・筆者が目にした、およそ免許取得者とは思えない運転
ー中略ー
 ちなみに、日本は世界的な道路交通に関する条約である「ジュネーブ条約」に加盟しているので、
加盟国・特別行政区等同士であれば国際運転免許証(International Driving Permit <略称:IDP>)(以下「国際免許証」)を取得することで
加盟国・特別行政区等内における自動車の運転が可能となる。
しかし、中国はジュネーブ条約を締結していないので中国発行の自動車免許証や国際免許証では日本国内で自動車の運転はできない。

 とにかく、筆者は彼女が未熟な技術で車を運転して、くれぐれも日本で事故を起こさないで欲しいと祈った次第であったが、
一体全体彼女はどこで自動車免許証を取得したのか。
ー中略ー

・「国際免許証」という抜け道

 中国のポータルサイト「捜狐(sohu.com)」は4月18日付で『中国人が日本へ観光に来て自動車を運転して死者2人、無免許運転の可能性』と題する記事を掲載した。
記事は事故の全容を報じた上で、「日本と中国の交通規則の違いとして、中国は右側通行であるのに対して日本は左側通行であり、
日本では右折車は道を譲らなければならない」と述べた上で、龍容疑者は中国の右側通行に慣れていたが、
日本の左側通行に適応できずに運転中の不適切な切り替えが事故を引き起こした可能性が強いと報じた。

 記事はさらに、龍容疑者が所持していた国際免許証に対して日本のネット上で各種の疑義が提起されていると述べた。
即ち、中国は国連の道路交通国際公約である「ジュネーブ条約」に加盟していないので、
中国(大陸地区)の旅行者は国際免許証を直接取得することはできない。

 それなら龍容疑者はどうやって国際免許証を取得したのか。偽造の国際免許証で車をレンタルしたのか。
日本で合法的に自動車を運転するには次に示す2つの方法しかない。

 (1) 日本の自動車免許試験に合格して日本の運転免許証を獲得した上で中国の免許証を日本の免許証に切り替える。
 (2) ジュネーブ条約の加盟国・特別行政区等(2023年1月末時点で101か国と12の特別行政区等)において国際免許証を取得して、日本での自動車運転を可能とする。

 上記(1)の場合は所要時間が長く、旅行で日本へ来た龍容疑者には時間的な余裕がないので可能性は小さい。
(2)であれば、先にジュネーブ条約の加盟国・特別行政区等へ行って国際免許証を取得してから日本へ入国すれば車をレンタルすることは可能である。

 日本では龍容疑者が国際免許証を所持していたとの報道はないが、上記の「捜狐」は龍容疑者が国際免許証を所持していたと言明している。
これは恐らく中国の内部情報を根拠にしたものと思われる。

 他の中国メディアが報じたところによれば、当該メディアは龍容疑者が所持していた国際免許証がフィリピンで発行されたものかを調べたが、
フィリピン側からは「龍容疑者に国際免許証を発行した記録はなく、恐らく偽造の国際免許証と思われる」との回答があったという。
従い、偽造の国際免許証だった可能性は否定できない。
ー後略ー

以下全文はソースから

現代ビジネス 5/19(金) 6:03配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/33a85fec1e82a42f9f6e9f08e161ac1495363eaf