0009法の下の名無し垢版 | 大砲2010/12/22(水) 01:25:47ID:4i1MtKj0 >>6 スマソwww >>7 憲法26条は、あくまでも婚姻関係は一方が他方を支配するものではなく、 お互いが平等な立場で合意することによって成立・維持させていくものである、 と規定したものと解した場合(私はこのように解すべきであると考えています)、 ここで「両性」と記述したのは、単に「両性」以外を想定していなかっただけで、 これを「婚姻の当事者」と読み替えることがより制憲者の意思に適合的である と思うのです。