憲法は同性婚を禁じているのか?
憲法24-1 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立うんぬん
両性ってのは婚姻当事者として考えられるパターン
(要するに男*男 女*女 男*女の3パターン)の内、
最も件数が多くなるであろうパターンの例示にすぎず、
仮にここが「男性の意思」などととなっていれば両性の本質的平等に反するから
両性の合意と表記しているに過ぎないのではないか?
そして仮に「男性の意思」となっていれば男*男の婚姻は
少なくとも憲法上ははるかに認めやすくなるだろう。
つまり24-1にいう両性の合意とは婚姻の当事者の合意と何ら変わるものではなく、
日本国憲法は同性婚を禁じてはいない、とはいえないだろうか?
補足すると民法にも同性婚はこれを認めない、という明文規定はない。
…どうだろう?
憲法も民法ももともと同性婚なんてものの出現を予定してなかったんだろうけど
憲法が同性婚を禁じているようには俺には思えないんだ >>79 欄の御返答及び御指摘をそれぞれありがとうございました。
はい、それを含みます。もっとも、より具体的かつ正確には、>>78 欄に示された論旨に理由があるか否か、同欄に示された論点及び結論に係る命題の真偽を、
>>78 欄に示された二以上の要素を全て有する、又は満たす判決文の起案を具体的に実行することの行き方を試みることです。
なお、78欄に認められる記載、文言、表現、文の構成などに、
日本語に係る文法、用語、用法の観点、及び、日本語に係る文法としては不備がないとはいえないものの、
日本語を用いた文に係る意味論として理解し得る余地がないとまでいえるか否かの観点から見て、
完全な又は部分的な誤り、不完全な記載その他の不備がありましたら、具体的な及び明確な根拠、手掛かりなどに基づいた、
具体的かつ正確な論理の構成及び論理操作による御指摘及び
当該御指摘が当てはまらない当該不備のない記載に係る具体的な特定の例をお示しいただけると幸いです。 >>1-77 までの各欄には、種々の、広範な各観点から見た、及び一又は二以上の特定の立場から見た御指摘がそれぞれ認められました。
これら観点又は立場及び御指摘に、例えば>>78 欄に示した観点又は立場から見た行き方を付加などすること、
当該付加に基づいた具体的で並びに明確な及び正確な議論をすることは、いずれも、
このスレッドに係る論点を具体的に及び正確に並びに広く及び深く探索、検討、評価等するために、
重要である、又は必要であると、わたしは思います。 >>78, 80-81 欄を具体的に実行するためには、わたし又はあなた若しくはあなた達又は彼若しくは彼女は、
少なくとも、十分な質の及び量の並びに広い及び深い知識、経験、知性ないしインテリジェンス、知力、判断力、実行力などや、適切なバランス感覚などが求められると思います。 □-□=2(違憲である)という問題(>例えば「論旨は『日本国憲法は同性婚を禁じているとの認定判断ないし結論をした控訴審判決には重大な誤りがある』ことをいう。」との論旨に理由があるか否か、)
1億2-1億(突拍子もないこと)=2(違憲である) って答えが正しくても納得しないでしょ
だから具体的な根拠を示せって言ってるんだろうけど前提となる事実がなきゃ抽象的に語るしか空想で語るか
同性による婚姻届不受理の問題でも語れってか?
結論だけで論点がねえんだよせめて□-□=2のうちもう一つ埋めてくれないと帰納で出す以外ないじゃん >>83 欄のコメントをいただき、ありがとうございました。わたしは、>>78 欄及び >>80-82 欄に示したことで十分であると判断したので、同各欄に上記各記載をさせていただきました。
確かに、>>83 欄に示されたことが考慮、検討等される場面は、十分に有り得ます。
しかし、そのことは、直ちに又は必ず、>>78 欄及び >>80-82 欄に示したことを具体的に実行し、最高裁判所が判決を言い渡すに当たって
最高裁判所裁判官が起案等して用意する判決文を示すのに、>>78 欄及び >>80-82 欄に示した記載等では不足していること、又は十分でないことに結び付かないと思います。 >>78 欄及び >>80-82 欄に示したことは、最高裁判所が主文及び理由並びに当該主文を導くために又は当該理由に係る結論を例えば論旨は理由があり又はなく原審の判断及び判決は
是認することができず破棄を免れない又は是認することができなどを導くために必要な又は必要にして十分な事項等といえます。
これ以上の事項等を、論旨、論点及び結論に係る命題の記述内容に付加してはならないということはありませんが、そうでなければ、最高裁判所が上記主文及び理由に基づいて判決を
言い渡すことができないものでもないと思料いたします。 >>83 欄に示されたことに対して沿うと評価し得る事項等を、論旨、論点及び結論に係る命題の記述、文及び意味内容に付加する判断をするか否か、
また、当該付加等をする判断をした際に、当該付加等をする当該事業等として、何を採用するかの判断は、法的問題に関わる範囲に含まれると思料いたします。
そして、他の方向に逸脱しないで、最高裁判所が判決を言い渡すに当たって最高裁判所裁判官が用意するだろう判決文を具体的に起案を実行してみること、そして、
当該起案を具体的に実行するために必要な事項等全ては、
このスレッドのタイトル及び>>1-77 までの各欄に示された種々の、広範な各観点から見た、及び一又は二以上の特定の立場から見た各論点等に対して
現実的に及び有効に又は最小限で若しくは最短で並びに全面的に又は部分的に解答し得る事項等といえます。 >>83 欄に示されたことに対して沿うと評価し得る事項等の例として、以下のものが有り得ます。
もっとも、わたしの立場から見ると、当該事項等が在ってはならないとは考えませんし、在っても良いすが、
必ずなければならない性質のものでもないと思料いたします。
当該例は、要すれば又は概要次のとおりです。
上告理由について、次のとおりのものが含まれる。
「男性同士及び女性同士による結婚をいずれも禁止する」旨の規定又は当該規定に相当すると評価し得る法文が日本国の制定法に存在し、
原審は、当該制定法における当該規定等は例えば憲法24条1項に違反しないと判断し、
論旨は、当該規定は憲法24条1項に違反し無効であるというものです。
なお、思うに、以上のことは、法的問題に含まれる、又は法的問題を具体的に解決する者が自ら判断して付加などして検討、判定ないし判断する
方向性又は性質のことです。 他の方向に殊更逸脱等をすることをしないで、>>78 欄、 >>80-82 欄及び>>84-87 欄全てに示されたことを具体的に及び確実に実行して
最高裁判所が判決を言い渡すために最高裁判所裁判官が用意する判決文を具体的に起案する行き方を実際に具体的に試みてみることは、
このスレッドに関わるわたし及びあなた並び彼又は彼女いずれもにおいても、知性ないしインテリジェンスが働く限りにおいて、
重要であり、必要であり、及び意義があると、わたしは思料いたします。 確かに、具体的な根拠となり得る、又は評価し得る例として、前提となる事実が存在します。
他方、前提となる事実として、設定又は付加される事実問題又は法的問題又はこれら両方の問題に
関わる論理的に可能性が有る命題等の例ないし仮想事例も、法学や法律問題に関わる議論では用いられる方法
又は現れる方向性だと、わたしは思料いたします。
それらの観点からみると、確かに、>>83 欄に示されるある一定の部分はそのとおりであるといえる余地がないとはいえないとしても、
>>83 欄に示される全てをそのとおりであるとして認めることはできないと、わたしは思料いたします。 >>78 欄及び当該欄に示される趣旨目的の範囲に、以下の事項等は含まれると、わたしは思料いたします。
仮にあなたが日本国における最高裁判所を構成する各小法廷いずれかの最高裁判所裁判官である場合に、
最高裁判所に上告等された理由及び当該上告が受理された際の理由が、
例えば「論旨は、『日本国憲法は、男性同士及び女性同士がそれぞれ結婚すること、
並びに同性婚をそれぞれ禁じているとの認定判断ないし結論をした原審の判決には、
憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、当該判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること、
その他の重大な誤りがある』ことをいう。」との論旨に理由があるか否か、
又は、憲法は男性同士及び女性同士の結婚並びに同性婚を禁じているか否かの是非に係る論点
若しくは日本国憲法は男性同士及び女性同士並びに同性婚を禁じているという結論に係る命題の真偽に対して、
それぞれ、具体的かつ正確な理由付けに基づいた結論を、
具体的な記載文言による表示を判決文に明確に示して固着させることにより認定判断をして理由付け及び結論をそれぞれ示すことを、
具体的及び正確な論理の構成及び論理操作に基づいた起案の構成又は作成を具体的に実行すること。 このスレでいう社会的倫理規範が同性婚を容認していること前提?
婚姻について通説が実質的意思説を採り社会通念上の夫婦とすることついての議論が尽くされたとは言えない
motto言えばジェンダーやそれに伴う偏見なんかについても話さないといけないのではないか
性同一性障害の場合には途が用意されているし政治家の言葉を借りるなら「同性婚に法的問題は存在しない」といったところか わたしは、>>91 欄に認められる記載、文言、用語、用法及び表現の選択、態様などに対し、全面的には賛成しないものの、>>91 欄に示された趣旨に、部分的に賛成します。
>>91 欄に示されたことを意義の有ることに変換する手法の例として、以下のことが在り得ることを、わたしは判断します。
他の方向に殊更又は専ら又は敢えて逸脱などしないで、>>78 欄、 >>80-82 欄及び>>84-90 欄全てに示されたことを具体的に及び確実に実行し、
最高裁判所が判決を言い渡すために最高裁判所裁判官が用意すると推定される判決文を具体的に起案する行き方を実際に具体的に試みること。 >>83 欄及び>>91 欄にそれぞれ示された文頭、文中及び文末に認められる記載、文言、用語、用法、表現等(以下「記載表現等」という。」)は、
最高裁判所が判決を言い渡すために最高裁判官が用意する判決文と共に、当該判決の原因又は契機となる上告が認められた理由には、
それぞれ、通常用いられない、又は見当たらないと、わたしの立場のみから見て、わたしは判断しました。 そもそも今の世代の若者にとって
婚約とは一体... 世界エイズデー
札幌実行委員会のゲイリブ関係者の
疑惑や不正が暴かれ
http://blogs.yahoo.co.jp/coperunic/7244578.html
管轄の厚生労働省と
北海道札幌市役所を巻き込み揺るがす騒動に発展し、
病気で弱ったゲイを食い物にして
飯のたねにしてきた、
ゲイリブが関わる胡散臭いHIV関連団体の
実態がスキャンダルとして
札幌市民や同性愛者の間でも問題視され
悪辣なゲイリブ関係者が運営するHIV予防啓蒙団体に批判が殺到! 2012年におきた
自宅にてゲイ同士の覚醒剤使用して乱交パーティを主催していた
朝日新聞記者のゲイ逮捕事件。
http://www.asyura2.com/11/hihyo12/msg/704.html
朝日新聞記者を覚せい剤使用容疑で逮捕
東京本社文 化くらし報道部 警視庁
http://sankei.jp.msn.com/a ffairs/news/120222/crm12 022212170002-n1.htm 2012.2.22 12:17 産経新聞
覚醒剤を使ったとして、 警視庁渋谷署が、
覚せい剤 取締法違反(使用)の疑いで、
東京都江東区白河、朝日新聞東京本社文化くらし報道部記者、
新谷祐一容疑者(33)を逮捕していたことが2012年に2月22日、分かった。
同日、同社が公表した。
同社によると、新谷容疑者は平成13年入社。美術 と囲碁の取材を担当してい た。
同社は、「記者が逮捕されたことを、重大に受け止 め、事実確認を急ぎ、厳正に対処します」としている 。 まず●「シンガンス事件」と
●「シンガンス 釈放嘆願書に署名した議員リスト」を検索して。
次に●「西新井事件」と
●「百人町事件」を 検索してみなさいよ
たとえば【反日左翼勢力の手先のゲイリブ活動家】たちが
必死に法案化しようとしてる
【同性婚】ってさ
北朝鮮の日本人拉致工作員が
合法的に日本国籍を収得して日本人に成り済ます
道具に悪用して使いそうで反対だわ。
ついでにゲイリブ活動家たちが支援表明してる、
【同性婚とか外国人参政権に賛成している政治家】ってさ
【日本人拉致実行犯】の
「シンガンス(辛格洙)」事件の
「釈放嘆願書に署名した日本の議員」と近い関係の政治家国会議員が目立つのが特徴なのよ 。 純女が性転換前のニューハーフとにゃんにゃんして妊娠したとして…
しかし子供が生まれる前にニューハーフが性転換して戸籍まで女性に変更してた場合って、子供は純女の私生児扱いになってしまうのだろうか? マジレスすると、憲法24条1項は、憲法制定当時、家制度なり家父長制でもって結婚するのにも
戸主たる(父)親の同意が必要であるとか、当人の意思と関係なく結婚させたりという
法制度なり社会慣行を念頭において、そのような封建的束縛を脱して、
当事者の意思のみによる自由な婚姻を認めるべき、という趣旨で制定されたもの。
「両性の合意のみによって」というのはそういう意味。
つまり、同条項は、>>1が問題にするような、同性婚の可否はそもそも問題にしておらず、
よって、同性婚の禁止はしていないといえる。 >>105
ありがとうございました。105に示された意見は、例えば>>78, >>80, >>82, >>84-90及び>>92-93に示された構造及び特性の趣旨に適合していると、わたしは思いました。
>>105に示された意見の趣旨又は当該趣旨に徴した事項は最高裁判所の判決文に含まれ得る事項だと、わたしは思いました。 同姓婚?
認めてるわけ無いじゃんw
何を言いたいw >>107さんの意見を聞くと、わたしは、>>107さんの意見に係る方向性を検討する必要があると思いました。
確かに、そうなのかもしれません。
他方で、わたしは、次のことも思います。その理由の要点は、次のとおりです。
「日本国憲法は、男女や雌雄の性が同じである同士が夫婦になること、男と男又は女と女とが夫婦になることその他の『同性婚』を認めている。」との命題の真偽を判断するために、
>>105に示された方向性の議論を検討する必要があること。 >>105, >>107
私は次のことを思いました。
日本国憲法は、男女や雌雄の性が同じである同士が夫婦になること、男と男又は女と女とが夫婦になることその他の『同性婚』を、
明確にかつ積極的又は消極的に、禁止していないとともに、許容もしていないこと。 勝手に、くっついてるのは自由だが
法的に認める認めないは、まったく別・・・
アメリカ等ゲイが、大勢いる国でも
カリフォルニア?だっけ、極々
一部の州だけ認めてる程度だろ? 日本国憲法をつくった人の意図はおそらく、「のみ」がかかるのは「合意」の部分にこそあって、
24条1項の核心はそこにあるのであって、「両性にかぎる」という意図はなかったんだろうけどなあ。
暗黙に当時の慣習にとらわれて書いたんだろう。 >>112及び皆さん
例えば>>78, >>80, >>82, >>84-90及び>>92-93に示された構造及び特性の趣旨に適合している、又は逸脱しない判決文を、
具体的かつ明確な論理の構成及び論理操作に基づく正確かつ具体的な記載文言を表示する、又は固着した起案をしてみてください!
このスレッドではみたことがないので、是非、みてみたいです!!
どうぞよろしくお願いいたします。 禁じてるわけでなく、結婚は男女がするもので、同性での
結婚を認める法が無い。 >>116
例えば>>78, >>80, >>82, >>84-90及び>>92-93に示された構造及び特性の趣旨に適合している、又は逸脱しない判決文を、
具体的かつ明確な論理の構成及び論理操作に基づく正確かつ具体的な記載文言を表示する、又は固着した起案をしてみてください!
このスレッドではみたことがないので、是非、みてみたいです!!
どうぞよろしくお願いいたします。 馬鹿か?
じゃー同性で市役所行って婚員届受理されるかどうか
考えてみろw議論以前の問題だろw たぶん、>>1や ID:EJ+0oxjY の人は、「法律婚として同性婚」が認められる方向で
理論構築してほしいのかなぁと思う。
ただ,憲法論としては、憲法が直接的に同性婚を法律婚として認めるような法制度を命じてはいないが,
反対にこれを禁止する趣旨にないことは、ほぼ明らかといってよいかと思う。
だから,議論の置き場所としては、憲法解釈論そのものというより、
「婚姻」や「法律婚」の本質論(婚姻とは何か、法律婚として保護されるべき真の理由は何か)ということを
論じた方がよほど面白い展開をするのではないかと思う。
(ちなみに某サンデル本でも取り上げられたネタ) >>122 わたしは、>>122に示された意見に係る目的の設定又は趣旨に部分的に賛成します。
また、わたしは、次のことを思います。
議論することは必要であること。
単に議論することは、その趣旨に適合する、又はその目的を達成するために十分ではない例であること。
その趣旨に適合する、又はその目的を達成するために、十分な例は、次のことを含むこと。
仮に、論者又はあなたが最高裁判所の裁判官であるとした場合、 論者又はあなたが、>>122に示された方向で、
具体的かつ明確な記載文言に基づく具体的かつ正確な又は明確な論理の構成及び論理操作による結論及び理由付けを、
一又は二以上の各論点に対して与える最高裁判所判決の判決文に係る具体的な起案を示すこと、及び構成すること。 24条1項の趣旨は「結婚はその当事者の合意によってのみ実現される」ということであって、
性差別的な意図はまったくなかったんだろう。
親や親族や社会によって強制的に結婚させられたり離婚させられたりすることを防ぐための
個人の自己決定権を保障したものだ。 24条1項の趣旨が結婚する当事者自身の自己決定権が最優先されるべきだということにあるとすれば、
同性婚をも積極的に認める趣旨をもった条項であるということができるだろうと思う。
結婚というものは、結婚する当事者間の合意がすべてであって、親や親族や社会が口を挟むことではない。
同性婚も同じだ。結婚する当事者同士の合意さえ成り立てば同性婚に社会が反対していようと、
当事者たちの合意が最優先されるべきなのだ。したがって同性婚は認められるべきなのだ。 >>131
結婚制度の趣旨が自己決定権にあるとすれば、
近親婚を禁止できないはず >>132
日本国憲法は近親婚を禁じていないよね? ちなみに、同性愛者の結婚の場合は、結婚しようとする当事者二人の合意があれば問題ないけれども、
異性愛の場合は別の問題、つまり子供の問題が生じてくる。
つまり二人の性交は第三者である子供の権利にも影響を及ぼす。二者の合意だけでは解決しない問題が発生する。
異性愛に関してはむしろ24条1項は相応しくないかもしれない。異性愛は二人の合意だけでは済まない。 しがたって異性間の結婚や性交には、同性愛の場合とちがって、
法権力が厳しい制約やら規制やらを貸す必要があるかもしれない。
異性愛の場合は同性愛とちがって、
個人の自己決定権を制約する合理的必要が生じるのである。 そもそも、婚姻関係って事実上の実体上の問題なのでは? 法的問題として取り上げるとすると
@法律婚として認めるのか
A同姓同士で婚姻のような事実状態を形成することを禁じるのか(違法とするか)
ってことになりそうだけど
今のところ@は認められない。
しかし、Aは禁じられていないってことになりそうだけど。
憲法がAを禁じているとすると、立法不作為とかになんのかね。 「事実婚」としての同性婚が認められる(自由)なのは明らか。
問題は、同性間であっても「法律婚」ができるように,国が法律制度を整えるべきかどうか。
そこで,「法律婚」とは何なのか,国が法律制度としてそれを整える本質的意義はどういったものなのか,
同性間についても,異性間のものと同様の法律制度を整えるべきといえるのか,
が問題となる。 婚姻してるかしてないかで変わるのは遺産相続と子供の問題。
婚姻してなくても財産は遺言で相手に遺すことはできるし、
同性愛カップルには通常は子供は生まれない。
高度生殖医療の利用を同性愛カップルに認めるなどしなければ同性の法律婚を認める意義はない。
事実婚が可能な社会なら社会的承認欲求も満足できるはずだし。 子どもの問題って?
婚姻していなくても財産は遺言で解決するなら、そもそも異性愛者どうしの婚姻も無意味なのでは? 法律婚制度のユーザーとしての立場からすると、
・離合集散が自由な恋人関係ではなく、法律関係で相手を拘束することにより
安定的な家族関係を維持することで安全安心を得たい
というのが最初の制度利用の動機であろう。
しかし、相手の安全安心のために自分の自由も拘束されるという罠。
個人の自由を重んじ奴隷契約を禁じる近代法にあって、婚姻制度のいかに異質なことか。 私たちは、民法、家族法及び財産法を併せ考える必要があります。 私たちは、憲法並びに民法、家族法及び財産法を併せ考える必要があります。 >>140
子供を作らない異性婚カップルもいるけど子供を作らないなら異性婚もあんまり意味はない。
で、子供は作れば養育しないといけない。養育は親の義務になってる。
スパルタみたいに社会が養育してくれるならいいだろうけど、
親が子供を育てないといけないという価値観が強い社会だし。
子供を作ることを予定しない同性婚ならなおさら意味がない。
家族観を大きく変更して同性婚にも子を認めるなら同性婚にも意味がでてくるだろう。 >>144
補足。あんまり意味はないけど、子を作らない異性婚は許容できる。
選挙権を行使する気のない成人に選挙権を与えているのと同じ。
だからといって婚姻や選挙の意味がなくなるということはない。
われわれの社会は選挙権を行使する気満々の未成年(結婚したい同性愛者)に
選挙権(婚姻の自由)を与えなくてもよい。
与えたいなら選挙(婚姻)の意味づけを変えなければいけない。 民法の規定だけを見ると、配偶者の利益は相続と相手の貞操義務くらいしかない。
でも、税金の配偶者控除や国民年金の第三号被保険者、健康保険の被扶養者の要件などの社会保障関係には配偶者優遇の規定は多いな。
米国で同性婚を認めようとする理由はこれらの利益が目的だったんじゃないか?
異性婚は子供が生まれるから、出産や子育てを社会の利益と考えて優遇しているとも思うが、同性婚も養子を取れば子育ての負担はするしな。 >>144
> 子供を作らない異性婚カップルもいるけど子供を作らないなら異性婚もあんまり意味はない。
異性愛カップルの結婚の場合、事実上、子供を作ることを公認しているだろう?
結婚に至らなくても二人の性交が伴うことを社会が暗黙に公認している。
そもそもそれがない異性愛というのがあるのだろうか? 純愛?
なれば純愛だけを許容して、性交に至る場合は避妊具の使用を義務付けるとか、
このカップルは本当に子供をつくる資格があり、育てる能力があるのか審査する
制約が必要になってくると思われる。国家や自治体による介入が。
同性愛にはその必要はない。大人同士の関係であれば、
二人の合理に基づく責任に還元できる。
しかし異性愛の場合は子供ができてしまう可能性がある以上、それは断じて許されない。
憲法24条1項は同性愛のカップルの場合にのみ相応しく、異性愛には不適当。 憲法の「両性」の解釈の欠損部分を補填するべく下位法が存在する
したがって、解釈は下位法によって決するものと考える
上記考え方はすべての法と憲法解釈の間に当てはまる
法が無ければすべて自由(拘束なし)、法があれば法にすべて拘束
法製作(法改正または司法判断を含む)のレベルでは議論でよいと考えるが、法治のレベルでは現行法がすべて(議論の余地なし)
どのレベルの話をしているのかをちゃんと明確にしておかないと単に議論が混乱するだけ したがって、憲法が禁じているかどうかは、下位法が禁じているかどうかに等しい
答えは明確 同性で子供で考えたけど
孤児院等から子供を引き取って里親にならなれるかな
て事は子供ができない事はないかと
産まないだけで 勝手に、くっつくのは自由・・・
ただ法律上、俺が結婚と認めているのは異性間のみと
思っている。この考えは、変えるつもりは無い。
民意で合法になったとしても、考えは変えるつもりは無い。 >>1
私は法学部卒ではないから素人考えになるのですが、憲法制定時は、日本人の頭に同性婚という概念が全くなかったから、「両性」は男女を指す、と断定してはいけないのですか?
おっしゃる通り、同性婚を禁止してはいないけども、婚姻は両性=男女で行うものと想定しているので、同性婚が含まれないないのは憲法違反ともいえない。認めてしまうと男女の概念を否定してしまいませんか? 「結婚の当事者2名」を指したいなら、わざわざ「両性」なんて書き方はしないんじゃないかなぁ。
「両者」ではなく「両性」と意図的にしている以上は、少なくとも憲法は婚姻は男女のものとしてると思うけど。 >>155
弁護士ドットコムでゲイの弁護士が、「憲法は同性婚を否定していない」と述べていますが、それは「両性」を、ある意味歴史的背景を無視して、少し都合よく解釈しているかもですね。 ちょっと誰かに聞きたいんだけど
「両性の合意」って文章がつくられた時は、明らかに異性の話であって、同性愛を想定してないよね
また、運用面においても異性愛のみを承認してきた。同性愛の排除は明確だった。
それを今になって「両性の合意」(男と女の一対だとは限らない)って解釈するのってなんか、憲法九条の解釈改憲を思い出させるんだけど。
ある種の解釈改憲だと考えていいよね?
いやいいんだけどさ。解釈改憲。憲法ってそんなもんだと思ってるし。 婚姻は子供を守る母性を守ることが目的であって、
同棲カップルは好きなら一緒に居ればいいだけ。
何で国のお墨付きを欲しがるのか。 >>159
遺言書いてもパートナーに遺した財産を相続できないことがあるようです。 >>160 公正証書遺言を書けばいいし、そんなことのために
なぜ国の婚姻のお墨付きをもらいたがるの。
婚姻とは死後の備えのためなの
老後に互いが逃げないようにするためのものなの?
大人の二人が愛しあっているなら大人の二人の責任でどうどうと
生きていけばいいだけ。 >>157
私は、憲法24条は、婚姻について戦前の家父長権的な介入を排除することに目的があるが、
同性婚は「想定しておらず」、同性婚を法律で定めることについて「禁止も命令もしていない」という立場なので、
憲法24条は同性婚の場合に拡張解釈して「同条は同性婚も保障したものであり同性婚を認めないと違憲だ」という議論は難しいと思っている。
ただ、同性婚を法律上定めることが憲法上の要請であると主張する方向でいえば、憲法24条につき、
@「自由な個人の意思による家族形成」に重要な「価値」を認め、そのための権利を認めたもの
A同性婚も、@の趣旨に照らすと異性婚と「同じ」価値がある。
(もしくは、個人の意思尊重が進んだ現代社会において、制憲当時と比べて、同性婚が異性婚に劣らず価値のあるものと認められるようになった)
Bよって、憲法24条は、(現代社会への適用として)法律制度について同性婚についても異性婚と同様の要請をしている。
くらいのことを言うことになると思う。
ところで、この種の議論、
@同性婚に否定的な立場の人から「なぜ同性婚を認める必要があるのか」ということが
述べられることが多いが、家族形成における当事者意思の尊重が重視される昨今にあっては、
同性婚を法律上認めることを求める「当事者」がいる以上は、あまり分が良い議論とはいえないだろう。
(異性愛者が異性婚を必要とするのと同程度には、同性愛者も同性婚を必要とするのだろう、という感もある)
また、A同性婚に否定的な立場の人が「必要性」の否定から入るのは議論として理解できるが、「許容制」の否定もセットにならないと説得的な議論にならない。
世上の言説をみると、漠然と「日本の伝統を壊す」とか、何とはなしの嫌悪感の表明が「理由」にされている感もあり、
それはそれでよろしくないだろう。 >>163
その方向性で解釈していくのが一般的な気がします。
そうすっと、14条、19条あたりの問題として、法律婚としての同性婚をどうするか
ってことが問題になるってとこでしょうかね? 一応張っておこう。
アメリカの全州で同性婚が認められるべきことになったことは、
日本の最高裁の憲法解釈や国民の意識にも、事実上、甚大な影響を与えるだろうと思う。
米連邦最高裁 全州で同性婚認める判断
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150626/k10010129271000.html
「アメリカの連邦最高裁判所は、男性どうしや女性どうしが結婚する同性婚をすべての州で認める判断を示しました。
全米で同性婚が事実上、合法化されることになります。・・」 今後、欧米諸国が、同性婚を認めたことによって新たに発生した社会問題も報告されると思うので、様子見でいいんじゃないですか? 同性婚には賛成だ
何故かって、オイラ話が判る人って思われたいから。 日本もなんだかんだで国連の同性愛差別禁止方針(ex.ジョグジャカルタ原則)を率先しているのに、なんなんでしょうこのスレの人々は?グローバルな認識が足りないドメ男ばかりwww >>1
禁じてはいない。
しかし、保障もしていない。
立法措置を講ずるかどうかは、政府・国会が判断。
という
いわゆる、許容説が多数派だろう。
憲法第13条や第14条とあわせて解釈すれば、
憲法は、同性婚を保障している
と解することも可能だと思う 禁じてないからしていいものとなるのはおかしい
大体憲法できた当時に同性婚について明記するのもおかしいし
拡大解釈して議論するのはいいけど過熱して現実に即して用いられることを忘れた
思考ゲームに入っても困る
そして混同するのが問題 解釈改憲すればできるのは男女どちらかという認識がある場合のみやろ?
どちらの性でもない、という人は改憲しないと無理だよ
今回の選挙でそれも現実味が出てきた 最近、のりこえネットとかしばき隊など在日系団体がゲイリブ団体にすり寄って来ています。
元々、日本のゲイリブと在日は切っても切れない関係にあるのですが、かってはそれを表に出すことはありませんでした。
しかし最近は目に見える形で、在日たちがLGBTの運動を応援するようになっているのです。
悪用される同性婚
http://jack4afric.exblog.jp/24328628/
いずれにせよ、差別の定義が曖昧すぎます。これではいくらでも拡大解釈して、どうでもいいようなことでも「差別されたニダ!」と主張できますヨ。
おまけに、差別禁止を申し出た本人が不利にならないようにするというんだから、クレーマー団体であるゲイリブが好き勝手にサベツ認定して、それに対して誰も文句をいえなくなるということです。
こんな法案が通ったら、大変なことになりますヨ!
LGBT差別禁止法とは何ぞや
http://jack4afric.exblog.jp/24052438/ >>159 今の時代には通用しない暴論だな
父子世帯であっても子供の権利は守られるべきじゃね? 一方、人権後進国の日本では
同性婚が国会で議題に
上がる事すらありませんでしたとさ
さすがはかつて、ナチスドイツと同盟を組んで
世界征服を成し遂げようとしていた国だ そもそも禁止規定などないだろ。
授権しているかしていないかだけでは?