0122法の下の名無し
2013/12/29(日) 22:05:06.69ID:DGAOb5fI理論構築してほしいのかなぁと思う。
ただ,憲法論としては、憲法が直接的に同性婚を法律婚として認めるような法制度を命じてはいないが,
反対にこれを禁止する趣旨にないことは、ほぼ明らかといってよいかと思う。
だから,議論の置き場所としては、憲法解釈論そのものというより、
「婚姻」や「法律婚」の本質論(婚姻とは何か、法律婚として保護されるべき真の理由は何か)ということを
論じた方がよほど面白い展開をするのではないかと思う。
(ちなみに某サンデル本でも取り上げられたネタ)