>>268
いったいどこをどう読めばそうなるのやら

憲法7条は天皇が国事行為でできる範囲を規定しただけのもの
国事行為という名目で好き勝手やられたら困るからそうしただけのこと
そこには天皇の拒否権についての規定なんてまったく書かれていない

はい論破