>>314
>書いてないことには瑕疵は問えない

なんてことは全然無くて,法文全体の趣旨から明文の無い部分について解釈で導き出した結論など幾らでもある。
有名な例では「国政調査権の存在意義」。日本国憲法に規定が無いので,アメリカ・フランス・ドイツの憲法と比較対照して,
立法(予算を含む)のための資料収集のためにある,と解釈が一致している。

たった1つじゃ納得しないだろうからもう1つ例を出すと「日本国憲法下では独立命令は許されない」というのもあるね。
独立命令というのは行政機関が出す,法律と同一効力の法規のこと。こんなものを認めては国会の存在意義が無くなるんだが,
憲法73条第6項の文面を見る限り,刑罰さえつけなければ独立命令は合憲のように読める。
上で言った「国会の存在意義に鑑みれば独立命令は許されない」というのは,条文でなく解釈で導き出した結論。