天皇に拒否権が無いのは憲法第4条が「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」
と明らかにしているとおり。
但し,何度も言っているが,天皇が首相や最高裁長官の任命を行わなければ,代執行の規定が無いので彼らは就任できないままになる。
これは「権限」ではない。仮に天皇が拒めば違法(権限の行使なら合法だ)。しかし違法だろうが何だろうが就任できないものはできない。
因みに徳島文理大学の八幡和郎教授は,仮に国会と称するものが2つ出来てそれぞれが首相候補を指名した場合,どちら任命するか,
これは天皇の判断だと主張しているね。

>>459
まあ,無理だね。
今上天皇の「おことば」で退位特例法が出来た。あれも合憲なのか疑義を呈した向きはあるが,結局天皇のご意向を無視はできなかった。
少なくともテレビ中継されている首相任命の場で「この者は首相に相応しくない」と天皇自らのご発言があれば,無理強いは不可能だろう。