【ソウル聯合ニュース】日本政府が、官報に朝鮮半島東の東海を「朝鮮海」と表記していた事実が初めて確認された。

東海研究会理事を務めるイ・サンテ韓国領土学会会長は6日、1894年から1904年までの20年間に発行された日本の官報を調べた結果、東海を「朝鮮海」と表記しているものが7件あったと明らかにした。

 官報は1883年7月1日から太政官文書局(現・国立印刷局)が発行している、憲法、条約、法律、政令、条令の公布などを公布する機関紙だ。

 イ氏は、「朝鮮海」との表記がある官報のうち、5616号(1902年3月28日、外国領海水産組合法の公布)、5749号(同年9月1日、外国領海水産組合法による朝鮮海水産組合設立)が注目されると説明した。

 これらの官報は「朝鮮海」を日本海ではなく外国領海と見なして「法律第35号外国領海水産組合法」を公布した。

 官報5616号は「日本は朝鮮海を外国の領海と見なして『外国領海水産組合法』を制定し、日本の漁民を保護する」、官報5749号には「日本は日本海沿岸で漁業する日本の漁民を保護するために努力した。これにより外国領海水産組合法が制定され、同法によって日本の漁民を保護するために『朝鮮海水産組合』が設立された」と公布した。

 その後、日本は官報5839号(1902年12月18日)で「朝鮮海水産組合」を認可した。

 イ氏は「1902年まで日本政府は公式な立場として朝鮮海は日本海ではなく、外国領海であると官報ではっきり公示している」と述べた。

 これに先立ち、1894年10月18日の官報3393号「朝鮮海漁業協議会概況」では、漁業関係者らが大分県に集まって日本海での漁業活動について議論した結果「朝鮮海漁場連盟」を組織することを決め、9項目の連盟活動を規定したとして、「朝鮮海」について言及した。

 また、1900年7月14日の官報5109号「朝鮮海通漁組合連合会設立」では、韓国で漁をする漁民が増えているとした上で、日本海での漁業発展を促進し、共同の利益を増進するため「朝鮮海通漁組合連合会」を組織したと記されている。

 このほか、官報6268号(1904年5月25日)、官報6386号(同年10月11日)にもそれぞれ「朝鮮海水産組合釜山港所属の巡察船内に郵便受取所を設置」「朝鮮海水産組合木浦港所属の巡察船内に郵便受取所を設置」と記載されている。

 イ氏は「7件の官報は1904年まで、すなわち1905年に乙巳条約(第2次韓日協約)が締結される前まで日本政府の公式立場は『朝鮮海』であり、日本海ではなく外国領海だったことを証明するものだ」とし、「日露戦争で勝利してから突然『日本海』が強調され始めた」と説明した。

 ユ・ウィサン前国際表記名称大使は「今回の官報の発掘は、日本が19世紀初めから既に日本海が国際的に確立された名称だと主張していることと真っ向から対立する証拠だ」とし、「日本が大韓帝国の外交権を奪うために強制的に結んだ乙巳条約以前には『日本海』はなかったことを官報が証明している」と説明した。

 この官報資料は、今年7月28〜31日(現地時間)に米バージニア州で開かれた国際セミナーでも発表された。

https://m-jp.yna.co.kr/view/AJP20190806003400882?section=society-culture/index
聯合ニュース 2019.08.06 17:01

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