たんに、こうすれば法律が発効する、としかないから、拒否権があるんじゃん。
拒否権無いなら天皇の署名のところで法律の公布が滞った事態についても言及があるはずだけれどね。

似たようなものに、死刑の執行。法務大臣の署名する執行書が死刑囚の収監されている拘置所に送付されるという手続きが要る。
ところが、法務大臣はしばしば執行書の作成を拒んで死刑が法に定める判決の確定から三ヶ月以内に行われない例は多い。
法務大臣による死刑の執行拒否は明文化されていないけれども、死刑の執行についての手続に法務大臣によっての執行書作成が
滞る場合についての規定が無いために、実質的に法務大臣には死刑執行の拒否権があるということになる。

条約の批准もそうだな。こっちは二段階。
全権大使が署名し、内閣が国会に諮って、国会が批准を決議し、国会の決議を内閣が奏上し、天皇が批准書に署名押印を行う。
という手続きで、内閣が国会に批准を諮らないことが多々ある。国会に諮って、決議が出たら、自動的に批准書を作成し奏上せざるを得ないが、
国会に諮る段で差し止めてしまう、外務大臣もしくは内閣総理大臣にも、条約締結の拒否権があるということだ。