>>232
実権あるじゃん。
法律や、予算や、条約の批准やら、発効に際して天皇の署名が要るじゃん。
手続として、国会で議決して、内閣から天皇に奏上して、天皇が署名押印して、発効と定めてる。
内閣は拒否しようにも、議院内閣制で国会の同意が内閣に必要という技術的な理由から、内閣が国会の議決に対して拒否は、できない。
天皇は、奏上も署名も拒否できるんだよな。発効の手続き上、奏上を受けて署名押印するとあるが、しない場合の規定は無い。
署名しないという形での拒否権が存在するというわけだよ。

最高裁判所判事や内閣総理大臣の任命についても同じだ。
手続上、任命することが決まっていて、その任命についての手続きを天皇が行わない場合の規定が無い。
これも、任命についての拒否権があるのと同じことだ。