>国家は放任、というのは婚姻制度を、婚姻制度を利用したい者は原則として利用出来る
>自由権的なものである、というベースラインがあることを前提としていますが

これなんか誤読していない?
制度の内と外でいうところの内の話をしているのだけど。
信教自由を制度として保障した後で、いかような教義を内でやろうとも
国家は放任、って言ってるんだヨ。