近代以前、東アジア外交の慣例は「広義の国際法」(国際慣習法)であり、独島(ドクト、日本名:竹島)は日本の主張のように「主人のない土地」であったことはなく、国境条約上、朝鮮領土であったことが明確だという研究が出てきた。

在日独島研究者のパク・ビョンソプ「竹島=独島問題研究ネット」代表は最近、学術誌「独島研究」23号に「独島領有権に対する近代国際法の適用問題」を掲載した。

17世紀末、朝鮮と日本は鬱陵島(ウルルンド)の帰属をめぐり外交文書をやり取りして交渉し、1699年、鬱陵島が朝鮮領土であることを確認した。いわゆる「鬱陵島争界」だ。

当時、両国は離島(落島)の帰属に関する判断基準として「どちらの政府が離島所有意思を持っているか」、「離島はどちらの国に近いか」とする二つをたてた。論文は「これは近代以前の広義の国際法ということができる」と強調した。

実際、その後も日本は、日本で鬱陵島と独島の帰属が問題になるたびに、これらの基準により朝鮮の領土と判断した。江戸幕府は独島の所有意思を持ったことがなく、地理的に独島は朝鮮の土地の鬱陵島に近いからだ。

明治時代に入っても森山茂らが1870年に作成した「朝鮮国交際始末内探書」をはじめとしてこの様な判断は変わることがなかった。

イ・ソンファン啓明大教授も同じ学術誌に載せた論文「朝日/韓日国境条約体制と独島」で「鬱陵島と独島は日本の土地ではないという1877年の日本太政官指令は『鬱陵島争界』の結果、1699年に成立した韓日国境条約を日本国内法令として受け入れたもの」とし、「これを「朝日/韓日国境条約体制」と規定することができる」と話した。

パク・ビョンソプ代表は「日本は1905年、主人のない土地を先行獲得して独島を編入したと主張するが、独島は広義の国際法上韓国の領土であり編入は無効」と強調した。

チョ・ジョンヨプ記者

ソース:東亜日報(韓国語) 17世紀国際法「独島(ドクト)は朝鮮土地」
http://news.donga.com/3/all/20180110/88098365/1