0001ハニィみるく(17歳) ★
2022/01/11(火) 09:35:09.64ID:CAP_USER_______________________________________________________
12歳の妹に数年間性暴行を加え、わいせつ行為をした容疑で起訴された高校生が1審で法廷拘束(法廷で身柄を拘束されること?)された。
全州(チョンヂュ)地方法院・第12刑事部(部長判事=イ・ヨンホ)は10日、未成年者に対する法定強姦と児童・青少年の性保護に関する法律違反、児童福祉法違反などの容疑で起訴されたA少年(18歳)に対し、長期3年、短期2年の実刑を宣告した。また、120時間の性暴行治療プログラム履修も命じた。
A少年は去る2019年12月から昨年3月まで、妹のBさん(14歳)を自室に呼んだ後、数回性暴行した。 2020年2月と3月にも、A少年はBさんを性暴行した。同年4月には化粧室で一人でシャワーを浴びていたBさんに対し、「用を足したい」と中に入って犯行を起こした。
Bさんが拒否する意志を示し続けたにもかかわらず、A少年は昨年3月まで妹の身体を触るなどのわいせつ行為を繰り返していたという。
警察が捜査に乗り出すと、すぐさま兄と妹は分離措置された。だがしかし、A少年は捜査を受けている途中も再びBさんにSEXを強要したことがわかった。
Bさんは1審の宣告を控え、「オッパ(おにいちゃん)の処罰を望まない」という意思を裁判部に伝えた。だがしかし裁判部は、「被告人と被害者の家庭におよぶ影響など、いくら考慮しても実刑を宣告する以外の別の方法がない」とし、A少年を法廷拘束した。
裁判部は、「被告人が初犯で自分の犯行を反省している点、被害者が処罰を望んでいない点、少年で性的衝動の調節が難しかった点は認められる」と言いながらも、「被告人の犯行で思春期に入った被害者が情緒的・心理的に大きな苦痛を受けており、このような傷は時間が経っても癒されないと見られる」と説明した。
続けて、「特に、被告人が住居分離状態で捜査を受けている途中でも、被害者に一時的に会った時も警戒心もなく、再び被害者にSEXを要求した点を考慮すれば、厳罰は不可避である」と、量刑理由を説明した。
ソース:アジア経済(韓国語)
https://view.asiae.co.kr/article/2022011022020030505