24条1項の趣旨が結婚する当事者自身の自己決定権が最優先されるべきだということにあるとすれば、
同性婚をも積極的に認める趣旨をもった条項であるということができるだろうと思う。

結婚というものは、結婚する当事者間の合意がすべてであって、親や親族や社会が口を挟むことではない。
同性婚も同じだ。結婚する当事者同士の合意さえ成り立てば同性婚に社会が反対していようと、
当事者たちの合意が最優先されるべきなのだ。したがって同性婚は認められるべきなのだ。