憲法は同性婚を禁じているのか?
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憲法24-1 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立うんぬん
両性ってのは婚姻当事者として考えられるパターン
(要するに男*男 女*女 男*女の3パターン)の内、
最も件数が多くなるであろうパターンの例示にすぎず、
仮にここが「男性の意思」などととなっていれば両性の本質的平等に反するから
両性の合意と表記しているに過ぎないのではないか?
そして仮に「男性の意思」となっていれば男*男の婚姻は
少なくとも憲法上ははるかに認めやすくなるだろう。
つまり24-1にいう両性の合意とは婚姻の当事者の合意と何ら変わるものではなく、
日本国憲法は同性婚を禁じてはいない、とはいえないだろうか?
補足すると民法にも同性婚はこれを認めない、という明文規定はない。
…どうだろう?
憲法も民法ももともと同性婚なんてものの出現を予定してなかったんだろうけど
憲法が同性婚を禁じているようには俺には思えないんだ >制憲者の意思に適合的である
でも制憲者は同姓婚姻は考えていなかったのでは?
古代・中世・近代社会で同姓が愛し合ったことが事実として存在していたとしても。
むしろ、個人の尊重条項(13条)の方が便利なんだヨ
>>10
私が、社会的倫理規範と述べるときに念頭においているのは、根本規範としてのそれです。
従って、憲法より上位の法規範です。
もっとも、司法的適用は法律により正統化され、法律は憲法によって正統化され、
憲法は根本規範によって正統化されるという、いわゆる法段階説を提唱したケルゼンは、
根本規範がなぜ正統化・正当化されるのか、という点にはなんら答えていません。
私は、この点について、根本規範が、そしてその下位規範たる憲法や法令が
現に「実効」していることそれ自体に正当化根拠が求められるのだと考えています。
そして、「実効」するためには国家が暴力を独占しているだけでは足りず、
社会の構成員がこれをほぼ全員の共通了解としてこれを受け入れている必要がある
と考えています。
その意味での、社会的倫理規範です。
したがって、わいせつの議論における平均的一般人の「社会通念」とは、別のものです。
そしてなぜ、いま根本規範なるものを問題にしたかと言うと、法令の欠缺があるときには
上位規範たる憲法を参照して欠缺補充を行うように、憲法規範の欠缺があるときには
上位規範たる根本規範を参照しなければならないと考えたからです。
しかし、仮に理論的にそうだとしても、ではどうやっての社会的倫理規範を捕捉して認識
するのか、という問題があるというのはご指摘のとおりです。しかし、それをやらざるを
得ないのだと考えています。 >>11
いわゆる立法者意思説、特に適用時主観説を念頭において制憲者の意思を語りました。
したがって、ここにいう制憲者意思というのは誰か特定の人が当時実際に抱いていた考え
というわけではなく、制憲者が今この時代にいたならばどう解していただろうか、ということです。 >「両性」とあれば通常、異性同士と解釈するのが自然でしょ。
そう解釈する方が自然であることは間違いないと思います。
しかしそれは>>1で書いたとおり「婚姻当事者として考えられるパターンの例示」と考えれば
同性婚を否定する趣旨とはならないものと考えます。
それに私も>>9さんと同様、24-1の趣旨は「両性の」というところよりも
「婚姻の両当事者の合意のみに基づく」という内容のほうがメインであると思います。
しかし現在の社会通念や倫理規範が同性婚を容認するかどうかは確かになんとも言えないところでしょうか…
同性婚を否定する法的後ろ盾はすでに無い物と考えても良いのではとは思いますが、
その上で成立する社会的定義は少なくとも現在のところは「婚姻=同性婚」としているものと考えるべきでしょうね… >>12
どの哲学者が言ったんだか失念してしまいましたが、
最も根源となる法(日本で言えば憲法)を法たらしめるものは
社会において法を遵守する意思を持つ構成員の承認なんだとか
仮に王様が自由に制定する法律でも、
国民が王様を王様と承認していればその法もまたれっきとした法となる、ということなんだそうです 性行為性を薄めたからといって、同性同士の性行為が禁止されるわけじゃないよ。
建前として、扶養共同体としての同性の婚姻を認めたとして、
あと性行為するかどうかは、プライバシーの問題というか国家は放任ということ。
>>14
仮に「同性婚を否定する法的後ろ盾はすでに無い」場合に、同性婚が認められるのは、
婚姻制度のベースラインをどこに引くかによって変わってきます。
そして、もし婚姻制度のベースラインが異性婚であれば、同性婚が認められるためには、
同性婚を否定する根拠がないことでは足りず、同性婚が積極的に認められることを論証
する必要があります。
表現の自由などの自由権の場合、原則として自由に表現ができる、というベースラインが
はっきりとしていますが、婚姻制度の場合何が原則なのかが必ずしも明らかでないことから
ベースラインを予め設定した上での議論はなかなか困難なのではないでしょうか。 >>15
まさにそのとおりだと思っています。
>>16
国家は放任、というのは婚姻制度を、婚姻制度を利用したい者は原則として利用出来る
自由権的なものである、というベースラインがあることを前提としていますが、そのような
ベースラインの設定自体に疑問を感じます。 てか俺「2」の分際で出しゃばり過ぎだなwww
ほぼ全レスしてるわ、ごめん>1
わりと興味あるところだったからさ(;´Д`A >>12
ケルゼンの根本規範論は仮設的なもので、
それに実体的な価値論を取り込んだのが清宮以来の戦後憲法学。
その中身は人権尊重とか平和主義とかのいわゆる憲法の基本原理。
平均的一般人の「社会通念」とは、別の社会倫理規範、ですか。
そんなの存在しますかねえ、
おんなじことのような気もしますけど。
>>20
「なんら答えていません」と述べることで仮設的であることを表現しようとしました。
ケルゼン以後その仮設的なものの実体はなんなのかが探求されたわけですが、
日本で言えば、私は小林直樹先生の議論に親和的です。
平均なのか、それとも全員一致とみなして良いと言える程度の共通了解なのか、
という点で異なると思います。 補足
もっとも、根本規範に価値を取り込んでいる、という点では先生と大きく離れますが。 >国家は放任、というのは婚姻制度を、婚姻制度を利用したい者は原則として利用出来る
>自由権的なものである、というベースラインがあることを前提としていますが
これなんか誤読していない?
制度の内と外でいうところの内の話をしているのだけど。
信教自由を制度として保障した後で、いかような教義を内でやろうとも
国家は放任、って言ってるんだヨ。
>>23
制度の内・外を論じるためには、前提として制度の内容がまず画定されなければなりませんが
信教の自由は、原則として何を信奉しても自由な制度として画定されています。
婚姻制度を同様の制度、すなわち、婚姻したい者を原則として婚姻させる制度、と画定する
ことができるのか、できないのではないのか、という疑問でした。 >社会の構成員がこれをほぼ全員の共通了解としてこれを受け入れている
>全員一致とみなして良いと言える程度の共通了解
こうなってくると、「殺すな」とか「盗むな」とか、かなり限定されてきますよね。
小林直樹先生の「憲法の規範力」は社会構成員の支持ということだけど、
こんな限定はしていなかったでしょ。
そもそも価値絶対とか価値単一主義の立場に立たない限り無理じゃないのかなぁ。
>>25
価値相対主義に立った上でも、その時代におけるその社会の構成員の共通了解
というものは、認識しうるかは別として、観念しうると思います。
そして、事実上の全員一致は不可能であることを前提に、全員一致を擬制するために
どの程度の限定が必要かという点は甚だ不明瞭であるということは認めます。
しかし、「ぼぼ全員一致」というか「社会構成員の支持」というかは別として、なんらかの
限定(それも少なくとも憲法改正に必要な支持よりも厳格な限定)が必要である点は
動かないのではないかと考えています。
「ほぼ」だとか、「みなしていいと言える程度」などの程度概念を容れる記述は、
時にそれらしいマジックワードとして我々をうまく丸め込むものですから、
気をつけなければなりませんね。自戒を込めて。
うーむ、限定というのは10人中10人が賛成するような事項は限定されるという意味です。
他者との共存をしていくのが社会なのだから、曖昧な程度概念は使わざるをえないと思います。
もう落ちますね。オヤスミ
>>26
工作じゃねえよ
ネットに嘘の情報が蔓延らないように監視してんだろうが 日本を独裁と暴力の国にしようとしていた似非憲法学者・長谷川正安は、今、無間地獄でもがき苦しんでいることだろう。 「昨年10月以降、たばこ3〜4カートンを個人輸入する例が増えています」
と明かすのは、東京税関成田航空貨物出張所だ。
個人輸入であっても、紙巻きたばこには1本当たり約12円が課税される。
例えば、あるサイトで売られていたマイルドセブンは1箱330円。
課税されると570円となり、国内より割高となる。
しかし、税関は全ての郵便物を開封しているわけではなく、別の品目と偽って
輸入し、徴税を免れようとする例が後を絶たない。
こうした「個人輸入」を助長しているのが、輸入代行を名乗る業者の存在だ。
「輸入たばこは課税対象ですが、ほとんどの荷物は課税されていないのが現状です」
「課税通知が来た場合は、荷物を受け取らず返送してください」
業者のサイトには、脱税を助長するこうした文言が躍る。
海外からの郵便物は、受け取りを拒否して差出人に返送することができる。
課税通知通りに税金を払えば郵便物は受け取れるが、そうなると格安でなくなるため、
返送するよう指南しているのだ。
「タバコ 輸入代行」とか「タバコ 激安」とかで検索すると出るわ出るわ、、、
送料込みで1箱60円とかもある。
>>1
戸籍法 第六条
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じ
^^^^^
くする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外
国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸
籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これ
を編製する。
夫婦:婚姻関係にある男女の一組
憲法が規定する婚姻の本質とはなにか
婚姻の本質が永続的な両性の精神的及び肉体的結合を目的とし、真摯な意思をもって共同生活を営むこと
と定義されるなら同性婚は…
あ、でも両性の定義が>>1ならどうなんだろ
いや、まず肉体的結合の定義が何かを明らかにする必要があるか
うーんワカラナイ 松井ローインコンテクストの第1問がまさに同性婚の婚姻届不受理問題。
むずいよ〜。 憲法が前提としている婚姻は、民法で定められている制度としての婚姻だろうね。
24条は、それまでの「家」制度下の婚姻を否定することに意義があるわけだし。
そういう意味で同性婚は憲法の関知するところではなく、
憲法は、同性婚を制度化することについては、禁止まではしていないと解される。
このとき、同性婚制度は正確に表現すれば、
憲法にいう「婚姻」でない、新たな生活共同体ということになると思う。
そして、これを制度化するのが適当といえるかどうかについては、
立法裁量の問題に収斂するのだろう。
同性婚をどうしても憲法にいう「婚姻」に含めたい
(そういうポリシーを譲れない)のなら、
立論の仕方は変わるのだろうけれども、切り離した方が理論的だ。 パートナーシップ法ならば、憲法云々は関係ないよね。 南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
憲法解釈上の問題もあるけども、そもそも同性愛て
性的な趣味嗜好じゃないですか?それに対して、どうして行政の制度(配偶者控除など…)を利用して税金の還付に応じないと、いけないんですか? 応じないといけない、という問題ではなくて、
立法で応じても良いけど応じなくても良いという話だと思う。 同性愛者に忌み嫌われ敬遠されてるキモい代表といえば
同性愛者を人間モルモットのように扱う
同性愛研究してる社会人類学研究者。
媚びた笑顔を浮かべながら新宿二丁目のゲイバーに出入りしながら
同性愛者に近づき気安く話かけては
同性愛者の生態を研究対象にして自分の学問的成果と業績のために同性愛者を食い物にし利用してる
【文化人類学者のホモ研究者】
男性同性愛者やレズビアン同性愛者の生態を根掘りはほり聞き出しては
自らの学問的研究成果を発表する学会や論文にて
聞き出した同性愛者の了承もなく
同性愛者の個人情報利用し尊厳を踏みにじる
傍若無人な同性愛者の社会人類学者は気味悪さは抜群で
研究対象にされた同性愛者からは不満や批判が多い。
>>42
同性愛は自然の摂理で、本能なわけ。国連がこの主張で、同性愛擁護法案を可決させた。
勿論日本も賛成してるんだぞ?賛成してるのに、同性婚を認めないのはオカシイだろ?
同性愛をただの性的嗜好と言うならば、異性愛も同じことだろ。(笑)
もっと学んでから述べようね、クソコテくん。 スレタイの憲法で禁じられてるか?ってのはNOだろう。
ただ立法を待たねばならんねぇ。 憲法上は、性別の違いは認めていると少なくとも自分は理解している
だから、互いの合意が必要なのであって…
確かに同性同士でも互いに違いがあるがその違いというのは
人間の性的な違いというのとは異なるとおもうよ
結論:憲法を巻き込まないで 婚姻制度そのものを廃止する法案を通すには憲法を改正しなきゃ無理? 同性婚や事実婚っていうのは移民にも関わってくるからね
例えばそのへんのおっさんと中国人が僕たち事実婚の同性婚ですっていえば国籍得れる可能性はあるわけで
憲法解釈が右寄りになるだろう >>53
それは国籍法とかの解釈レベルで十分対応できるだろう。
憲法持ち出す必要がない。 憲法の解釈を決定付けるのが憲法下で制定された法であり、第一解釈は立法の仕事
その法が時として憲法解釈に足るかどうか判断する必要があり、第二解釈は司法の仕事
これらの判断以外では一切の判断はできない
つまり、現行法がずばり憲法解釈そのもの
現在、日本において同性婚は現行法で認められていないし、それに対する司法判断は無い
つまり、憲法解釈は唯一「同性婚禁止」である
>>48
憲法を巻き込むかどうかは法解釈の判断による
つまり、憲法判断なくして国内法解釈は無い
>>49-50
改正は不要
関連法を立法して成立させるだけでよい
憲法違反かどうかは立法が成立までに判断するし、その後個別案件ごとに司法が判断を積む
違憲だと判断されれば、立法か司法がその判断を下す(立法なら不成立・司法なら違憲立法審査権行使)
有識者らの議論はあくまで蚊帳の外の井戸端会議レベル、ただし、参考にされることはあるだろう
>>46
自然の摂理(生理現象や本能を含む)は法を絶対に超えない
法治国家では常識
いつでもどこでも糞をしたいと思ってしまうのは自然の摂理だが、道端で糞をして良いという法は存在しないから道端では糞をしてはならない
これと同様 法が無い=禁止ではないでしょ。何寝言言ってんの。
外国人参政権だって、
地方レベルの参政権は憲法上認められているとは言えないけれど、
だからと言って禁止もしていない(判例同旨)のと同じ。
手っ取り早い方法としては、
婚姻届を男性(あるいは女性)2人で提出して、
受理されなかったことを理由に憲法訴訟を起こしたら良いと思う。
そうすれば、
地裁→高裁→最高裁(憲法判断)で、
憲法下では、
1.同性結婚が認められているか(これは認められていないだろう)、
2.認められていないとして、禁止しているか(これも禁止していないとの判断が出るだろう)
についての判断が出るだろうし、
仮に、禁止されていないとの判断が出れば、
憲法改正、あるいはパートナーシップ法案制定の必要性に関する議論を起こす契機になるでしょう。
今の日本では、いまだ議論自体がなされていないのが現状だから、
とりあえず訴訟という形で、起爆剤を投じて、世論を煽るほうが近道だと思う。 て言うかさ、法的な話じゃないんだけど、
(だからこのレスは読み飛ばしてもらって大いに構わないんだけど)
そもそも憲法自体が内在的な瑕疵(自己矛盾)を抱えているんだと思うんだよね。
だって、今の日本国憲法って、ぶっちゃけた話、異性愛者が自分たち中心に作ったものじゃん。
実際には、自然界には、異性愛者以外の人たちも(現実に)存在しているのに、
そういった人たちのこと何ら考えることもなく、憲法制定の場に呼ぶこともなく、勝手に作ったんでしょ。
だから、憲法自体が「異性愛者的発想」に陥っているのは仕方がないと思うの。
要は、憲法24条が同性の結婚を認めているかという質問自体が、もう超ナンセンスで、
認めているわけないじゃん。だって、異性愛者が勝手に作ったんだから、
そりゃ、異性愛者は当然、同性愛者の結婚なんて考えるわけないよね、自分たちが普通だと思っちゃってるんだもの、って話になると思うの。
でもさ、そのせいで、結局、憲法自体が瑕疵(自己矛盾)を抱えるようになったんだと思うんだよね。
だって、14条は社会的身分に対する差別を禁じているわけじゃん。
で、今の通説的見解によれば、後段列挙自由に対する差別は厳格審査が基本なわけで、
当然、同性愛だって、今以上に医学的な研究が進めば(まぁ、今の時点でもうすでに明らかになっているけど)、
その人が生まれつき有している、一定の社会的評価を受ける、本人の努力では変えられない身分になるわけじゃん。
とすると、当然、家族を築く権利に関しても、最小限度の差別しか許されなくわけじゃない?
にもかかわらず、24条は、男女間(異性愛者だけに限定して)家族を築く権利を与えちゃっているんでしょう。
それって言ってることとヤってることが違くないって思うんだわ。 ttp://blog.goo.ne.jp/matuba96/e/1f5d9749dbbffe1d7a6da9fa2fc6bb6b
社会派な方の意見です
コメントもなかなかきちんとしていて
参考になると思います 韓国って、同性愛に完全否定な国だってこと、知ってた?
亜細亜で最も同性愛を嫌い、全世界でも同性愛の否定率はトップだよ!
さすが韓国だね。俺ら日本人も、同性愛を否定したら、チョンと同じ思考になっちゃうね。(笑) 俺みたいなガチホモにとってはつらいわ。
ストレートの男にとては、美女を見てもち○こがたたないなんて想像できないだろうな。
でも、俺にとっては男に性欲もあるし、恋愛感情をもって身を焦がすこともある。
脳みそが生まれつきそういう構造になっているんだろう。
同性婚がいいかどうかは知らないし、個人的には認めて欲しいともおもわんけど、
まあ、多様性が認められる方向になればいいとは思ってる。 >>58
それ全く参考にならないと思う。
コメントで「*」っていうハンドルネームで書き込みしている人がいたけど、
まだその人の文章のほうが説得力あった。(経済的な効果とか、国籍要件とか。)
ブログ主だって、痛いとこ突かれたと思ったんじゃないの。「*」に対する返答がズタボロだよ。 あ、もしかして、ブログ主の自作自演とかじゃないよね(^^;)?
>>58
>社会派な方の意見です
>コメントもなかなかきちんとしていて、
>参考になると思います
社会派とかw 法で禁じたところで、同性愛の感情までは規制できない。
よってあまり意味がないと思うよ。 禁じてないよ
ただ、保障もしていないと思う
許容説 禁止説:同性婚を禁じていると解する説
保障説(要請説):同性婚を保障(要請)していると解する説
許容説:同性婚を保障していない。
しかし、立法措置を講じて合法化することを禁ずるものではないと解する説 >>65
>許容説:同性婚を保障していない。
>しかし、立法措置を講じて合法化することを禁ずるものではないと解する説
立法がないと同性婚が違法みたいな書き方はどうかな?
違法と言うより、制度がないから結婚できないに過ぎないわけで。 >>66
「違法みたいな書き方」かなあ?
「保障されていない≠禁じている」
禁止はしていない。しかし、制度の創設を憲法が要請しているわけでもない
ということ。もちろん、制度を法で定めてもいい >>67
「立法措置を講じて合法化する」って言い方の方だろ どっちかが女役でどっちかが男役なんだろ?ww
異性婚だろやっぱりww 63 :名無しがお伝えします:2013/04/29(月) 17:37:59.73 ID:dMtXzHsX0
LGBTなんてレッテル貼られたくないわなw
64 :名無しがお伝えします:2013/04/29(月) 17:39:10.22 ID:dMtXzHsX0
ジェンダーフリー・フェミニズムかよ?w >>68
ん?
いま合法化されていないのは事実ですが。
同性カップルが婚姻届を出しに行くと、確実に拒否される。
もちろん、その拒否した処分がおかしいということで
その処分を争う裁判を起こしてもよいが。 >>71
定義の問題だが、それは合法化されていないとはいわないと思う。
強いて言えば、「制度化されていない」
現在違法であるが、物理的に存在して、事実上できることを解禁する(例えば、大麻の所持を合法化する。)のと、
特定の制度の存在を前提として、はじめて、できるようになることとは区別すべき。
現在、異性間の結婚制度はあるが、同性間の結婚制度は存在しない。 補足して述べると、
同性間カップルとして生活すること自体は禁じられておらず、自由であり、
結婚していない異性間カップルとの間に差はない。
ただ、同性カップルは、結婚を前提として発生する法的効果、
たとえば、相続等に関する法律上の特別な扱いを受けることがおよそできないだけ。
結婚することの法的意味は、結婚に伴う法律上の効果
(特に子供の扶養や相続といった、子孫が生じることを前提とするもの。)
を享受することにあるに過ぎないが、
一種の特権と考えるとわかりやすいかと思う。
特権がないことと許されないこと(違法)とは、異なる。 アメリカ連邦最高裁判所で同性婚禁止に違憲判決でたね 同性婚が制定されるにはまず何をすればいいんだろう? そもそも憲法で同性婚を禁止するのって可能なの?
立憲主義ということを考えれば、憲法で同性婚を保証することはできても
禁止することは不可能なんじゃないの?と考えたんだけどどうですかね。 俺はアナルフィストファックしているホモだとカミングアウトするが、
あきらかにアナルセックスのしすぎで
肛門に腕を入れたり出したりできるはほどアナルが開いたままになった
ケツマンコオープンリーゲイと言う奴だ。
TVや雑誌やマスコミや公共の空間でも
みんなに開きっぱなしのアナルを公然と披露して立候補して
日本初のケツマンコオープンリーゲイ議員と言うアナルセックス愛好家である同性愛者政治家として誕生したときには、
社会全体にビラビラアナルを開発した実績や実態や性癖や特徴を褒め称えられたいと思ってる。
開けケツマンコ
ケツマンコオープンリーとは、アナル拡張トレーニングして肛門が開いた同性愛者だと言う意味だぜ。 わたしは、このスレッドに係る論点を具体的に及び正確に並びに広く及び深く探索、検討、評価等するに当たって、以下の行き方をわたし又はあなた又は彼若しくは彼女が一度試みてみることは有効であるか否かの観点を考えました。
仮にあなたが日本国における最高裁判所を構成する各小法廷いずれかの最高裁判官である場合に、
最高裁判所に上告された理由及び当該上告が受理された際の理由が、
例えば「論旨は『日本国憲法は同性婚を禁じているとの認定判断ないし結論をした控訴審判決には重大な誤りがある』ことをいう。」との論旨に理由があるか否か、
又は、憲法は同性婚を禁じているか否かの是非に係る論点若しくは日本国憲法は同性婚を禁じているという結論に係る命題の真偽に対して、
それぞれ、具体的かつ正確な理由付けに基づいた結論を、
具体的な記載文言による表示を判決文に明確に示して固着させることにより認定判断をして理由付け及び結論をそれぞれ示すことを、
具体的及び正確な論理の構成及び論理操作に基づいた起案の構成又は作成を具体的に実行すること。 >>79 欄の御返答及び御指摘をそれぞれありがとうございました。
はい、それを含みます。もっとも、より具体的かつ正確には、>>78 欄に示された論旨に理由があるか否か、同欄に示された論点及び結論に係る命題の真偽を、
>>78 欄に示された二以上の要素を全て有する、又は満たす判決文の起案を具体的に実行することの行き方を試みることです。
なお、78欄に認められる記載、文言、表現、文の構成などに、
日本語に係る文法、用語、用法の観点、及び、日本語に係る文法としては不備がないとはいえないものの、
日本語を用いた文に係る意味論として理解し得る余地がないとまでいえるか否かの観点から見て、
完全な又は部分的な誤り、不完全な記載その他の不備がありましたら、具体的な及び明確な根拠、手掛かりなどに基づいた、
具体的かつ正確な論理の構成及び論理操作による御指摘及び
当該御指摘が当てはまらない当該不備のない記載に係る具体的な特定の例をお示しいただけると幸いです。 >>1-77 までの各欄には、種々の、広範な各観点から見た、及び一又は二以上の特定の立場から見た御指摘がそれぞれ認められました。
これら観点又は立場及び御指摘に、例えば>>78 欄に示した観点又は立場から見た行き方を付加などすること、
当該付加に基づいた具体的で並びに明確な及び正確な議論をすることは、いずれも、
このスレッドに係る論点を具体的に及び正確に並びに広く及び深く探索、検討、評価等するために、
重要である、又は必要であると、わたしは思います。 >>78, 80-81 欄を具体的に実行するためには、わたし又はあなた若しくはあなた達又は彼若しくは彼女は、
少なくとも、十分な質の及び量の並びに広い及び深い知識、経験、知性ないしインテリジェンス、知力、判断力、実行力などや、適切なバランス感覚などが求められると思います。 □-□=2(違憲である)という問題(>例えば「論旨は『日本国憲法は同性婚を禁じているとの認定判断ないし結論をした控訴審判決には重大な誤りがある』ことをいう。」との論旨に理由があるか否か、)
1億2-1億(突拍子もないこと)=2(違憲である) って答えが正しくても納得しないでしょ
だから具体的な根拠を示せって言ってるんだろうけど前提となる事実がなきゃ抽象的に語るしか空想で語るか
同性による婚姻届不受理の問題でも語れってか?
結論だけで論点がねえんだよせめて□-□=2のうちもう一つ埋めてくれないと帰納で出す以外ないじゃん >>83 欄のコメントをいただき、ありがとうございました。わたしは、>>78 欄及び >>80-82 欄に示したことで十分であると判断したので、同各欄に上記各記載をさせていただきました。
確かに、>>83 欄に示されたことが考慮、検討等される場面は、十分に有り得ます。
しかし、そのことは、直ちに又は必ず、>>78 欄及び >>80-82 欄に示したことを具体的に実行し、最高裁判所が判決を言い渡すに当たって
最高裁判所裁判官が起案等して用意する判決文を示すのに、>>78 欄及び >>80-82 欄に示した記載等では不足していること、又は十分でないことに結び付かないと思います。 >>78 欄及び >>80-82 欄に示したことは、最高裁判所が主文及び理由並びに当該主文を導くために又は当該理由に係る結論を例えば論旨は理由があり又はなく原審の判断及び判決は
是認することができず破棄を免れない又は是認することができなどを導くために必要な又は必要にして十分な事項等といえます。
これ以上の事項等を、論旨、論点及び結論に係る命題の記述内容に付加してはならないということはありませんが、そうでなければ、最高裁判所が上記主文及び理由に基づいて判決を
言い渡すことができないものでもないと思料いたします。 >>83 欄に示されたことに対して沿うと評価し得る事項等を、論旨、論点及び結論に係る命題の記述、文及び意味内容に付加する判断をするか否か、
また、当該付加等をする判断をした際に、当該付加等をする当該事業等として、何を採用するかの判断は、法的問題に関わる範囲に含まれると思料いたします。
そして、他の方向に逸脱しないで、最高裁判所が判決を言い渡すに当たって最高裁判所裁判官が用意するだろう判決文を具体的に起案を実行してみること、そして、
当該起案を具体的に実行するために必要な事項等全ては、
このスレッドのタイトル及び>>1-77 までの各欄に示された種々の、広範な各観点から見た、及び一又は二以上の特定の立場から見た各論点等に対して
現実的に及び有効に又は最小限で若しくは最短で並びに全面的に又は部分的に解答し得る事項等といえます。 >>83 欄に示されたことに対して沿うと評価し得る事項等の例として、以下のものが有り得ます。
もっとも、わたしの立場から見ると、当該事項等が在ってはならないとは考えませんし、在っても良いすが、
必ずなければならない性質のものでもないと思料いたします。
当該例は、要すれば又は概要次のとおりです。
上告理由について、次のとおりのものが含まれる。
「男性同士及び女性同士による結婚をいずれも禁止する」旨の規定又は当該規定に相当すると評価し得る法文が日本国の制定法に存在し、
原審は、当該制定法における当該規定等は例えば憲法24条1項に違反しないと判断し、
論旨は、当該規定は憲法24条1項に違反し無効であるというものです。
なお、思うに、以上のことは、法的問題に含まれる、又は法的問題を具体的に解決する者が自ら判断して付加などして検討、判定ないし判断する
方向性又は性質のことです。 他の方向に殊更逸脱等をすることをしないで、>>78 欄、 >>80-82 欄及び>>84-87 欄全てに示されたことを具体的に及び確実に実行して
最高裁判所が判決を言い渡すために最高裁判所裁判官が用意する判決文を具体的に起案する行き方を実際に具体的に試みてみることは、
このスレッドに関わるわたし及びあなた並び彼又は彼女いずれもにおいても、知性ないしインテリジェンスが働く限りにおいて、
重要であり、必要であり、及び意義があると、わたしは思料いたします。 確かに、具体的な根拠となり得る、又は評価し得る例として、前提となる事実が存在します。
他方、前提となる事実として、設定又は付加される事実問題又は法的問題又はこれら両方の問題に
関わる論理的に可能性が有る命題等の例ないし仮想事例も、法学や法律問題に関わる議論では用いられる方法
又は現れる方向性だと、わたしは思料いたします。
それらの観点からみると、確かに、>>83 欄に示されるある一定の部分はそのとおりであるといえる余地がないとはいえないとしても、
>>83 欄に示される全てをそのとおりであるとして認めることはできないと、わたしは思料いたします。 >>78 欄及び当該欄に示される趣旨目的の範囲に、以下の事項等は含まれると、わたしは思料いたします。
仮にあなたが日本国における最高裁判所を構成する各小法廷いずれかの最高裁判所裁判官である場合に、
最高裁判所に上告等された理由及び当該上告が受理された際の理由が、
例えば「論旨は、『日本国憲法は、男性同士及び女性同士がそれぞれ結婚すること、
並びに同性婚をそれぞれ禁じているとの認定判断ないし結論をした原審の判決には、
憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、当該判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること、
その他の重大な誤りがある』ことをいう。」との論旨に理由があるか否か、
又は、憲法は男性同士及び女性同士の結婚並びに同性婚を禁じているか否かの是非に係る論点
若しくは日本国憲法は男性同士及び女性同士並びに同性婚を禁じているという結論に係る命題の真偽に対して、
それぞれ、具体的かつ正確な理由付けに基づいた結論を、
具体的な記載文言による表示を判決文に明確に示して固着させることにより認定判断をして理由付け及び結論をそれぞれ示すことを、
具体的及び正確な論理の構成及び論理操作に基づいた起案の構成又は作成を具体的に実行すること。 このスレでいう社会的倫理規範が同性婚を容認していること前提?
婚姻について通説が実質的意思説を採り社会通念上の夫婦とすることついての議論が尽くされたとは言えない
motto言えばジェンダーやそれに伴う偏見なんかについても話さないといけないのではないか
性同一性障害の場合には途が用意されているし政治家の言葉を借りるなら「同性婚に法的問題は存在しない」といったところか わたしは、>>91 欄に認められる記載、文言、用語、用法及び表現の選択、態様などに対し、全面的には賛成しないものの、>>91 欄に示された趣旨に、部分的に賛成します。
>>91 欄に示されたことを意義の有ることに変換する手法の例として、以下のことが在り得ることを、わたしは判断します。
他の方向に殊更又は専ら又は敢えて逸脱などしないで、>>78 欄、 >>80-82 欄及び>>84-90 欄全てに示されたことを具体的に及び確実に実行し、
最高裁判所が判決を言い渡すために最高裁判所裁判官が用意すると推定される判決文を具体的に起案する行き方を実際に具体的に試みること。 >>83 欄及び>>91 欄にそれぞれ示された文頭、文中及び文末に認められる記載、文言、用語、用法、表現等(以下「記載表現等」という。」)は、
最高裁判所が判決を言い渡すために最高裁判官が用意する判決文と共に、当該判決の原因又は契機となる上告が認められた理由には、
それぞれ、通常用いられない、又は見当たらないと、わたしの立場のみから見て、わたしは判断しました。 そもそも今の世代の若者にとって
婚約とは一体... 世界エイズデー
札幌実行委員会のゲイリブ関係者の
疑惑や不正が暴かれ
http://blogs.yahoo.co.jp/coperunic/7244578.html
管轄の厚生労働省と
北海道札幌市役所を巻き込み揺るがす騒動に発展し、
病気で弱ったゲイを食い物にして
飯のたねにしてきた、
ゲイリブが関わる胡散臭いHIV関連団体の
実態がスキャンダルとして
札幌市民や同性愛者の間でも問題視され
悪辣なゲイリブ関係者が運営するHIV予防啓蒙団体に批判が殺到! 2012年におきた
自宅にてゲイ同士の覚醒剤使用して乱交パーティを主催していた
朝日新聞記者のゲイ逮捕事件。
http://www.asyura2.com/11/hihyo12/msg/704.html
朝日新聞記者を覚せい剤使用容疑で逮捕
東京本社文 化くらし報道部 警視庁
http://sankei.jp.msn.com/a ffairs/news/120222/crm12 022212170002-n1.htm 2012.2.22 12:17 産経新聞
覚醒剤を使ったとして、 警視庁渋谷署が、
覚せい剤 取締法違反(使用)の疑いで、
東京都江東区白河、朝日新聞東京本社文化くらし報道部記者、
新谷祐一容疑者(33)を逮捕していたことが2012年に2月22日、分かった。
同日、同社が公表した。
同社によると、新谷容疑者は平成13年入社。美術 と囲碁の取材を担当してい た。
同社は、「記者が逮捕されたことを、重大に受け止 め、事実確認を急ぎ、厳正に対処します」としている 。 まず●「シンガンス事件」と
●「シンガンス 釈放嘆願書に署名した議員リスト」を検索して。
次に●「西新井事件」と
●「百人町事件」を 検索してみなさいよ
たとえば【反日左翼勢力の手先のゲイリブ活動家】たちが
必死に法案化しようとしてる
【同性婚】ってさ
北朝鮮の日本人拉致工作員が
合法的に日本国籍を収得して日本人に成り済ます
道具に悪用して使いそうで反対だわ。
ついでにゲイリブ活動家たちが支援表明してる、
【同性婚とか外国人参政権に賛成している政治家】ってさ
【日本人拉致実行犯】の
「シンガンス(辛格洙)」事件の
「釈放嘆願書に署名した日本の議員」と近い関係の政治家国会議員が目立つのが特徴なのよ 。 純女が性転換前のニューハーフとにゃんにゃんして妊娠したとして…
しかし子供が生まれる前にニューハーフが性転換して戸籍まで女性に変更してた場合って、子供は純女の私生児扱いになってしまうのだろうか? マジレスすると、憲法24条1項は、憲法制定当時、家制度なり家父長制でもって結婚するのにも
戸主たる(父)親の同意が必要であるとか、当人の意思と関係なく結婚させたりという
法制度なり社会慣行を念頭において、そのような封建的束縛を脱して、
当事者の意思のみによる自由な婚姻を認めるべき、という趣旨で制定されたもの。
「両性の合意のみによって」というのはそういう意味。
つまり、同条項は、>>1が問題にするような、同性婚の可否はそもそも問題にしておらず、
よって、同性婚の禁止はしていないといえる。 >>105
ありがとうございました。105に示された意見は、例えば>>78, >>80, >>82, >>84-90及び>>92-93に示された構造及び特性の趣旨に適合していると、わたしは思いました。
>>105に示された意見の趣旨又は当該趣旨に徴した事項は最高裁判所の判決文に含まれ得る事項だと、わたしは思いました。 同姓婚?
認めてるわけ無いじゃんw
何を言いたいw >>107さんの意見を聞くと、わたしは、>>107さんの意見に係る方向性を検討する必要があると思いました。
確かに、そうなのかもしれません。
他方で、わたしは、次のことも思います。その理由の要点は、次のとおりです。
「日本国憲法は、男女や雌雄の性が同じである同士が夫婦になること、男と男又は女と女とが夫婦になることその他の『同性婚』を認めている。」との命題の真偽を判断するために、
>>105に示された方向性の議論を検討する必要があること。 >>105, >>107
私は次のことを思いました。
日本国憲法は、男女や雌雄の性が同じである同士が夫婦になること、男と男又は女と女とが夫婦になることその他の『同性婚』を、
明確にかつ積極的又は消極的に、禁止していないとともに、許容もしていないこと。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています