同性婚肯定派の論理によれば「なにをもって婚姻とするか」は国民の自由であり
国家にそれを決める権限など与えられていないということになるだろうが、やはり
近親婚や多重婚との関係で承認できかねる立論と思える。

そもそも婚姻の法律史をみれば江戸期までは婚姻とは御上や名主が許可を
与える許可制であり、明治民法では戸主が許可を与えるものだった、これが
パートナーの同意のみによって許可されるものに進化してきたのであって、
ここに同性婚や近親婚、多重婚が自明に含まれているとはとても言えない。
これらの婚姻を法律婚として承認するには特別法の制定を待つ必要があるだろう