>>257
まずは、私が失礼な物言いをしているにも関わらず、正面からご対応いただき感謝するとともに、上記における無礼を心よりお詫び申し上げます。

その上で、ご見解についての雑感だけど、基本的には社会通念論者さんの発想と協約可能な部分は多々あると感じてます。

私自身は、憲法が同性婚を要請しているなどという法解釈は、全くもって理解できないので。

その一方で、憲法条文が同性婚を法制度化することを禁止しているとも理解していません。
要するに、憲法24条は、少なくとも現行の異性婚を前提とした法律婚制度を構築することは要請しているが、それ以外の生活パートナーシップ制度をどのように法律で整備するかについては、何らの要請も禁止もしていない、という立場です。

したがって、私の見解によれば、同性婚を認めるとしても、それは憲法論ではなく法政策論であって、まさに社会通念によって、多数派によって形成される世界観に委ねられるべき、との発想です。
その限りでは、私は社会通念論者さんと協約可能です。


しかし、
憲法は法律とは違います。
憲法は、多数派がいかなる価値観を持とうとも、それを排する前提的価値判断を行っている法規範です。
社会通念論者さんがおっしゃるように、法規範が社会通念に影響を受けうることはたしかです。
しかし、憲法の規範内容をその都度の多数派勢力に完全に委ねることとなれば、違憲審査は画餅に帰します。


いくらアナルファックがキモい、性倫理的に許されないといったところで、それを法律で定めたら、それは憲法違反です。
法規範はそこまでプライベートな領域までは干渉できないというのが、憲法の保障する私生活上の自由であり、プライバシー権です。

家庭生活で様々な性行為をすることと、公然とそれをすることとは全く別物です。
そんなことを想像することさえイヤというのは、憲法上は保護されない法益です。
そのようなことを認めだしたら、信教の自由さえ保障できなくなってしまいます。

ですので、社会通念論者さんとは、憲法に対するスタンスは異なるようですか、同性婚を法制化すべきか否かについては社会通念に従うという点において、径程はほとんどないように感じています。