日本国憲法をつくった人の意図はおそらく、「のみ」がかかるのは「合意」の部分にこそあって、
24条1項の核心はそこにあるのであって、「両性にかぎる」という意図はなかったんだろうけどなあ。
暗黙に当時の慣習にとらわれて書いたんだろう。