憲法は同性婚を禁じているのか?
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憲法24-1 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立うんぬん
両性ってのは婚姻当事者として考えられるパターン
(要するに男*男 女*女 男*女の3パターン)の内、
最も件数が多くなるであろうパターンの例示にすぎず、
仮にここが「男性の意思」などととなっていれば両性の本質的平等に反するから
両性の合意と表記しているに過ぎないのではないか?
そして仮に「男性の意思」となっていれば男*男の婚姻は
少なくとも憲法上ははるかに認めやすくなるだろう。
つまり24-1にいう両性の合意とは婚姻の当事者の合意と何ら変わるものではなく、
日本国憲法は同性婚を禁じてはいない、とはいえないだろうか?
補足すると民法にも同性婚はこれを認めない、という明文規定はない。
…どうだろう?
憲法も民法ももともと同性婚なんてものの出現を予定してなかったんだろうけど
憲法が同性婚を禁じているようには俺には思えないんだ >>289
事実婚について定めている根拠条文を1つでいいから挙げてみろ。
口先だけのエセ法学が。 ちなみに、児童扶養手当法施行令のようなものは、事実婚たる要件について定めていないから、ここでいう根拠条文じゃないことくらいは理解しておけよ。 >>291 >>292
ただの1例だけど。なんで一瞬で論破されること言うの?
↓
借地借家法36条
居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において
その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦
又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は
建物の賃借人の権利義務を承継する。
ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に
反対の意思を表示したときは、この限りでない。 >>291
>事実婚なのに法制度で包摂したら
こいつめっちゃ頭悪いな
なんでここにいるんだ? 頭が悪い、というか無知だな。
誤りを指摘されて勢いで逆ギレするバカ >>294
だから、事実婚の要件を定めたものって言っているじゃん。
話が噛み合っとらんな。
法律上なんらの承認もされてないやん。 >>297
>事実婚なのに法制度で包摂したら
無知なのはいいとしても
開き直るのは恥知らず。書き込むのやめたら? >>295
もう一度いうが、婚姻として法的に承認していないものが、どうして法的に包摂されたものになるんだ? >事実婚なのに法制度で包摂したら
>法律上なんらの承認もされてないやん。
無知丸出し。お前の負けだ諦めろカス >>299
なぜなら民法は婚姻以外の関係も包摂しているから。
終了。 >>298
開き直るの意味が全く分からん。
>>300
同じことしか言えず全く反論になっとらん。
制度化された事実婚とやらが、どこの法律に載っているんだ?
お前が言っているのは、婚姻の要件ではないだろ。オレが最初から釘を指していた例を挙げただけ。
そんな断片の寄せ集めの話をこっちはしているんじゃないんだよ。
理解力不足の分際でいちいちマウントしてくるなバカか。 >>302
>>301を読め
議論ですらなく、お前の誤りを教えてやってるんだから感謝しろよ >>301
だから、民法が事実婚について法的に承認するための要件を掲げている条文を挙げてみろって。 >>301
この一言のどこが説明になっているんだ?
全く法制度というものが分かっとらんな。 >事実婚なのに法制度で包摂したら
>法律上なんらの承認もされてないやん。
↑
しつこい法学板のバカの主張を晒しとくわ 法制度とは一定の目的を共有する体系性を有する規範複合体のことってことくらいは分かっているよな。
どこに事実婚を体系的に法制度化したものがあるんだよ。
承認の要件を定めた規定すらないやんか。
あほか。 >>306
ちなみに、お前は一番バカな。
内容あることないも言えていないからな。お前だけは別だから。 ここの連中バカばっかだな。
ロムる価値もないわ。
話の次元が違いすぎているのに当事者同士が歩み寄らないのが致命的。
もっとも、その事実にすら気づいてもいなさそうだけどな。特に何度もコピペしているやつなんかは。 >>308>>309
負け犬ダッサ〜w
キャインキャイン〜 まあ仮に同性婚が制度化されたとしても、結婚式に行く奴はあんまりおらんやろなあ。 >>282
そういう主張。
解釈論を展開するにしても、婚姻制度の趣旨が重要な問題となるはずで、だけどそこに合理性が見出せないのだよね。
子供を産む存在を保護する趣旨だというなら、不妊や高齢の人による婚姻が説明できないし、究極的な保護の対象は子供なのだから婚姻関係よりそちらに焦点を当てるべきでないか、しかもそれで足りるのではないかという疑問が生じる。
社会保障上の有用性に基づき共同生活を保護する趣旨だというなら、2名(や男女)の結合に限定する必要がない。
立法政策上平等原則に反しない限りで保護を与えることは許容されうるとしても、憲法上の権利として他の人的結合と別格に保障されるべきかというと、そのような特別性は見出しがたいな、と。 88:ストップ!!名無しくん! 2019/02/26(火) 17:21:38.06 ID:8Ngfyz++0
自民党党是
〜中略〜
同性婚は安保上の脅威だから絶対潰せ
↑反日国の軍人が日本に入り込みやすくなるからだけど、解ってるようで安心したわ。 社会通念論者です。
フランスの同性婚導入について本で勉強しています。
導入に反対も根強く、反対派のデモも大きかったらしいな。
カトリックだけでなく。
同性婚を認めても結婚制度はより強固になる、という一節が良かった。
しかし、同性愛者でも同性婚に反対とか、およそ結婚制度に反対とか、
とにかく百花繚乱らしいね。
俺が思ってたとおり、この問題「LGBTの人権を守ろう!同性婚を認めよう!!」
だけでは解決しない。 おれは「およそ結婚制度に反対」論者かなあ。家(イエ)という伝統的な
結合と自治主体を解体しておいて、法律上の結婚制度のみを尊奉すると
いうのはいかにもイビツだ。 >>316
結婚しなかったら、子供を育てる義務はどちらが負うのか? 共同親権でいいじゃん。話し合いで単独親権にしてもかまわないし。
べつに両親が結婚してるという法律上の前提いらないでしょ。
同居してたって法律上の他人で問題ないし、子の親が法律上で
確定してるのなら外部の第三者にとっては問題ないわけで。 >>318
君のご意見は「ユートピア」であって、日本社会では100年先でも実現不可能だろうね。
そういう「ユートピア」論は学生で卒業した方がいいよ。 なんでいきなり上から目線なの?なにも君に対して提言してるわけでもないんだけど。 言ってること無茶苦茶じゃん。何もわかってないんだろ。
わかってたら現制度の改善点をあげなよ。 現行制度の改善点などないよ。世界中で保持されている婚姻制度は、とりわけ女性の
法的権利を保護するために設定してあるのであって、男女同権を述べるのであるなら
子供の権利保護「のみ」にすればよいのではないですか、と白々しく言ってるだけの話し。
ならホモカップルだろうがレズカップルだろうが権利においてはヘテロカップルとなんら
かわることのない、理想的な平等社会になるじゃないですかと白々しく言ってるだけだよ。
それが「よりよい社会」だなどとはとても思わないよ。たんに「法的によりより平等」なだけで。 君のは放言であって、提言ではない。
現民法制度のどこをどう変えて>>318のようにするか提言すべき。
あと、>>318も>>322も主語と述語の不対応のため、言いたいことが
4割くらいしか理解不能。 >>316 にあるように、世界に存在する婚姻制度はあきらかに「イエ」制度を前提に設定されており
その継承者たる主人が権利者であって残余はその支配に服することを前提に設定してある。
だから共同親権などというのはほんらい矛盾した概念であって、子の親権は家長にあるのが当然の
前提。家督を相続する者は1名であって家の財産は分配などするものではない、民事上有効な
契約をなすには家長の同意が必要であり、戸主の支配下にあるものは、居住地をどこにするかに
ついてまで戸主の同意が必要、これが本来のイエ制度であって結婚というのはこれを前提に
設定してある。こういうものが、戦後の47年憲法に整合するわけがないのは当然であって、矛盾が
支えきれなくなるならどんどん崩壊させればよいというのだ。 >>324
家制度はそうなんだろな。でも、家制度と現在の結婚制度が結びついているなどとは
君以外誰も考えてないし、そういう唯一独立説を主張するなら「当然」とか「矛盾」とか
言わないほうがいいよ。 現代の法解釈では任意に「イエ」制度を保持するのは個々の成人の自由だが、法定はそれを
公序良俗としては承認しないので、イエ制度は法律上の根拠はない。仮にイエ制度を互いに
契約したところで法廷はその契約を有効として認めない。法廷はあくまで両性の合意において
平等に家庭が保持されることのみを承認する。
そのくせに両性の扶助義務や貞淑義務などは公序良俗に沿うものだとして肯定しておるのだ。
自由主義の観点としておかしいだろ。 >>326
いや、君の言ってることは半分以上間違っているし、
これを卒論で書いたのなら指導教官の能力を疑う 間違ってるといえば間違ってることに出来ると思い込んでる人ですか。
そんなニオイしましたよ。 まず、戦後戸籍制度が変わった中で、どのように「任意で家制度を保持」するのか。 読み返すだけ無駄な駄文だな。
以下、君の相手はしない。 もっとかかってこいやカス!!!!全身全霊をかけて!!
俺は同性婚を支持したい!ただ、心の中で引っかかりがあるんだ。
その堰が決壊すれば、あとはなだれ込む。そうありたい。
そういう、リベラル知識人層は多いと思うよ。 難しい制度論は置いておいて、ふと思ったんだ。
他人に迷惑をかけない範囲において、個人の自由は最大限尊重される
べきではないか。空気、の存在は出来る限り否定すべきではないか、とね。
それが現憲法の学徒だろう。 そうそう。いまの結婚制度はむしろ道徳介入主義的なのよ。
だから国家が婚姻を法的に制度化するのはやめたほうがいい
と言ってる。つまり婚姻法制度の廃止。
個人が個々のプランによって結婚するのは当然に自由。
法的パッケージとしての婚姻制度は廃止。 そもそも結婚というのは慣習であり文化、言葉を変えれば因習であり悪弊。
文化にともなう偏見こそが良いものであって人間の理性により容易に改変
することを批判する保守主義の観点によれば、この慣習(因習)は歴史的な
ものであって容易に改変すべきではない、ということになる(そのとおり)。
一方で人間の理性によって社会をよりよくすることができると信じる進歩主義
(改造主義)によれば、この因習により現実に女性が、あるいは男性が、
あるいはホモやレズが人権を侵害されている、よって廃止すべきだ、という
なるほどそのとおりだ。あとは社会がそのいずれを選択するかを選べば
よろしい。日本は天皇を中心とした政体として一貫してやってきたのであるから、
この皇室の伝統に害を及ぼさない範囲においてなら自由にやってくれてかまわん。 皇室の伝統が差別だし。
生れながら人権が制限され職業選択の自由もないなんて、現在の価値観ではどう考えてもおかしい。 きみが言う「現代の価値観」と国民の代表があつまる国会の「現代の価値観」が乖離してるだけです。 どうでもいいんだが、おれはホモの体臭が苦手なんだが、ホモってどうしてあんなに臭い野? 同性愛者の体臭・・
同性愛者の体臭・・・
同性愛者の体臭・・・
オ・・・オエッ!!! 国家は個人を住民登録さえすればよく、あとは結婚しようが出産しようが
事実関係だけ記録し、法的に処遇していけばよいだけだろう。同居しているのが
誰であろうが相続関係とは関係ないし、財産の共有関係についても事実に
もとづいて判断すればよく、なにも「結婚」という法律効果を承認する必要はなく
「イエ」などという法人を擬制する必要もない。 おまえらは、同性愛者がどんな体臭を回りに放っているか知っているか?
デブの吐く息に、ちんぼから立つ湯気をミックスしたような匂いだ。
世の中にこれほどおぞましい匂いはないぞ!!! そこまで知ってりゃ、さてはお前は当事者やな(^^)/
あまのじゃくさん、素直になれよ。 こんなスレがあったとは
俺的には憲法以前に法律で禁止されてないじゃんって考えるけどどうおもう?
詳細は下記参照
http://www7b.biglobe.ne.jp/~w8g7i/doseikon-sosyo-doc/index.htm 破廉恥罪として禁止はされていないよ。行政法として認められていないだけ。
だからホモ同棲やレズ同棲は違法ではない。ただしホモ同士による「事実婚」
では相続において親族たちに対抗できないだけ。現実に問題になるのは
財産上の優越権や養子に対する共同親権の設定の諾否など、「結婚」という
民法上の制度的優越権を同棲カップルにまで「許容」するかどうかという話し。 そしておれは、このような制度的優越権そのものが現代においてはむしろ弊害が多い
(離婚訴訟の多さ、相続トラブルの多さ等)ので、結婚制度じたいを廃止して、逐一法廷で
判断するなり、同居契約や遺贈契約などの個々人の契約関係に放任したほうが良いという
スタンスだな。 なにやら難しいですね。結論は無いのですか?同性婚について
・憲法は禁止していない。
・民法は規定していない。
で合ってますか?
同性婚については立法を待たないと進まないと思うんですが。 もっと言えば、立法を待っても少数派である同姓婚を求める人の意見などなかなか通らないでしょうから
法的に認められないのなら憲法違反として法で認めてもらおうと
いう話ですか? >>1 の設問はあくまで「同性婚は憲法違反か?」なので「同性婚を認めないのは憲法違反か?」
とは厳格に異なる。後者については去年に訴訟がおこされてまだ判決はでてないみたいだが
下のURLに原告側の弁護士に取材した記事がある。公平性には論点があるだろうが、いちおう
法律上の争点は上手くまとまってるようだ。
https://www.bengo4.com/internet/n_9201/ >>347
最初の「憲法は禁止していない」については、たとえば自治体が条例を制定して独断で
婚姻届けを受理し戸籍や住民票を作成し健康保険の扶養義務を認めるようなことを
やりだしたとして、これを国が違法だとして違法確認訴訟を起こされれば、おそらく地方
自治体が敗けると思われる(あきらかに民法その他の国の法令規則は同性婚を前提に
記述されていないので)。これは行政事件訴訟でも争える。この判決の効果は基礎自治体に
婚姻届けの受理を禁止することになるので、この主旨でいえば「憲法の主旨にのっとれば
カップルの意思は最大限に尊重されるべきだとしても、民法その他の規定により実質的に
禁止されている」が回答になるのではないか。あとは各自治体がパートナーシップ登録
制度を用意して、考えられる法的な「不都合」について、それを回避するための契約
パッケージを提供するような住民サービスを始めることだろうね。 この問題は即座に「兄弟姉妹婚は憲法違反なのか」「父子婚、母子婚は憲法違反なのか」
といった論点、あるいは未成年者との結婚は憲法違反なのかといったものに飛び火するので
裁判所は安易には憲法判断は示さないと思われるのだが。ホモカップルやレズカップルが
許されるのなら、それこそ国家は兄弟姉妹婚や父子母子婚を「タブーだから」といって拒否
してよい理由はなくなってしまう。 >>347-348
>・民法は規定していない。
そのように思える
>法的に認められないのなら憲法違反として法で認めてもらおうと
今回の裁判は、その法的(憲法で無い法律)に認められない、ってのをやらないで、憲法違反で訴えてる >>352
今回の裁判で憲法違反になったら、近親相姦もOKだよねってならないとおかしいからね
近親相姦は憲法では言及してないし、重婚や年齢制限とかも そもそも婚姻なんて憲法どころか前国家的慣習の話しだものなあ。
公序良俗とか普通意識とかいうものに言及せざるを得ないけれども
議会で通説を得られていないものを議会が「法的革命」おこすような
判決書くわけにもいかないものな。(/・ω・)/ ×議会が「法的革命」おこすような
〇法廷が「法的革命」おこすような 絵にかいた学生論法あるいはせいぜい弁護士の訴状論法だね。
むろん頭の悪い依頼者をだまして稼ぎにするのが弁護士の稼業なのだから
依頼人の喜ぶことを執筆すればそれで十分なのだろうけれども、法廷や
学会ではこの程度じゃまったく通用せんよ。法の定義を自説に都合よく
読み替えるのではなく立法の主旨や改正の主旨、国際慣行や公序良俗から
執筆しないと話しにならない。法廷や学会は弁論ゲームではない。 正直、ここで学生の「憲法答案」は読みたくない。ノイズにすぎない。
もっと骨太な、婚姻とは何か、同性愛とは何か、だ。
その点、上の「婚姻=前近代論」はなかなか読み応えがあった。 早く同性婚したいよ
君たちはテレビの向こうの誰かの話と思ってるかもしれないけど、実際は左利きと同じくらいの確率でいるんだよ。偏見があるから言えないだけで 同性婚が認められたところで、早々偏見は無くならないよ
障害者と一緒で
障害者は法整備されてるけど そうそう。偏見をなくせと改革派は簡単にいうけれども、そういう安直なものではない。
自説に都合のいい偏見のみ強調して、自説に都合のわるい偏見を攻撃するような
やり方は社会に困惑と混乱、あるいは無用の怒りや憎悪を招くだけなのだから
慎重に根気よくやらなくてはいけない。むろん元気な人間も必要だろう。だがそれが
大勢を占めるようになれば危険だ。 >>363
アメリカにも未だに黒人差別はあるけど、差別されたら黒人は当然怒る。
怒ってる黒人に対して「社会に困惑と混乱、あるいは無用の怒りや憎悪を招くだけなのだから慎重に根気よくやれ」という奴がいたらアホでしょ。
お前が言ってるのはそういうことだよ。 そうなるまでに何百年かかったんだよ低能
おれはおまえのような元気なやつがいてもよいが
社会の大勢を占めるようになれば危険だと
言ってる。現に何万人もそれで死んだだろう。
自分の危険さを自覚しろ馬鹿 同性婚を認めないことが一見明白(最高裁で15対0というように)に差別と言えるかと問えば、そうではないだろう。
黒人差別とは全然違う。むしろ社会権的側面(請求権的側面)を持つのでは無いか。
ま、法学から離れてうん十年の俺には、このくらいの抽象論しか言えないけど。 >>365
危険なのはお前だよ低脳
親切心を装った醜悪なお節介
人のことあれこれ言う前に、お前自身が社会のガンだと自覚しろカス野郎 憲法や法律がいくら同性愛を認めても、差別はなくならないよ。
同性愛者の傍に寄ってどんな臭いがするか嗅いでみな。どう頑張っても、同性愛ではない人間が耐えられるものではないからw 法的な差別と社会的差別とを区別できないバカ発見‼?? >>369
なぜLGBT運動が盛んになるのは
お前みたいな奴がいるから LGBTのBは他のLGTとは切り離して考えるべきだな。
要するに「或る特定のタイプ」の顔つきや体付きの人間が好きな者のことで、それが男であるか女であるかは問わないわけだから。
特定の造形に対する嗜好と何ら変わりはない。 身体障碍者や精神障碍者ほどの同情は向けることは可能だが
人権稼業屋がそれに付け込んで来るから怒りを買うのだわ >>374
俺の中での「バイ」」は、元々異性愛だけれど寂しくて同性にも手を出すと言った
無分別な人。
同性愛者でも、バイは分別が無くて許せないという人が多い。 例えばLGBTは10%という説があるが、そしたら日本国民のうち
1300万人が同性愛者か?
どうも眉唾なんだよな。 そんなもんだろ。
ベルギーに住んでいたときも、そんな感じだったぞ。 >>373
個人的な嫌悪が反社会的なものであれば当然批判されるし、法が介入することもある
お前のわがままに社会は付き合わない 個人的な嫌悪が反社会的なものでなければ批判するのは個人の名誉に対する侵害だ
ホモは陰に隠れてコソコソやってろ、気持ちわるい変態め >>380
お前名誉の意味分かってんの?
バカ丸出し。 >>379
>個人的な嫌悪が反社会的なものであれば当然批判されるし、
あんな顔の女は嫌い=反社会的なものでない嫌悪
黒人女は嫌い=反社会的な嫌悪 >>381 こいつ男のケツマンコじゃなきゃ勃起しない変態 >>383
そういう罵倒でしか返答が出来ないほど、法律家としての論理性が致命的に欠如しているんだな。
名誉の意味すらわかっていないおバカさん。 法律家としての論理性はいらない
この日本に同性婚が存在していいのか、ということを議論しよう
まじ法律家はうざいな >>383
ケツマンコにはクソがいっぱいついてて汚いぞ。 お前ら、もっと必死にかかってこい!!!
俺を説得してみせろ!!!!!! >>388
論理を無視している人間を説得できるわけないやろ。
お前の完全勝利だよ。
おバカさん♪ ぶっちゃけこちらに危害をくわえないのならホモなど相手したくない。 >>390
キミはホモではないのかね?
だが美少年を見るとムラムラくるのではないかね?
絶対法則:
ホモを毛嫌いする人間も、絶世の美少年を見るとムラムラっとするw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています