になっちゃうね。(笑) 俺みたいなガチホモにとってはつらいわ。
ストレートの男にとては、美女を見てもち○こがたたないなんて想像できないだろうな。
でも、俺にとっては男に性欲もあるし、恋愛感情をもって身を焦がすこともある。
脳みそが生まれつきそういう構造になっているんだろう。
同性婚がいいかどうかは知らないし、個人的には認めて欲しいともおもわんけど、
まあ、多様性が認められる方向になればいいとは思ってる。 >>58
それ全く参考にならないと思う。
コメントで「*」っていうハンドルネームで書き込みしている人がいたけど、
まだその人の文章のほうが説得力あった。(経済的な効果とか、国籍要件とか。)
ブログ主だって、痛いとこ突かれたと思ったんじゃないの。「*」に対する返答がズタボロだよ。 あ、もしかして、ブログ主の自作自演とかじゃないよね(^^;)?
>>58
>社会派な方の意見です
>コメントもなかなかきちんとしていて、
>参考になると思います
社会派とかw 法で禁じたところで、同性愛の感情までは規制できない。
よってあまり意味がないと思うよ。 禁じてないよ
ただ、保障もしていないと思う
許容説 禁止説:同性婚を禁じていると解する説
保障説(要請説):同性婚を保障(要請)していると解する説
許容説:同性婚を保障していない。
しかし、立法措置を講じて合法化することを禁ずるものではないと解する説 >>65
>許容説:同性婚を保障していない。
>しかし、立法措置を講じて合法化することを禁ずるものではないと解する説
立法がないと同性婚が違法みたいな書き方はどうかな?
違法と言うより、制度がないから結婚できないに過ぎないわけで。 >>66
「違法みたいな書き方」かなあ?
「保障されていない≠禁じている」
禁止はしていない。しかし、制度の創設を憲法が要請しているわけでもない
ということ。もちろん、制度を法で定めてもいい >>67
「立法措置を講じて合法化する」って言い方の方だろ どっちかが女役でどっちかが男役なんだろ?ww
異性婚だろやっぱりww 63 :名無しがお伝えします:2013/04/29(月) 17:37:59.73 ID:dMtXzHsX0
LGBTなんてレッテル貼られたくないわなw
64 :名無しがお伝えします:2013/04/29(月) 17:39:10.22 ID:dMtXzHsX0
ジェンダーフリー・フェミニズムかよ?w >>68
ん?
いま合法化されていないのは事実ですが。
同性カップルが婚姻届を出しに行くと、確実に拒否される。
もちろん、その拒否した処分がおかしいということで
その処分を争う裁判を起こしてもよいが。 >>71
定義の問題だが、それは合法化されていないとはいわないと思う。
強いて言えば、「制度化されていない」
現在違法であるが、物理的に存在して、事実上できることを解禁する(例えば、大麻の所持を合法化する。)のと、
特定の制度の存在を前提として、はじめて、できるようになることとは区別すべき。
現在、異性間の結婚制度はあるが、同性間の結婚制度は存在しない。 補足して述べると、
同性間カップルとして生活すること自体は禁じられておらず、自由であり、
結婚していない異性間カップルとの間に差はない。
ただ、同性カップルは、結婚を前提として発生する法的効果、
たとえば、相続等に関する法律上の特別な扱いを受けることがおよそできないだけ。
結婚することの法的意味は、結婚に伴う法律上の効果
(特に子供の扶養や相続といった、子孫が生じることを前提とするもの。)
を享受することにあるに過ぎないが、
一種の特権と考えるとわかりやすいかと思う。
特権がないことと許されないこと(違法)とは、異なる。 アメリカ連邦最高裁判所で同性婚禁止に違憲判決でたね 同性婚が制定されるにはまず何をすればいいんだろう? そもそも憲法で同性婚を禁止するのって可能なの?
立憲主義ということを考えれば、憲法で同性婚を保証することはできても
禁止することは不可能なんじゃないの?と考えたんだけどどうですかね。 俺はアナルフィストファックしているホモだとカミングアウトするが、
あきらかにアナルセックスのしすぎで
肛門に腕を入れたり出したりできるはほどアナルが開いたままになった
ケツマンコオープンリーゲイと言う奴だ。
TVや雑誌やマスコミや公共の空間でも
みんなに開きっぱなしのアナルを公然と披露して立候補して
日本初のケツマンコオープンリーゲイ議員と言うアナルセックス愛好家である同性愛者政治家として誕生したときには、
社会全体にビラビラアナルを開発した実績や実態や性癖や特徴を褒め称えられたいと思ってる。
開けケツマンコ
ケツマンコオープンリーとは、アナル拡張トレーニングして肛門が開いた同性愛者だと言う意味だぜ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています