>>6
スマソwww

>>7
憲法26条は、あくまでも婚姻関係は一方が他方を支配するものではなく、
お互いが平等な立場で合意することによって成立・維持させていくものである、
と規定したものと解した場合(私はこのように解すべきであると考えています)、
ここで「両性」と記述したのは、単に「両性」以外を想定していなかっただけで、
これを「婚姻の当事者」と読み替えることがより制憲者の意思に適合的である
と思うのです。