マジレスすると、憲法24条1項は、憲法制定当時、家制度なり家父長制でもって結婚するのにも
戸主たる(父)親の同意が必要であるとか、当人の意思と関係なく結婚させたりという
法制度なり社会慣行を念頭において、そのような封建的束縛を脱して、
当事者の意思のみによる自由な婚姻を認めるべき、という趣旨で制定されたもの。
「両性の合意のみによって」というのはそういう意味。

つまり、同条項は、>>1が問題にするような、同性婚の可否はそもそも問題にしておらず、
よって、同性婚の禁止はしていないといえる。