憲法は同性婚を禁じているのか?
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憲法24-1 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立うんぬん
両性ってのは婚姻当事者として考えられるパターン
(要するに男*男 女*女 男*女の3パターン)の内、
最も件数が多くなるであろうパターンの例示にすぎず、
仮にここが「男性の意思」などととなっていれば両性の本質的平等に反するから
両性の合意と表記しているに過ぎないのではないか?
そして仮に「男性の意思」となっていれば男*男の婚姻は
少なくとも憲法上ははるかに認めやすくなるだろう。
つまり24-1にいう両性の合意とは婚姻の当事者の合意と何ら変わるものではなく、
日本国憲法は同性婚を禁じてはいない、とはいえないだろうか?
補足すると民法にも同性婚はこれを認めない、という明文規定はない。
…どうだろう?
憲法も民法ももともと同性婚なんてものの出現を予定してなかったんだろうけど
憲法が同性婚を禁じているようには俺には思えないんだ どんな性行為でも、プライバシーだから秘匿され他人が口出しすることは
許されないという。
それは憲法的にはそうかもしれないが、現実社会では受け入れられない発想ではないか。 【超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪者の実名と住所を公開】
@高添・沼田(東京都葛飾区青戸6−26−6)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
老義父は息子の嫁の痴態をオカズに自慰行為をし毎晩狂ったように射精をしている/息子の嫁をいつもいやらしい目で見ているエロ老義父なのであった
A井口・千明(東京都葛飾区青戸6−23−16)
※犯罪首謀者高添・沼田の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である
B宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
異臭を流し込んでくるなどの嫌がらせを何度も繰り返ししつこく行ってくる嫌がらせ犯罪者である
C色川高志(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103)
※色川高志はyoutubeの視聴回数を勝手に短時間に何百何千時には何万回と増やしたり高評価・低評価の数字を一人でいくつも増やしたり減らしたりなどの
youtubeの正常な運営を脅かし信頼性を損なわせるような犯罪的業務妨害行為を行っています
※色川高志は現在、生活保護を不正に受給している犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください
【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124−8555
東京都葛飾区立石5−13−1
рO3−3695−1111
D清水(東京都葛飾区青戸6−23−19)
※低学歴脱糞老女:清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い/醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
E高橋(東京都葛飾区青戸6−23−23)
※高橋母は夫婦の夜の営み亀甲縛り食い込み緊縛プレイの最中に高橋親父にどさくさに紛れて首を絞められて殺されそうになったことがある
F長木義明(東京都葛飾区青戸6−23−20) >>405 独身者の結婚は許されないのだから、差別なのだよ。
マイケルサンデルは「右手と結婚することは許されていない」と
露骨に表現していたな。もともとは別の論者の説らしいが忘れた。 >>408
それは、右手と結婚しても何らの社会的効用がないからだよ。
家族共同体を形成し共助してもらうことによって、教育や扶養等にかかる社会的費用が浮く。
だから、法律婚を制度化して、様々な優遇措置とセットにして人々をそちらに誘導しているんだよ。
サンデルだってそんなこと知っているだろうに、全くバカな話だ。あるいは、話の断片が切り取られてミスリードされているのだろう。
もっとも、上記の話も単なる政策的決断でしかないので、法制度として一切法律婚を用意しないという選択も、もちろん可能。
生まれながらの人権としての人的結合の自由は、決して法律婚の自由ではないとは思う。 結婚が名誉に関することならば、社会的効用のみで論じるのはおかしい
みたいな話しもしとったで。結婚というのは世界中に見られる法的結合だが
その内実については「なにをもって結婚とみなすか」を抽出することは困難で
多分に文化的・宗教的伝統に依拠している、それを否定する立場にたてば
「右手と結婚することも認められなければおかしい」という主張もある云々という
流れだった記憶。むろんサンデルが結論的な話しを述べていたわけでは無く
あくまで議論の素材の一つの提供だった 愛の基本は美少年愛。
男女の恋愛は相手の中にそれぞれ美少年的なものを見出して成立する。
ホモの場合は相手の中にもうストレートに美少年的なものを見出して成立する。
レズの場合も相手の中に間接的に美少年的なものを見出して成立する。
両性愛の場合も相手の中に直接的或いは間接的に美少年的なものを見出して成立する。
トランスジェンダーの場合は、自分の中に直接的或いは間接的に美少年的なものを見出して成立する。
だから正常者・LGBTを問わず、根本的には美少年愛だということで、全部同じものだということ。 >>412
>おれは美少年になんとも思わない
美少年になんとも思わない人間はこの世に存在しないよ。
なんとも思わないつもりになっているのは、「美少年」という概念を偏って理解しているからだよw 男性の脳には、女性の胸元や太ももの脂肪を見ると、特殊な分泌液が出るらしいね
俺は、この説には大賛成だが、美少年を見てこういう脳の反応が起きるとは思えない >>415
女性の胸元や太ももの脂肪を見ると、特殊な分泌液が出るのは、女性の胸元や太腿に美少年を投影しているからだよ。
>美少年を見てこういう脳の反応が起きるとは思えない
それは「美少年」という概念を偏って理解しているからだよw 美少年だからムラムラするのではなく、ムラムラするのが美少年!
これで解決。 「両性」が
・「両方の性を持つ人」を指すのか
・「男性、女性の両方」をもって「両性」とするのか
・「両方が同じ性別」を指すのか
・「両生類」を指すのか
でその後ろに、「夫婦」って書いてあるから「これは異性のことだ!」って言ってるだけで
今は「"夫婦"という言葉の概念が変わった」からヤバイよねっていう話
男同士=夫同士
女同士=婦人同士
これがあるからじゃあ「夫婦」って何?ってなるわけで
そんでもって、別の条項で表現の自由だの、生活を持つ権利だの、労働の権利だの
犯罪を侵さずに国民の義務を果たせば自由にしていいよって書いてあって困った
同性、異性の定義を入れなかったのも問題だし
日本國憲法が参考にした海外の法律(法則)の基本的人権(Natural Right)だと、性別までは定義してないっていう 文理解釈とはそのようなデタラメが許されるものでは無いよ。24条には両性とともに「夫婦」と
いう文字もでている。また憲法草案には明確に「男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等」
と記述してある。この主旨から立法過程において「両性」とは「男女両性」を想定していたことは
明白であり、また社会一般の通念においても「夫婦」を構成する「両性」とは男女のことである、
と解するのが文理解釈上適切である、とせざるを得ない。 憲法があくまで国家と個人との関係を規律するものであるかぎり、国家が個人間の結婚に
介入するさいには「両性」「夫婦」を前提としており、「合意にのみ基づいて」いるものを
法律上の結婚とみなすべきであると憲法は国家に命令している、と読解せざるをえない。
この規定に反するものは(実態はどうであれ)国家は法律上の結婚とみなしてはいけないので
婚姻届けを受理してはいけないことになる。もっとも、事実婚(男女)については司法上容認
されており、この法理にしたがえば、憲法上は結婚とみなすことが国家は禁止されていたと
しても、司法判断として男性同士のカップルが事実上の内縁関係として特別な法律上の
効果が(法廷により)追認される可能性は残されている。 憲法上も事実婚上も何の問題もない「男女両性」の結婚だって、
互いの中に美少年的な魅力を見出して結ばれたものであるから、
国家や法律上はどうあれ、根本は美少年愛だといえる。 >>420
あなたは法規範における要請と禁止、許容の区別が出来ないようですね。
解釈論が荒すぎます。
もっとも、指摘している批判自体の筋は間違ってはいないと思いますが。 同性婚を認めるのなら近親婚も認めて欲しい
姉と結婚したい >>423
優性学上の理由があるので、法制化は厳しいかもしれません。
事実婚で満足しておきましょう。 >>422 憲法の明文規定など要請にすぎないので無視してよい。
貴君はそのようにおっしゃっているように私には聞こえるのだが。 >>425
?????
正の義務付けが要請。負の義務付けが禁止なんだが…。
もう法については語らないでくれ。 >>426 じぶんの間違いをそうやって他人を侮辱することで胡麻化すのは止めないか? >>428
どこか間違ったこと言ってたか?
417, 422, 424, 426しか私は発言していないが。
それとも、要請という言葉に引っ掛かっているのか??
だとしたら、明白なお前の不勉強。
こちらはなにも間違っていない。 >>424
優生学上の理由って、同性婚を認めるような正義マンが採用してもいい理由なのか?
お国の為ならぬ結婚は認めないって
一時前にホモが火病起こした「生産性」の話ともリンクしないか 同性婚の実現が一人ひとりの人権や自己決定権が尊重される社会の実現に資するという理由から認めるべきならば、近親婚も同様に認められるべきでは
近親相姦は性的虐待という先入観から、「両性の合意」によるものではないと断じることはできないのではないかと思う >>431
ウィラスラウ教授によれば、狩猟採集グループは極めて少人数(25人程度)に抑えられており、メンバー同士は基本的に非親族であるという。
こうした小さな狩猟採集グループは数多く存在し、それぞれグループ内での婚姻は禁止され、配偶者は必ず他のグループの者にするというルールがあったと考えられるということだ。
一方、一帯で権力を握る200人程度の大きな共同体もあったのだが、そうした大きな共同体に属している者は近親交配をしないための厳格な婚姻のルールが内部に敷かれていたという。 その手の研究は仮に実地調査だとしてもサンプル数がすくないか
恣意的に取り上げられてる前提が必要だよ。すくなくともポリネシア
などの島嶼部における狩猟採集部族の研究では近親婚は非常に
一般的で、タブーが確認できるのは同母婚だけというのが通説だ。 100年前ならまだしも現代では「原始部族」などというものがアマゾン奥地
くらいにしか存在しないのだから、そもそもフィールドワーク自体が非常に
困難になっている。旧時代の記録は科学的見地から批判に耐えないものが
多く、結局は原初的な人類のあり方というものをサルやチンパンジーらから
類推するしか手がないような時代になっておる。その観点では「人間社会の
本来のあり方(自然状態)はコウだ」とは言いにくくなっていることに法哲学は
注意すべきだろう。 個体について言えば、一般的な交配(血縁関係の遠い個体との交配)ではそのような少数派の劣性遺伝子を両親とも偶然に持っていることは少ない。
親の一方から少数派の遺伝子を受け継いでも、もう一方からそれを打ち消すような優性の遺伝子を受け継ぐ可能性が高く、結果としてその形質が子供に現れる可能性は低まる。
しかし近親交配の場合には、両親が同じ劣性遺伝子を持つ可能性が高いため、その劣性遺伝子が子に伝わって発現する可能性が高まる。端的に言えば先天性の病気や障害が起きやすくなるのである。 10年前、司法試験受験生のころには「自己決定権!自己決定権!」と騒いでいたが、
あれから社会に出て10年。自己決定権なんてくそくらえと思っている自分がいる。
みんなそうだろ?自己決定権なんてそんなに重要か?この社会で
一匹狼(2匹狼?)で生き抜いていける人なんていないだろう? 法律学の世界でトピックになるのはつねに重箱の隅だからそんなもんだよ。
ネクタイの色に指定がある職場はネクタイ購入費を会社が負担すべきか
どうかとか、そーいうあたりで役に立つだろw >>436 狩猟採集社会はそんな悠長なこと言えるレベルじゃないんだよ。
まず大量に子孫を作り成人させるところが論点になる。なにしろ生存圏の
なかに近親の異性しか居ないことのほうが多い。 ここも同性婚を憲法との関係で論じるスレッドだが、、、俺は問題の立て方が甘いと思う。
国家との関係よりも、社会の中で受け入れられるかの方がずっと大きい問題でしょ?
この点、憲法学は俺から言わせれば「近代性」を抜け出していない。
ポスト近代を主張したいね、俺が憲法学者なら。 近親婚・近親交配の議論は、生物学的見地、医学的見地、遺伝子学的見地からのみ論ずるべき。 >>430まったくもってそうだ
>>441
奇形児の心配をしてるなら
例え近親交配じゃなくても出産前にそれがわかれば
堕ろさなくちゃいけないよな
現状近親交配は禁止してないし出産も可能だ >>442
近親交配は禁止されてないが、奇形児の出産は禁止されているのか?
障害者の出産は禁止されていないだろう?
障害児には人権はあるが、奇形児には人権がないということか?
胎内にいるときに、双頭児とかシャム双生児とわかったら、堕ろさなければならないのか?
双頭児やシャム双生児には人権はないのか? 近親婚禁止は長年の動物の知恵だから、人権意識を持ってひっくり返すのは
難しいね。ただ、人権意識から言えば、あなたにも理がありますよ。 同性愛、同性婚について言えば、ひとつの点を除けば何も問題ないと思う。
そのひとつの点とはホモの体臭は堪らなく臭いということだ。
もっと清々しいオーラを周囲に発散できないのか?まあ絶対に不可能なことではあるがな・・・ >>444 歴史法学の立場に立つなら近親婚はむろん同性婚も否定しなきゃならなくなる。
同性婚は良いけど近親婚はダメみたいなそういう恣意的な運用は通用しないよ。 大きく分けて
人権派な憲法学者は、要請説を取るならいいが
容認説をとるならなぜ改憲を訴えないのか
異性婚は保証されて同性婚は保証されてないって人権派にとって
憲法の欠陥でしょ? ああ、
大きく分けての後に
要請説
容認説
否認説
があるけど
と言いたかった 国家と国民の権利とに関わる論点だものな
さすがに9条みたいな解釈だけでは通用すまい >>448
あなたの言う容認説というのは許容説のことでしょ。
だったら、改憲なんか必要ないでしょ。 同性セックスを憲法は容認しているとはいえるけれども
行政庁が同性同士の婚姻届を受理することを容認しているとは
さすがに言えないよ。そんなこと許したら国民の権利など
行政のトップにより如何様にでも侵害できてしまうことになる。 離婚届の受理について、夫婦の一方のみによる提出を憲法は否定
していないのだから容認しているといえる⇒無断離婚が可能 >>451
その説を取る場合
改憲しなかったらこのままの法律でもなんの違憲性もないから
特に法律をいじる必要もないってことになる
国家権力がいつも個人のことを考えて動いてくれるなら憲法なんていらないんだよ >>453
そりゃあ24条にあるように相互協力によって婚姻は維持されるのだから
一方が嫌になればもう相互じゃないからね >>454
あなたのその見解は、法的には要請説なんだよ。
許容説というのは、「憲法は何も語っていない。法律でお好きにどうぞ。」という考え方。 >>456
どうも理解できてないな
そんなことはわかってるって
人権派な憲法学者で許容説を取ってるやつは
改憲を訴えないのかと言ってるんだ
法律でお好きにどうぞであれば国家がなにもしてくれなかったら
同性婚を望むものにとっては未来永劫不満だろう? 憲法は同性セックスを許容している。
しかし同性による婚姻届を官庁が受理することを
憲法は明確に禁止している。事実婚を認定する
ことを憲法が禁止しているかどうかについてが
残された論点。 >>458
同性婚を憲法が否定してるかという話はさておき
事実婚はだれからの認定もいらないから事実婚なんじゃないか
認定してもらったらそれ婚姻じゃん ヘテロ事実婚は相続権や扶養控除の点では優遇がないので、
ホモ事実婚であってもこれに準じるとおもわれる。一方社会保障は
ヘテロ事実婚でもうけられるのでホモ事実婚がこれに該当するか
どうかは争点になる。 >>460
憲法っていうより法律の話になるな
婚姻が可能になれば事実婚も一部その恩恵を得ることもできるんじゃねえかなと思ったが
争点もなにもパートナーシップ制度がすでにあるね
じゃあ違憲性があるかと問われれば、違憲だとして裁判に訴えても
その制度で被害を被った人がいるわけでもないので憲法問題にならないってことで
棄却されるんじゃないだろうか? 人類存続のためには子孫を残すことが何より重要だが、科学が発達した現在、男性の数はいまの1000分の1くらいでいいんじゃないかな?
男性には毎日せんずりをこいて精子を試験管に発射することを義務付ければ、子孫は問題なく残していけるわけだし、そもそも婚姻の必要もないし、したければ男と男、女と女、男と女とでもすきなように婚姻すればいい。
男と女でなけらば婚姻できないという必然性は、現代においては、まったくない!!! それをいいだすなら、人工子宮を開発すれば女性は数億年にわたる
生命の危機から未来永劫開放されるんだから、もうちょとの期間だけ
がんばってもらう方向でお願いしたいところなのだが >>459
いまとなっては24条そのものが疑問
婚姻について憲法が決めることなのか >>464
24条は女性差別を禁止した規定
なら現代風にアレンジをすると「性差別」の禁止規定か。
なかなかいい指摘だな 婚姻の自由を侵害したのは当時の封建的社会なんで
なるほど当時の家族法がそれを後押しした事実があって
それを封じる意味合いがあったにしても今となってはどうなんだろ
24条は「相互の協力により、維持されなければならない。」と名宛人
を国民にもしているし立憲主義からしてもおかしくはないか? >>466
立憲主義的意味合いは、基本権の中の自由権にしかない
婚姻は制度だから、自由権ではない >>467
まあいいが24条が憲法に有るのがいまいち納得できないでいる 第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
婚姻は・・・維持されなければならない。とあるが、離婚したら憲法違反だから逮捕されるってことか? 婚姻というのは社会権だから歴史的には制限されるのが当然なんだよ。
世界中の法制史をみればハンムラビ法典みたいな例外はあるものの
きほん女性は物権であり贈与の対象であって、公権力がその契約の成立を
承認するということは重要な過程だった。女性の人権なるものが発見
されたのは1700年代以降の話しであって、それが実施されるように
なったのは1800年代以降の話し(一部の特権階層は別)。 >>469
維持されていない状態とはどういうことか
つまり離婚でもって体現する
てか憲法違反って刑事罰の対象なんか? 両性の合意に基づかない婚姻は無効ってことだろ。親が本人に無断で
婚姻届を提出することはできず、本人の同意が確認できない状態で
婚姻届を受理してはいけない。 法によって規律された制度にアクセスする自由を妨げられない権利。
だから、基本的には自由権だよ。
細かいことを言い出したら国務請求の側面も出てくるが、基本的には自由権。
財産権とかと思考法は一緒だよ。 国が結婚を妨害などせんだろ。法律婚は社会権だ馬鹿。 まさか再婚禁止期間の規定とか、全く思い付かなかったのか? 理屈がたたなくなればすぐ相手を侮辱するのはやめてもらいたいんだが。 同性や近親や複婚ってできないじゃん?
これって自由か? >>481
自然的自由と制度的自由を区別すれば解決。
少なくとも自然的自由ではない。 >>481
>これって自由か?
自由?おまえは「自由」に疑いを持たないのか?
自由である必要はないぞ!!!「束縛」こそ何よりも大切な社会概念だ。
自由、平等、博愛ではなく、
これからは束縛、序列、偏愛の時代にしていかなければならない!!
ちなみに「序列」とは人格・人間性・社会への貢献度に応じた序列。偏愛とはちゃんとした人間にだけそそぐ博愛のことだよ。これこそが本来の姿である!!! で、その序列は誰が判断するの?
人格とか人間性とか。
もうあなたのように「自由平等」を否定している時点で、人格も人間性も劣っている
と俺なんかは思うわけだが。 >>485
違うな。「自由平等」を否定するところから、立派な社会が実現できるのだ。 >>486
自由平等は長い歴史上の発展概念であって、故に相対的ではある概念だが、
君一人の反対で揺らぐものではない。
ここで、あるいは君の日記帳で君の主張を落書きするのは、まさに「自由」だが。
ちなみにドイツでは、「自由」を否定する思想は憲法上否定されている。 >>487
自由で民主的な秩序に反する秩序形成が否定されているだけで、個人がいかなる思想を抱こうとも、それは自由だよ。
てか、日本でドイツの法制度を持ち出しても説得力ないやろ。 教科書じゃ結婚については先国家的なものであり、国家から
干渉され妨害されない自由権だと論じるか、あるいはまったく
論じないかのいずれかが多いようだが、これは結婚と、たんなる
セックス(異性・同性)を混同したものであって、とりわけ同性婚を
考えた場合、あきらかに『法律婚は自由権には帰属していない』。
このあたりの精密な議論を、雑に結論だけ述べてしまったようで
申しわけなかった。 好きな者同士が同意のうえで性行為をおこなう権利はあきらかに自由権に属する。
これはヘテロセックスであろうがホモセックスであろうが自由だ。ところが法律婚は
そうではない。同性婚は法律上許容されておらず、また異性婚であっても婚姻届の
提出をおこなわないかぎりにおいては法律上の権利すら否定されている。 法律婚はあらたに権利を付与するものであって、あるいは一定の条件の
もとでは法廷がその権利を剥奪しうるものだ(近親婚や多重婚)。付与される
権利は基本的人権に関わるものでは無く、社会的な保護を目的とした権利の
創設であって、これを正当に剥奪されることが基本的人権の侵害になることは
ない。 たとえば親権は先国家的なものであり基本的人権に帰属するものと直感的には
思われるものだが、離婚により剥奪されうるものであり、あるいは家庭裁判所により
親権喪失が認定されうるものだ(そもそも親権は子どもが保護される権利(基本的
人権)の反照) >>1
禁じてねーよw
禁止事項は「禁じる」と条文に明示されている 公務員が同性の婚姻届を受理することは禁止されてるんだからしょうがない。 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
法律エッセイとして異例のベストセールスを続けた名著を
手軽に読みやすく。短編×100話なので気軽に読めます。
法窓夜話私家版 https://www.amazon.co.jp/dp/B07NQCZ7S7
hgj >>494
しかし『両性の合意のみ』と明治されてるだろう?
この『のみ』が合意だけにかかってるのか
両性と合意両方にかかってるのかが争点だが 同性婚裁判は現在進行中なのだから、そのような怪し気な文言解釈には
踏み込む必要なかろう。おとなしく待てばよいのではないか。常識的に
読めば憲法草案の段階で男女があり、また夫婦ともあるのだから男女の
合意によって婚姻が成立すると想定しており、同性婚は想定していないと
解すべきだ。あとは憲法が公務員に同性婚の婚姻届の受理を禁止していると
いえるかどうかが争点。これも常識的には法律婚は社会権であり(上で述べた)
法廷が同性婚の婚姻届を受理してよい(ないし受理する義務がある)、などという
判例が出れば、法廷による法の創造として議会で大問題になると思われる。
いくらなんでもいまの国会は憲法が同性婚を承認しているなどという理解には
立って居ないだろう。 もっとも、三権分立の手前、最高裁が国会に対して重大な政治論争の波を送るということはありうることだが。 同性婚肯定派の論理によれば「なにをもって婚姻とするか」は国民の自由であり
国家にそれを決める権限など与えられていないということになるだろうが、やはり
近親婚や多重婚との関係で承認できかねる立論と思える。
そもそも婚姻の法律史をみれば江戸期までは婚姻とは御上や名主が許可を
与える許可制であり、明治民法では戸主が許可を与えるものだった、これが
パートナーの同意のみによって許可されるものに進化してきたのであって、
ここに同性婚や近親婚、多重婚が自明に含まれているとはとても言えない。
これらの婚姻を法律婚として承認するには特別法の制定を待つ必要があるだろう >>499
国民の自由とあるが
それって結局は多数決で決めるってこと? 特定の形式を法律で禁止されていないかぎりは国民の自由、という意味です。
この立場に立つばあい国会は関係ありません。 おっと、そうなれば同性婚は明示的に禁止されていないという法理がなりたつのか。
なるほど。 >>502
婚姻は法律で用意された制度だから
同性婚は禁止になってるのではなく用意されてないだけだろう 憲法では禁止されてない
法律で禁止するか禁止しないかの問題で憲法は関係ない
憲法で近親婚や幼児婚が禁止されてないから法律での禁止は憲法違反かなんて話にならないのと同じ 憲法解釈の問題ではない。「のみ」がどっちにかかるか、そんなもの分かるわけない。
社会解釈の問題である。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています