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憲法は同性婚を禁じているのか?
0001法の下の名無し
垢版 |
2010/12/20(月) 01:07:01ID:bwj6VaA+
憲法24-1 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立うんぬん

両性ってのは婚姻当事者として考えられるパターン
(要するに男*男 女*女 男*女の3パターン)の内、
最も件数が多くなるであろうパターンの例示にすぎず、
仮にここが「男性の意思」などととなっていれば両性の本質的平等に反するから
両性の合意と表記しているに過ぎないのではないか?
そして仮に「男性の意思」となっていれば男*男の婚姻は
少なくとも憲法上ははるかに認めやすくなるだろう。

つまり24-1にいう両性の合意とは婚姻の当事者の合意と何ら変わるものではなく、
日本国憲法は同性婚を禁じてはいない、とはいえないだろうか?
補足すると民法にも同性婚はこれを認めない、という明文規定はない。


…どうだろう?
憲法も民法ももともと同性婚なんてものの出現を予定してなかったんだろうけど
憲法が同性婚を禁じているようには俺には思えないんだ
0084法の下の名無し
垢版 |
2013/09/26(木) 20:02:17.90ID:EJ+0oxjY
>>83 欄のコメントをいただき、ありがとうございました。わたしは、>>78 欄及び >>80-82 欄に示したことで十分であると判断したので、同各欄に上記各記載をさせていただきました。
確かに、>>83 欄に示されたことが考慮、検討等される場面は、十分に有り得ます。
しかし、そのことは、直ちに又は必ず、>>78 欄及び >>80-82 欄に示したことを具体的に実行し、最高裁判所が判決を言い渡すに当たって
最高裁判所裁判官が起案等して用意する判決文を示すのに、>>78 欄及び >>80-82 欄に示した記載等では不足していること、又は十分でないことに結び付かないと思います。
0085法の下の名無し
垢版 |
2013/09/26(木) 20:05:07.00ID:EJ+0oxjY
>>78 欄及び >>80-82 欄に示したことは、最高裁判所が主文及び理由並びに当該主文を導くために又は当該理由に係る結論を例えば論旨は理由があり又はなく原審の判断及び判決は
是認することができず破棄を免れない又は是認することができなどを導くために必要な又は必要にして十分な事項等といえます。
これ以上の事項等を、論旨、論点及び結論に係る命題の記述内容に付加してはならないということはありませんが、そうでなければ、最高裁判所が上記主文及び理由に基づいて判決を
言い渡すことができないものでもないと思料いたします。
0086法の下の名無し
垢版 |
2013/09/26(木) 20:27:29.42ID:EJ+0oxjY
>>83 欄に示されたことに対して沿うと評価し得る事項等を、論旨、論点及び結論に係る命題の記述、文及び意味内容に付加する判断をするか否か、
また、当該付加等をする判断をした際に、当該付加等をする当該事業等として、何を採用するかの判断は、法的問題に関わる範囲に含まれると思料いたします。
そして、他の方向に逸脱しないで、最高裁判所が判決を言い渡すに当たって最高裁判所裁判官が用意するだろう判決文を具体的に起案を実行してみること、そして、
当該起案を具体的に実行するために必要な事項等全ては、
このスレッドのタイトル及び>>1-77 までの各欄に示された種々の、広範な各観点から見た、及び一又は二以上の特定の立場から見た各論点等に対して
現実的に及び有効に又は最小限で若しくは最短で並びに全面的に又は部分的に解答し得る事項等といえます。
0087法の下の名無し
垢版 |
2013/09/26(木) 20:55:32.91ID:EJ+0oxjY
>>83 欄に示されたことに対して沿うと評価し得る事項等の例として、以下のものが有り得ます。
もっとも、わたしの立場から見ると、当該事項等が在ってはならないとは考えませんし、在っても良いすが、
必ずなければならない性質のものでもないと思料いたします。
当該例は、要すれば又は概要次のとおりです。
上告理由について、次のとおりのものが含まれる。
「男性同士及び女性同士による結婚をいずれも禁止する」旨の規定又は当該規定に相当すると評価し得る法文が日本国の制定法に存在し、
原審は、当該制定法における当該規定等は例えば憲法24条1項に違反しないと判断し、
論旨は、当該規定は憲法24条1項に違反し無効であるというものです。
なお、思うに、以上のことは、法的問題に含まれる、又は法的問題を具体的に解決する者が自ら判断して付加などして検討、判定ないし判断する
方向性又は性質のことです。
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