0271世界@名無史さん垢版 | 大砲2017/08/25(金) 19:29:45.320 >>268 いったいどこをどう読めばそうなるのやら 憲法7条は天皇が国事行為でできる範囲を規定しただけのもの 国事行為という名目で好き勝手やられたら困るからそうしただけのこと そこには天皇の拒否権についての規定なんてまったく書かれていない はい論破