>>316 にあるように、世界に存在する婚姻制度はあきらかに「イエ」制度を前提に設定されており
その継承者たる主人が権利者であって残余はその支配に服することを前提に設定してある。
だから共同親権などというのはほんらい矛盾した概念であって、子の親権は家長にあるのが当然の
前提。家督を相続する者は1名であって家の財産は分配などするものではない、民事上有効な
契約をなすには家長の同意が必要であり、戸主の支配下にあるものは、居住地をどこにするかに
ついてまで戸主の同意が必要、これが本来のイエ制度であって結婚というのはこれを前提に
設定してある。こういうものが、戦後の47年憲法に整合するわけがないのは当然であって、矛盾が
支えきれなくなるならどんどん崩壊させればよいというのだ。