理念的には法律婚じたい無用といえる。現今のヘテロ結婚法は
歴史法の観点から正当化され、あるいは「実子および母体」の
法的保護という厚生上の観点から正当化されているにすぎず、
そのような特権など与えるべきではないという観点によれば、
ホモレズ婚とヘテロ婚とを区別すべきではなく、むしろ法律婚などと
いう不平等をなくすべきという主張に正当性が与えられると思われる。