憲法では禁止していないが民法その他の法令ではあきらかに想定して
おらず、制度として想定していないのだから法令順守義務のある公務員が
婚姻届けの受理をすることは禁止されており、これを受理するにはあらたな
法的権利の創設のための特例法が必要。