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▲ 暴行をイメージしたイラスト
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夫が海外遠征買春を通じて性病にかかった後、自分にまで感染すると、80代の姑に『腹いせ暴行』をした嫁が執行猶予の宣告を受けた。

21日、本紙の取材を総合すれば、大田(テジョン)地法(地裁)第11刑事部(裁判長=キム・ヨンチャン)は尊属傷害および特殊尊属脅迫の容疑で起訴されたA被告(56歳・女)に対し、懲役2年6か月、執行猶予3年を宣告して、社会奉仕80時間を命令した。

A被告は去る2019年4月13日、夫が海外で買春をしてきて自分まで性病がうつると、腹立ちまぎれに姑(89歳・女)に暴行を加えた容疑で起訴された。当時、A被告は姑の髪の毛を掴んで倒し、顔に唾を吐いたという。この暴行によってA被告の姑は、脳震盪など、全治2週間の傷害を負った。

A被告は姑に対し、「息子がいないので罰を受けるべきだ」と跪いて祈らせ、凶器で脅した。A被告はこの様子をビデオ通話で夫に見せ、謝罪を要求した。

裁判部は、「高齢の姑に傷害を加えただけでなく、凶器で脅したのはは反人倫的な犯罪だ」と言いながらも、「ただし、夫の浮気によって興奮した状態で、普段から自分を無視していたこの家の家族との摩擦があって犯行に及んだと見られる点、傷害の程度が比較的軽くて処罰の前科がないという点などを全て考慮して型を定めた」と明らかにした。

ソース:朝鮮日報(韓国語)
https://www.chosun.com/national/regional/chungcheong/2021/01/21/JYODJRJ6BNFLBJ2N44BMRSEBKY/?