>>437-438
天皇に首相任命拒否の権限があるかと言えば,無いというのが憲法学上では通説。仮に拒否したら違法だ。
だが仮に任命を違法に拒否されてしまったら,新しい首相は就任できない。天皇が任命して初めて首相就任だから。

あとは国民の判断だな。
それを国民が受け入れるなら別人物を選出し直すことになるし,受け入れないなら実力で暴君を排除することになる。
因みに天皇が単に職務を拒否しただけでは摂政や国事行為臨時代行は設置できないよ。
摂政は天皇に重病か重大な事故がある場合にしか設置できないし,臨時代行は天皇自身の発令が無いと設置できない。